相続発生後3ヶ月以内にやること・決めること【相続放棄の期限に注意】|【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「お葬式が終わって少し落ち着いたけど、相続の手続きって何から始めればいいんだろう…」
「親が借金を残していたかもしれない。どうすればいいの?」
相続が発生してから最初の3ヶ月間は、相続手続きのなかで最も重要な時期です。この時期に行う判断や手続きが、その後の相続全体の方向性を左右します。
特に相続放棄の期限は3ヶ月以内と法律で定められており、知らずに過ぎてしまうと取り返しのつかない事態になることも。この記事では、相続発生後3ヶ月以内にやるべきことを、ひとつひとつわかりやすく解説します。
3ヶ月以内の手続き|全体スケジュール
まず、3ヶ月間の流れを大まかに把握しましょう。
| 時期 | 主な手続き | 重要度 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | ★★★(法定期限) |
| 2週間以内 | 年金停止・健康保険返却・世帯主変更 | ★★★(法定期限) |
| 1ヶ月以内 | 遺言書の確認・相続人の調査開始・財産調査開始 | ★★★ |
| 2ヶ月以内 | 戸籍収集完了・財産一覧の作成・借金の調査 | ★★★ |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の決定と申述 | ★★★(期限厳守) |
やること①|遺言書の有無を確認する
① 遺言書の確認(できるだけ早く)
相続手続きで最初に確認すべきことが「遺言書があるかどうか」です。
遺言書がある場合は、その内容が法定相続分より優先されます(民法902条)。遺言書の有無によって、その後の手続きの進め方が大きく変わります。
遺言書の探し方・確認方法
| 遺言書の種類 | 確認方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・金庫・貸金庫などを探す | 勝手に開封してはいけない(家庭裁判所の検認が必要) |
| 公正証書遺言 | 公証役場で遺言検索システムを利用 | 検認不要。そのまま手続きに使える |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局で「遺言書情報証明書」を請求 | 検認不要 |
やること②|相続人を確定する(戸籍の収集)
②相続人の確定(できるだけ早く着手)
「誰が相続人か」を正確に確定することが、すべての手続きの出発点です。
故人の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集し、法定相続人を特定します。思わぬ相続人(認知した子など)が発覚するケースもあります。
法定相続人の範囲(民法887条・889条)
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係がある場合のみ |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 養子・認知した子も含む |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 子がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合 |
戸籍収集のチェックリスト
- 故人の死亡時の戸籍謄本を本籍地で取得する
- 出生までさかのぼってすべての戸籍を収集する
- 転籍している場合は以前の本籍地の役所にも請求する
- 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する
- 相続人全員の印鑑証明書・住民票を準備する
やること③|財産をすべて調査する
③財産調査・財産一覧の作成(2ヶ月以内を目安に)
相続するかどうかを決めるために、まず故人の財産をすべて洗い出す必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金・ローン・保証債務などマイナスの財産も必ず調査してください。
調査すべき財産の種類と調査方法
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 通帳・キャッシュカードを確認。銀行へ残高照会 |
| 不動産(土地・建物) | 固定資産税の納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得 |
| 有価証券(株・投資信託) | 証券会社からの郵便物・通知を確認 |
| 生命保険・個人年金 | 保険証書を確認。各保険会社へ問い合わせ |
| 借金・カードローン | 金融機関からの書類、信用情報機関(CIC・JICC等)へ照会 |
| 住宅ローン | 金融機関へ残高確認(団体信用生命保険で完済になる場合も) |
| 連帯保証債務 | 契約書類を確認(見落としが最も多いケース) |
やること④|相続方法を決定する(3ヶ月以内・最重要)
④相続方法の決定(3ヶ月以内・厳守)
財産調査の結果をもとに、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選びます。
この選択は相続の開始を知った日から3ヶ月以内(民法915条)に行う必要があります。
3つの選択肢の比較
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース | 期限 |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナスすべてを引き継ぐ | プラスの財産が多い場合 | 何もしなければ自動的にこれになる |
| 相続放棄 | すべての財産・債務を放棄する | 借金が多い・関わりたくない場合 | 3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述 |
| 限定承認 | プラスの範囲内でのみ債務を引き継ぐ | 財産の全容が不明な場合 | 3ヶ月以内・相続人全員で申述 |
重要!
相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄申述書を作成する
- 故人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本を準備する
- 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する
- 家庭裁判所から照会書が届いたら回答する
- 「相続放棄申述受理通知書」を受け取る
3ヶ月の期限が延長できる場合
財産調査が間に合わないなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます(民法915条1項ただし書き)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立期限 | 3ヶ月の期間が満了する前 |
| 必要書類 | 申立書・故人の戸籍謄本・申立人の戸籍謄本など |
| 伸長される期間 | 裁判所の判断による(通常1〜3ヶ月程度) |
3ヶ月以内に「やってはいけないこと」
相続放棄を検討している場合、以下の行為は「単純承認」とみなされる可能性があるため、十分な注意が必要です。
| やってはいけない行為 | 理由 |
|---|---|
| 故人の預金を引き出して使う | 財産の処分にあたり単純承認とみなされる恐れがある |
| 故人の不動産を売却・賃貸する | 財産の処分にあたる |
| 故人名義の借金を返済する | 相続財産を処分したとみなされる場合がある |
| 故人の財産を隠す・消費する | 民法921条により単純承認とみなされる |
まとめ
相続発生後3ヶ月以内にやること まとめ
- 遺言書の有無を確認する(できるだけ早く)
- 戸籍を収集して相続人を確定する(1〜2ヶ月以内)
- プラス・マイナスすべての財産を調査・一覧化する
- 借金・連帯保証債務がないか信用情報機関でも確認する
- 単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選択する
- 相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する
- 期間内に財産を処分・使用しないよう注意する
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