相続手続きの期限一覧|やり忘れると困る手続きと締切まとめ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「相続の手続き、そのうちやればいいか…」と思っていませんか?
実は相続手続きには法律で定められた期限があるものが多くあります。期限を過ぎてしまうと、本来できたはずの手続きができなくなったり、ペナルティが発生したりすることも。
この記事では、相続手続きの期限を時系列でわかりやすく一覧にまとめました。
「何をいつまでにやるべきか」を把握して、大切な手続きをやり忘れないようにしましょう。飯塚市・福岡県で相続をサポートする行政書士あきつ事務所が解説します。
相続手続きの期限|時系列一覧表
まずは全体を一覧で確認しましょう。期限の短い順に並べています。
| 期限 | 手続き | 怠った場合のリスク |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 火葬許可証が発行されない |
| 14日以内 | 年金受給停止・世帯主変更・健康保険返却 | 年金の過払いが発生し返還義務が生じる |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 | 単純承認とみなされ借金も引き継ぐ |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 延滞税・加算税のペナルティ |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税(必要な場合) | 延滞税・無申告加算税のペナルティ |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 請求権が時効消滅する |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(義務) | 10万円以下の過料 |
| 5年・10年以内 | 生命保険金の請求 | 請求権が時効消滅する |
【7日以内】死亡届の提出
7日以内
死亡届の提出(戸籍法86条)
医師が発行する死亡診断書を添付して、市区町村の役所へ提出します。提出しないと火葬許可証が発行されず、葬儀が進められません。ほとんどの場合、葬儀社が代行してくれます。
未提出:火葬不可・5万円以下の過料
【14日以内】年金・健康保険などの行政手続き
14日以内
年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合、死亡後も振り込まれた年金は返還が必要です。手続きが遅れると過払い分の返還を求められます。
未手続き:過払い年金の返還義務
14日以内
世帯主変更届・健康保険証の返却
故人が世帯主だった場合、住民票の世帯主変更が必要です。健康保険証も速やかに返却します。
| 手続き | 窓口 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 年金受給停止 | 年金事務所・市区町村 | 死亡診断書の写し、年金証書 |
| 世帯主変更届 | 市区町村の窓口 | 本人確認書類 |
| 国民健康保険証返却 | 市区町村の窓口 | 健康保険証、死亡診断書の写し |
| 介護保険証返却 | 市区町村の窓口 | 介護保険証 |
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認(最重要!)
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認の申述(民法915条)
故人に借金などの負債があった場合、「相続放棄」をすることで債務の引き継ぎを回避できます。この手続きは家庭裁判所への申述が必要で、期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。
期限超過:借金を含むすべての財産を引き継ぐ(単純承認)
相続方法の3つの選択肢
| 選択肢 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナスすべてを引き継ぐ | 何もしなければ自動的にこれになる |
| 相続放棄 | すべての財産・債務を放棄する | 家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内) |
| 限定承認 | プラスの範囲内でのみ債務を引き継ぐ | 相続人全員で家庭裁判所へ申述(3ヶ月以内) |
【4ヶ月以内】準確定申告(必要な場合)
4ヶ月以内
準確定申告(所得税法125条)
故人が個人事業主・不動産オーナー・年金受給者など、確定申告が必要だった方の場合、相続人が代わりに申告します。相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内が期限です。
期限超過:延滞税・加算税のペナルティ
準確定申告が必要なケース
- 故人が個人事業を営んでいた
- 不動産収入(家賃収入など)があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 2カ所以上から給与を受け取っていた
- 年金収入が400万円を超えていた
【10ヶ月以内】相続税の申告・納税(必要な場合)
10ヶ月以内
相続税の申告・納税(相続税法27条)
相続財産の合計が基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
期限超過:延滞税・無申告加算税のペナルティ
相続税の基礎控除額
| 計算式 | 例:法定相続人が3人の場合 |
|---|---|
| 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 | 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 |
【1年以内】遺留分侵害額請求
1年以内
遺留分侵害額請求権の行使(民法1048条)
遺言書の内容によって法定相続分を大きく下回る相続になった場合、一定の相続人は「遺留分」を請求できます。ただし、遺留分侵害を知った時から1年以内に請求しないと権利が消滅します。
期限超過:請求権が時効消滅
【3年以内】不動産の相続登記(義務化)
3年以内
不動産相続登記の申請(不動産登記法76条の2)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
期限超過:10万円以下の過料(義務違反)
【5〜10年以内】生命保険金の請求
5〜10年以内
生命保険金・入院給付金の請求
生命保険金の請求権には時効があります。
一般的に3〜5年(保険会社・契約内容による)とされており、期限を過ぎると請求できなくなる場合があります。早めに保険証書を確認し、各保険会社へ問い合わせましょう。
期限超過:請求権が時効消滅する場合がある
期限を過ぎてしまった場合はどうする?
「すでに期限を過ぎてしまっているかもしれない…」とご不安の方もいらっしゃると思います。手続きによっては期限後でも対応できる場合があります。
| 手続き | 期限後の対応 |
|---|---|
| 相続放棄(3ヶ月経過) | 「知らなかった事情」がある場合、裁判所が認める可能性あり。早急に弁護士へ相談を |
| 相続税申告(10ヶ月経過) | 期限後でも申告・納税可能。ただしペナルティ(延滞税など)が発生する |
| 不動産登記(3年経過) | 申請は可能だが過料の対象になる場合がある。できるだけ早く対応を |
| 数十年前の未了相続 | 手続き自体は可能。ただし戸籍収集が複雑になるため専門家への依頼を推奨 |
まとめ
相続手続きの期限まとめ
- 7日以内:死亡届の提出(火葬に必須)
- 14日以内:年金停止・世帯主変更・健康保険返却
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述(最重要!)
- 4ヶ月以内:準確定申告(個人事業主・不動産収入がある場合)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納税(基礎控除超過の場合)
- 1年以内:遺留分侵害額の請求
- 3年以内:不動産の相続登記(2024年から義務化)
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相続手続きは、正しい順番で進めることがとても大切です。順番を誤ると書類の取り直しや手続きのやり直しが発生し、時間も費用もかかってしまいます。
「自分たちだけで進められるか不安」「どこから手をつければいいかわからない」という場合などお困りごとがあるかと思います。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。
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その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
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