故人に借金があった場合|葬儀後に最初に確認すべきこと【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

故人に借金があった場合に確認すべきことを解説!

「父が亡くなって、金融機関から借金の督促状が届いた…」

「親に借金があるかもしれないけど、調べ方がわからない」

「借金を引き継がないようにするにはどうすればいいの?」

故人に借金があった場合、相続人はその借金まで引き継ぐ義務を負うことがあります。

しかし、正しい対応をすれば借金を引き継がずに済む方法があります。

大切なのは3ヶ月という期限を守ること。

この記事では、故人に借金があった場合に葬儀後すぐに確認すべきことと、取るべき対応をわかりやすく解説します。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

故人の借金は相続人が引き継ぐ?

相続とは、故人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべてを引き継ぐことが原則です(民法896条)。

ただし、一定の手続きを行うことで借金の引き継ぎを回避することができます。

相続の選択肢内容期限
単純承認プラス・マイナスすべてを引き継ぐ。何もしなければ自動的にこれになる特になし
相続放棄すべての財産・借金を放棄する。最初から相続人でなかったことになる3ヶ月以内
限定承認プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ3ヶ月以内・全員で申述

「3ヶ月以内」は相続開始を知った日からの期限です(民法915条)。

この期限を過ぎると、原則として「単純承認」とみなされ、借金を含むすべての財産を引き継ぐことになります。故人に借金の可能性がある場合は、時間を無駄にせず早急に行動することが重要です。

葬儀後すぐにやること|借金調査の方法

「借金があるかどうか」をまず調べることが最初のステップです。

故人の借金は以下の方法で調査できます。

STEP
郵便物・書類を確認する

金融機関・消費者金融・クレジット会社からの郵便物、督促状、返済明細書などを確認します。故人の部屋・引き出し・金庫の中も丁寧に確認しましょう。すぐに実施

STEP
通帳の引き落とし履歴を確認する

銀行通帳の引き落とし履歴に「〇〇ローン」「〇〇カード」などの記載がないか確認します。毎月定期的に引き落とされているものはローン返済の可能性があります。

すぐに実施

STEP
信用情報機関へ照会する

CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3つの機関に照会すると、故人のローン・クレジット・借金の状況を確認できます。本人確認資料が必須です。

相続人が代わりに照会することが可能です。早めに実施

STEP
連帯保証人の有無を確認する

借金本体だけでなく、他者の借金の「連帯保証人」になっていないかも確認が必要です。連帯保証債務は通常の借金と同様に相続されます。契約書類・郵便物を丁寧に確認しましょう。見落とし注意!

STEP
不動産の抵当権を確認する

故人名義の不動産に抵当権が設定されている場合、住宅ローン等の借金が残っている可能性があります。法務局で登記事項証明書を取得して確認しましょう。早めに実施

信用情報機関への照会方法

機関名主な照会対象照会方法
CIC(シーアイシー)クレジットカード・割賦販売・ローン郵送・窓口・インターネット
JICC(日本信用情報機構)消費者金融・クレジット郵送・スマートフォンアプリ
全国銀行個人信用情報センター銀行ローン・保証債務郵送

3つの信用情報機関はそれぞれ異なるデータを持っているため、すべてに照会することをおすすめします。

照会には手数料(1機関あたり500〜1,000円程度)がかかりますが、借金の全容を把握するために必要な費用です。その他本人確認資料が必須です。

借金があった場合の3つの選択肢

選択肢①|相続放棄(最も多く選ばれる方法)

故人のすべての財産・借金を放棄し、最初から相続人でなかったことにする手続きです(民法938条)。借金がプラスの財産を大きく上回る場合に有効です。

項目内容
申立先故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立期限相続の開始を知った日から3ヶ月以内
必要書類相続放棄申述書・故人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本など
費用収入印紙800円+郵便切手代(実費)
効果最初から相続人でなかったことになる。借金の支払い義務なし

相続放棄をするとプラスの財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。

また、相続放棄をした場合、次の順位の相続人(親の親・親の兄弟姉妹など)に相続権が移ります。放棄の前に、次の順位の相続人にも連絡しておくことが親切です。

選択肢②|限定承認(財産の全容が不明な場合に有効)

プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法です(民法922条)。財産の全容が不明で、プラスとマイナスどちらが多いかわからない場合に有効です。

項目内容
申立先故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立期限相続の開始を知った日から3ヶ月以内
条件相続人全員で申立てが必要
手続きの複雑さ相続財産の清算手続きが必要で複雑。弁護士への依頼が現実的
効果プラスの財産を超える部分の借金は支払い不要

限定承認は相続放棄と比べて手続きが複雑で、費用もかかります。実務上は、まず財産調査を徹底してプラスとマイナスを把握し、それでも不明な部分が多い場合に選択することが多いです。

選択肢③|単純承認してから借金を整理する

プラスの財産が借金を上回る場合や、どうしても実家や特定の財産を引き継ぎたい場合は、単純承認して相続した上で借金を返済します。

  • プラスの財産で借金を全額返済できるか確認する
  • 住宅ローンは「団体信用生命保険(団信)」で完済になる場合がある
  • 返済が困難な場合は、故人の残した財産を売却して返済することも検討する
  • それでも完済できない場合は、弁護士に相談して解決策を探る

