相続人が高齢・遠方・連絡が取れない場合の手続きの進め方【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

相続人が高齢・遠方・連絡が取れない場合の相続手続きについて解説

「相続人の一人が認知症で、遺産分割協議書に署名できないと言われた」

「兄が海外に住んでいて、なかなか書類のやり取りができない」

「10年以上連絡を取っていない相続人がいて、どこにいるかもわからない」

相続手続きは相続人全員の参加と合意が原則ですが、現実にはさまざまな事情で手続きが進まないケースがあります。

この記事では、相続人が高齢・遠方・行方不明・連絡がとれないといった状況別の対処法をわかりやすく解説します。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 飯塚市・福岡県の行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

まず確認|状況別の対処法一覧

相続人に関するトラブルは大きく4つのパターンに分けられます。自分の状況に合うケースを確認しましょう。

状況主な対処法手続き先
相続人が認知症・判断能力がない成年後見人の選任申立て家庭裁判所
相続人が遠方・海外在住郵送・在外公館でのやり取り各相続人・在外公館
相続人の住所・連絡先がわからない戸籍の附票で住所を調査本籍地の市区町村
相続人が行方不明(長期)不在者財産管理人の選任申立て家庭裁判所
相続人が協議に応じない遺産分割調停の申立て家庭裁判所

ケース①|相続人が認知症・判断能力がない場合

認知症・判断能力なし【成年後見制度の活用が必要】

相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が低下している方がいる場合、その方は遺産分割協議に参加することができません。

無理に署名押印させた協議書は後から無効とされるリスクがあります。

この場合は、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申立て、後見人が本人に代わって協議に参加します(民法838条)。

成年後見人選任の手続き

項目内容
申立先本人(認知症の方)の住所地を管轄する家庭裁判所
申立できる人本人・配偶者・4親等内の親族など
主な必要書類申立書・本人の戸籍謄本・診断書・財産目録など
審判までの期間申立てから2〜4ヶ月程度
後見人になれる人親族または家庭裁判所が選任した専門家(弁護士・司法書士など)
注意

成年後見人は本人の利益を最優先に動くため、相続人全員に有利な分割協議が必ずしも実現するわけではありません。また、後見制度は相続手続きが終わった後も継続するため、長期的なコストが発生します。

このようなことになる前、親が認知症になる前に、遺言書を作成しておくことが、最善の予防策です。

「軽度の認知症だから大丈夫」と思っていても、後から協議書が無効とされるリスクがあります。

認知症の診断を受けている方が相続人にいる場合は、必ず専門家へご相談ください。

ケース②|相続人が遠方・海外在住の場合

遠方・海外在住【郵送・在外公館を活用して対応】

相続人が遠方や海外に住んでいる場合でも、遺産分割協議書の作成・署名押印は郵送でのやり取りで対応できます。全員が一堂に集まる必要はありません。

ただし、海外在住の相続人がいる場合は、次にご案内するように、印鑑証明書の代わりとなる書類の取得方法が通常と異なります。

海外在住の相続人への対応

必要書類通常(国内)海外在住の場合
印鑑証明書の代替市区町村で印鑑登録・証明書取得在外公館(大使館・領事館)でサイン証明(署名証明)を取得
署名・押印実印で押印署名(サイン)で対応。サイン証明を添付
住民票の代替市区町村で取得在外公館で在留証明を取得
知っておくと便利

在外公館での「サイン証明(署名証明)」とは、領事が申請者の署名を証明するもので、日本の印鑑証明書の代わりとして使用できます。

取得には在外公館への来館(または郵送)が必要で、数週間〜1ヶ月程度かかる場合があります。

海外在住の相続人がいる場合は、早めに連絡を取って手続きを開始しましょう。

遠方の相続人への書類郵送の流れ

  • 遺産分割協議書の案を作成し、全相続人に内容を確認してもらう
  • 全員の合意が得られたら、協議書の原本を郵送で回覧する
  • 各自が自署・押印(または署名)し、次の相続人へ転送する
  • 全員の署名押印が揃ったら、原本と印鑑証明書一式を取りまとめる

遠方の相続人がいる場合でも、行政書士が間に入って書類の送付・回収・確認などの複雑な手続きを代行することができます。

「郵送のやり取りが不安・面倒」という場合はお気軽にご相談ください。

ケース③|相続人の住所・連絡先がわからない場合

住所・連絡先不明【戸籍の附票で住所を調査できる】

長年連絡を取っていない相続人の住所がわからない場合でも、「戸籍の附票」を取得することで現在の住民票上の住所を調べることができます。

戸籍の附票には、その戸籍に入っている間の住所の変遷が記録されています。

戸籍の附票とは何ですか??【本籍ごとの住所の履歴一覧表】

例えば、長男が結婚する前、長男が父の戸籍に入っている間に、進学や就職などで住所を移転することがあります。
この場合は、父の本籍地の市役所などで戸籍の附票を請求すると、婚姻までの住所の履歴を確認することができます。

その後、長男が婚姻届けをし筆頭者として、本籍地の新戸籍が出来た場合、婚姻の住所移転の履歴は、婚姻後の新たな本籍地に紐づいて記録されていくことになります。
引越しの度に、毎回本籍地を変更すると、住所の履歴は、それぞれの本籍地に請求する必要があります。
出来る限り本籍地は固定し、住所のみ移転すると良いかと思います。

