相続手続きの期限一覧|やり忘れると困る手続きと締切まとめ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

相続手続きの期限にいて行政書士が解説!

「相続の手続き、そのうちやればいいか…」と思っていませんか?

実は相続手続きには法律で定められた期限があるものが多くあります。期限を過ぎてしまうと、本来できたはずの手続きができなくなったり、ペナルティが発生したりすることも。

この記事では、相続手続きの期限を時系列でわかりやすく一覧にまとめました。

「何をいつまでにやるべきか」を把握して、大切な手続きをやり忘れないようにしましょう。飯塚市・福岡県で相続をサポートする行政書士あきつ事務所が解説します。

目次

相続手続きの期限|時系列一覧表

まずは全体を一覧で確認しましょう。期限の短い順に並べています。

期限手続き怠った場合のリスク
7日以内死亡届の提出火葬許可証が発行されない
14日以内年金受給停止・世帯主変更・健康保険返却年金の過払いが発生し返還義務が生じる
3ヶ月以内相続放棄・限定承認単純承認とみなされ借金も引き継ぐ
4ヶ月以内準確定申告(必要な場合)延滞税・加算税のペナルティ
10ヶ月以内相続税の申告・納税(必要な場合)延滞税・無申告加算税のペナルティ
1年以内遺留分侵害額請求請求権が時効消滅する
3年以内不動産の相続登記(義務)10万円以下の過料
5年・10年以内生命保険金の請求請求権が時効消滅する

【7日以内】死亡届の提出

7日以内

死亡届の提出(戸籍法86条)

医師が発行する死亡診断書を添付して、市区町村の役所へ提出します。提出しないと火葬許可証が発行されず、葬儀が進められません。ほとんどの場合、葬儀社が代行してくれます。

未提出:火葬不可・5万円以下の過料

死亡届は24時間365日受け付けている役所がほとんどです。休日・夜間でも提出できるため、葬儀のスケジュールに合わせて対応できます。

【14日以内】年金・健康保険などの行政手続き

14日以内

年金受給停止の手続き

故人が年金を受給していた場合、死亡後も振り込まれた年金は返還が必要です。手続きが遅れると過払い分の返還を求められます。

未手続き:過払い年金の返還義務

14日以内

世帯主変更届・健康保険証の返却

故人が世帯主だった場合、住民票の世帯主変更が必要です。健康保険証も速やかに返却します。

手続き窓口必要書類
年金受給停止年金事務所・市区町村死亡診断書の写し、年金証書
世帯主変更届市区町村の窓口本人確認書類
国民健康保険証返却市区町村の窓口健康保険証、死亡診断書の写し
介護保険証返却市区町村の窓口介護保険証

【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認(最重要!)

3ヶ月以内

相続放棄・限定承認の申述(民法915条)

故人に借金などの負債があった場合、「相続放棄」をすることで債務の引き継ぎを回避できます。この手続きは家庭裁判所への申述が必要で、期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。

期限超過:借金を含むすべての財産を引き継ぐ(単純承認)

相続方法の3つの選択肢

選択肢内容手続き
単純承認プラス・マイナスすべてを引き継ぐ何もしなければ自動的にこれになる
相続放棄すべての財産・債務を放棄する家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内)
限定承認プラスの範囲内でのみ債務を引き継ぐ相続人全員で家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内)

3ヶ月以内に故人の財産を使ったり処分した場合、「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条)。借金の有無が不明な場合でも、財産には慎重に対応しましょう。なお、財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申立てることもできます。

【4ヶ月以内】準確定申告(必要な場合)

4ヶ月以内

準確定申告(所得税法125条)

故人が個人事業主・不動産オーナー・年金受給者など、確定申告が必要だった方の場合、相続人が代わりに申告します。相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。

期限超過:延滞税・加算税のペナルティ

準確定申告が必要なケース

  • 故人が個人事業を営んでいた
  • 不動産収入(家賃収入など)があった
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 2カ所以上から給与を受け取っていた
  • 年金収入が400万円を超えていた

準確定申告は税理士の業務です。該当するか不明な場合も、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

【10ヶ月以内】相続税の申告・納税(必要な場合)

10ヶ月以内

相続税の申告・納税(相続税法27条)

相続財産の合計が基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。

期限超過:延滞税・無申告加算税のペナルティ

相続税の基礎控除額

計算式例:法定相続人が3人の場合
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

相続税の申告・納税は税理士の専門業務です。行政書士は相続税申告を行うことができません。相続税が発生しそうな場合は、早めに税理士へご相談ください。行政書士あきつ事務所では、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

【1年以内】遺留分侵害額請求

1年以内

遺留分侵害額請求権の行使(民法1048条)

遺言書の内容によって法定相続分を大きく下回る相続になった場合、一定の相続人は「遺留分」を請求できます。ただし、遺留分侵害を知った時から1年以内に請求しないと権利が消滅します。

期限超過:請求権が時効消滅

遺留分の権利があるのは、配偶者・子・直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言書の内容に納得できない場合は、早めに専門家へご相談ください。

【3年以内】不動産の相続登記(義務化)

3年以内

不動産相続登記の申請(不動産登記法76条の2)

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。

期限超過:10万円以下の過料(義務違反)

「実家の名義変更をずっと放置している」というケースが非常に多いですが、2024年4月以降は相続登記は義務化されています。過去の相続分も対象となる場合があるため、心当たりのある方は早急にご確認ください。

【5〜10年以内】生命保険金の請求

5〜10年以内

生命保険金・入院給付金の請求

生命保険金の請求権には時効があります。

一般的に3〜5年(保険会社・契約内容による)とされており、期限を過ぎると請求できなくなる場合があります。早めに保険証書を確認し、各保険会社へ問い合わせましょう。

期限超過:請求権が時効消滅する場合がある

期限を過ぎてしまった場合はどうする?

「すでに期限を過ぎてしまっているかもしれない…」とご不安の方もいらっしゃると思います。手続きによっては期限後でも対応できる場合があります。

手続き期限後の対応
相続放棄(3ヶ月経過)「知らなかった事情」がある場合、裁判所が認める可能性あり。早急に弁護士へ相談を
相続税申告(10ヶ月経過)期限後でも申告・納税可能。ただしペナルティ(延滞税など)が発生する
不動産登記(3年経過)申請は可能だが過料の対象になる場合がある。できるだけ早く対応を
数十年前の未了相続手続き自体は可能。ただし戸籍収集が複雑になるため専門家への依頼を推奨

「期限が過ぎているから諦めよう」と思う前に、まず専門家へご相談ください。

状況によっては解決できる方法が見つかることもあります。行政書士あきつ事務所では、放置されていた相続手続きも含め総合的にサポートを行っています。

まとめ

相続手続きの期限まとめ

  • 7日以内:死亡届の提出(火葬に必須)
  • 14日以内:年金停止・世帯主変更・健康保険返却
  • 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述(最重要!)
  • 4ヶ月以内:準確定申告(個人事業主・不動産収入がある場合)
  • 10ヶ月以内:相続税の申告・納税(基礎控除超過の場合)
  • 1年以内:遺留分侵害額の請求
  • 3年以内:不動産の相続登記(2024年から義務化

無料相談・訪問相談のお知らせ

相続手続きは、正しい順番で進めることがとても大切です。順番を誤ると書類の取り直しや手続きのやり直しが発生し、時間も費用もかかってしまいます。

「自分たちだけで進められるか不安」「どこから手をつければいいかわからない」という場合などお困りごとがあるかと思います

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。

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また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

行政書士あきつ事務所

行政書士 光野 肇

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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