住宅ローンには「団体信用生命保険(団信)」が付帯していることが多く、故人の死亡によってローンが完済される場合があります。

住宅ローンがある場合は、まず金融機関に団信の有無を確認しましょう。

避けた方がよいこと

遺産分割協議前で、借金がある・相続放棄を検討している場合、以下の行為は「単純承認」とみなされ(民法921条)、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  • 故人の預金口座からお金を引き出して使う
  • 故人の財産を売却・処分する
  • 故人名義の借金を相続人の口座から返済する
  • 故人の財産を隠したり、一部だけを相続しようとする

ただし、葬儀費用への充当は「財産の処分」に当たらないとされる場合が多いです。判断が難しい場合は、動かす前に必ず専門家へご相談ください。

3ヶ月の期限が迫っている・過ぎてしまった場合

期限が迫っている場合|熟慮期間の伸長

3ヶ月以内に財産調査が終わらない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることができます(民法915条1項ただし書き)。

  • 申立先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立期限:3ヶ月の期間が満了する前(期限後は申立不可)
  • 伸長期間:裁判所の判断による(通常1〜3ヶ月程度)

期限を過ぎてしまった場合

3ヶ月を過ぎても、「借金の存在を知らなかった相当な理由」がある場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります(最高裁判例)。

状況対応
借金の存在を全く知らなかった「知った日から3ヶ月以内」として放棄できる場合がある
故人と長年疎遠だった事情を説明することで認められる可能性がある
すでに財産を処分・使用している単純承認とみなされる可能性が高く、放棄は困難

期限後の相続放棄は、弁護士や司法書士への依頼が事実上必要です。

「もう3ヶ月を過ぎてしまったが、借金があることを知らなかった」という場合は、諦めずご相談ください。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、司法書士との合同事務所です。司法書士による申述書作成により、3か月の期限後であっても、相続放棄が認められた事案もございます

借金と一緒に確認すべきこと

生命保険で借金が完済されることがある

故人が生命保険に加入していた場合、保険金で借金を返済できる場合があります。また、住宅ローンには団体信用生命保険が付帯していることが多く、故人の死亡によってローンが完済になることがあります。

  • 保険証書・郵便物から加入している生命保険を確認する
  • 住宅ローンのある金融機関に団体信用生命保険の有無を確認する
  • 生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産(相続放棄しても受け取れる)

借金に消滅時効がある場合も

故人の借金が長期間返済されていない場合、消滅時効が成立している可能性があります。

借金の種類によって時効期間は異なりますが、最後の返済から5〜10年経過している場合は確認する価値があります。時効の援用には法的な手続きが必要なため、弁護士へご相談ください。

よくある質問(FAQ)

兄弟の一人が相続放棄をしたら、自分も放棄しないといけませんか?

いいえ、相続放棄は各相続人が個別に判断できます。

兄弟の一人が放棄しても、他の相続人は放棄しなくて構いません。ただし、放棄した相続人の相続分は他の相続人に移る点は理解しておきましょう。

相続放棄をすると、故人の自宅も出ていかないといけませんか?

相続放棄をすると、故人の自宅(相続財産)も放棄することになります。

ただし、すぐに退去が必要になるわけではなく、相続財産管理人が選任されるまでの間は保存義務があります。自宅を引き継ぎたい場合は、相続放棄ではなく他の方法を検討しましょう。

借金より財産の方が多いと思いますが、念のため限定承認をすべきですか?

財産調査を徹底してプラスが明らかに多い場合は、複雑な手続きが必要な限定承認より単純承認の方が現実的です。

ただし、「思っていた以上の借金があった」というケースもあるため、信用情報機関への照会など徹底した調査を行ってから判断しましょう。

父が連帯保証人になっていたようです。どうすればいいですか?

連帯保証債務も相続の対象になります。

民法上はいつ請求されてもおかしくはありませんが、一般的には主債務者が返済を続けている間は実際の請求はきません。主債務者が返済不能になった場合に相続人への請求が開始することが多いです。

金額や主債務者の状況によっては相続放棄を検討する必要があります。

早めに専門家へご相談ください。

まとめ

故人に借金があった場合 まとめ

  • 相続では借金(マイナスの財産)も引き継ぐのが原則
  • 葬儀後すぐに郵便物・通帳・信用情報機関で借金の全容を調査する
  • 連帯保証債務も相続の対象になるため見落とさないよう注意する
  • 借金を引き継がないためには3ヶ月以内に相続放棄の申述が必要
  • 財産の全容が不明な場合は限定承認も選択肢(全員での申述が必要)
  • 故人の財産を勝手に使ったり処分したりすると相続放棄ができなくなる
  • 住宅ローンは団体信用生命保険で完済になる場合がある
  • 3ヶ月の期限が迫っている場合は熟慮期間の伸長を申立てる
  • 期限を過ぎてしまった場合でも諦めずに弁護士へ相談する

故人の借金について不安をお持ちですか?

故人に借金があると知ったときは、誰でも不安になります。しかし、3ヶ月以内に正しい対応をすれば、借金を引き継がずに済む方法があります。

「どうすればいいかわからない」という状況でも、まず専門家に相談することで解決の道が開けます。一人で抱え込まず、お早めにご連絡ください。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、借金がある相続のご相談も承っています。

財産調査のサポート・相続放棄の手続き案内・弁護士・司法書士のご紹介まで、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の皆さまをトータルサポートしています。

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福岡・飯塚相続遺言の相談所

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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