戸籍の附票を使った住所調査の流れ

  • 相続人の本籍地の市区町村役所へ「戸籍の附票」を請求する
  • 附票に記載されている最新の住所を確認する
  • その住所へ内容証明郵便で相続手続きへの参加依頼を送付する
  • 返答がない場合は再度送付し、それでも応じない場合は調停を検討する

戸籍の附票に記載されている住所が実際の住所と異なる場合もあります。(あえて住民票を移していない場合等)

また、住所はわかっても連絡が取れない・返答がないという場合は、配達記録付きの郵便など「連絡した事実」を記録に残すことが重要です。

戸籍の附票の請求は、相続人(または代理人となった行政書士)が行うことができます。請求できる条件・必要書類は市区町村によって異なるため、事前に確認しましょう。

ケース④|相続人が行方不明の場合

行方不明【不在者財産管理人の選任が必要】

相続人が長期間行方不明で連絡が取れない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで、その管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加できます。(民法25条)。

不在者財産管理人選任の手続き

項目内容
申立先不在者(行方不明者)の従来の住所地・居所を管轄する家庭裁判所
申立できる人利害関係人(他の相続人など)・検察官
主な必要書類申立書・不在者の戸籍謄本・不在の事実を証する資料など
管理人になれる人親族または弁護士・司法書士などの専門家
注意点遺産分割には家庭裁判所の許可が必要な場合がある

行方不明者が7年以上生死不明の場合は、「失踪宣告」を家庭裁判所へ申立てることもできます(民法30条)。

失踪宣告が認められると、法律上その人は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることができます。

ケース⑤|相続人が協議に応じない場合

協議に応じない家庭裁判所の調停・審判を活用】

相続人の一人が「関係ない」「印鑑を押さない」「連絡しても無視する」という場合、話し合いだけでは解決できません。

このような場合は、当事務所では、弁護士をご紹介し裁判所での手続きをお願いしています。

家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることで、第三者(調停委員)を交えた話し合いを進めることができます。

手続き内容特徴
遺産分割調停調停委員を交えた話し合い合意すれば「調停調書」が作成される。不成立の場合は審判へ
遺産分割審判裁判官が分割方法を決定決定に強制力がある。調停が不成立の場合に移行

調停・審判は時間がかかる(半年〜数年)ことがあります。

相続税の申告期限(10ヶ月以内)が迫っている場合は、「未分割申告」を行ったうえで調停・審判を進める必要があります。税理士との連携が重要です。

書類のやり取りをスムーズにするコツ

相続人が複数いて、遠方や海外に分散している場合、書類のやり取りを効率化するための工夫が重要です。

  • 遺産分割協議書の内容は、可能な限り、事前に全員にメール・電話などで説明し、合意を得た上で、原本を郵送する
  • 書類の発送・受取は「配達記録」や「簡易書留」で記録を残す
  • 期日を決めて、「〇月〇日までに返送をお願いします」と明記する
  • 行政書士が書類の作成、収集・相続人への送付をすることも可能。交渉は不可。
  • 「法定相続情報証明制度」を活用すると、各機関への提出書類が一枚で済む

よくある質問(FAQ)

認知症の母が相続人ですが、軽度であれば署名できますか?

軽度の認知症でも、判断能力が不十分と判断される場合は協議書への署名が無効となるリスクがあります。医師の診断書や意思能力の確認が重要です。

後から「あのときは判断能力がなかった」と主張されてトラブルになるケースがあるため、不安な場合は成年後見人の選任を検討しましょう。

アメリカ在住の相続人がいます。サイン証明はどこで取れますか?

アメリカ在住の場合は、在アメリカ日本大使館または領事館でサイン証明(署名証明)を取得できます。来館または郵送での申請が必要です。各在外公館の管轄エリアが決まっているため、事前に確認してください。

相続人の一人が「印鑑証明書を出したくない」と言っています。強制できますか?

印鑑証明書の提出を強制することはできません。

この場合は、遺産分割調停を申立てることで、調停委員を交えた話し合いを進めることができます。調停でも解決しない場合は審判に移行します。

当事務所では弁護士をご紹介しています

相続人が10年以上前から行方不明です。失踪宣告と不在者財産管理人はどちらがいいですか?

7年以上生死不明であれば失踪宣告の申立てができます。

失踪宣告は死亡とみなされるため、その後の相続手続きがシンプルになります。

一方、不在者財産管理人は生死不明でなくても利用できます。状況に応じた選択が必要ですので、専門家へご相談ください。

まとめ

相続人が高齢・遠方・連絡が取れない場合 まとめ

  • 認知症の相続人がいる場合は成年後見人の選任が必要(家庭裁判所へ申立て)
  • 遠方・海外在住の相続人とは郵送・在外公館(サイン証明)を活用して対応できる
  • 住所不明の相続人は「戸籍の附票」で現住所を調査できる
  • 行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任を申立てる
  • 協議に応じない相続人がいる場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を活用する
  • どのケースでも「諦めずに専門家へ相談する」ことが解決への第一歩

相続人の問題でお困りですか?状況に合わせた解決策をご提案します

相続人に関する問題は、状況ごとに対処法が異なります。

「どうすればいいかわからない」という場合でも、状況を整理すれば必ず解決策があります。

一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

相続人への連絡調整・戸籍収集・遺産分割協議書の作成をサポートしています。

成年後見・不在者財産管理人・調停が必要な場合は、信頼できる司法書士・弁護士をご紹介することも可能です。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の皆さまのご相談をお受けしています。

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福岡・飯塚相続遺言の相談所

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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