相続手続きの全体の流れを図解で解説【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「相続手続きって、何をどの順番でやればいいの?」
「銀行手続き・不動産・戸籍…どこから手をつければいいかわからない」
こんなお悩みをよくお聞きします。相続手続きは種類が多く、順番を間違えると二度手間になることもあります。この記事では、相続手続きの全体の流れをSTEPごとに図解し、それぞれのSTEPで何をすべきかをわかりやすくまとめました。
飯塚市・福岡県を中心に相続手続きをサポートする福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士があきつ事務所が、初めての方にも読みやすい形で解説します。
相続手続き 全体フロー図
まずは全体像を把握しましょう。相続手続きは大きく7つのSTEPで進みます。
医師から死亡診断書を受け取り、7日以内に市区町村へ死亡届を提出します。
期限:7日以内
自筆証書遺言・公正証書遺言・法務局保管の遺言書を確認。遺言書があれば、その内容が相続の最優先事項になります。
できるだけ早く
故人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、法定相続人を確定します。思わぬ相続人が発覚することもあります。
できるだけ早く
預貯金・不動産・有価証券・借金などすべての財産を洗い出します。マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討します。
相続放棄は3ヶ月以内
相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐかを決めます。合意内容を「遺産分割協議書」に書面化し、実印・印鑑証明書を添付します。
10ヶ月以内が目安
銀行口座の解約・不動産の相続登記・株式の名義変更などを行います。遺産分割協議書が完成してから動くのが基本です。
不動産登記は3年以内(義務)
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
期限:10ヶ月以内
STEP1|死亡届の提出と葬儀後の行政手続き
亡くなってからまず行うのが、死亡届の提出です(民法882条・戸籍法86条)。7日以内という法定期限があり、提出しないと火葬許可証が発行されません。多くの場合は葬儀社が代行してくれます。
同時期に行う行政手続きも忘れずに進めましょう。
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 市区町村の役所 | 7日以内 |
| 年金受給の停止 | 年金事務所・市区町村 | 速やかに |
| 健康保険証の返却 | 市区町村・勤務先 | 14日以内 |
| 世帯主変更届 | 市区町村の役所 | 14日以内 |
| 葬祭費・埋葬料の請求 | 加入していた健康保険 | 2年以内 |
STEP2|遺言書の確認(最優先で行う)
相続手続きで最初に確認すべきことのひとつが「遺言書があるかどうか」です。遺言書の内容は法定相続分より優先されるため(民法902条)、遺言書の有無で手続きの進め方が大きく変わります。
遺言書の種類と確認方法
| 種類 | 保管場所の確認方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・金庫・貸金庫などを探す | 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管を除く) |
| 公正証書遺言 | 公証役場で検索できる | 検認不要。そのまま手続きに使える |
| 法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局で「遺言書情報証明書」を取得 | 検認不要 |
STEP3|相続人の確定(戸籍収集)
「誰が相続人か」を正確に確定することが、すべての手続きの土台になります。
銀行や法務局への手続きでも、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍全部・相続人全員の戸籍謄本などの提出が求められます。
法定相続人の範囲(民法887条・889条)
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係がある配偶者のみ |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 養子・認知した子も含む |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 子がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も直系尊属もいない場合 |
戸籍収集の手順
- 故人の死亡時の戸籍謄本を取得(本籍地の市区町村)
- さかのぼって出生まですべての戸籍を収集する
- 転籍している場合は以前の本籍地にも請求が必要
- 相続人全員の現在の戸籍謄本も取得する
- 相続人全員の印鑑証明書・住民票も準備する
STEP4|相続財産の調査と相続方法の選択
相続人が確定したら、次に故人の財産をすべて洗い出す作業を行います。財産にはプラスのものだけでなく、借金などのマイナスのものも含まれます。
調査すべき財産の種類
| 種類 | 主な調査方法 |
|---|---|
| 預貯金・現金 | 通帳・カードの確認、銀行への残高照会 |
| 不動産 | 固定資産税納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得 |
| 有価証券(株・投資信託) | 証券会社からの書類を確認 |
| 生命保険・個人年金 | 保険証書の確認、保険会社へ問い合わせ |
| 借金・住宅ローン | 金融機関からの書類、信用情報機関(CIC等)へ照会 |
| 連帯保証債務 | 契約書類の確認(見落としに注意) |
相続方法の3つの選択肢
| 選択肢 | 内容 | 手続き期限 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナスすべてを引き継ぐ | 特になし(何もしなければこれになる) |
| 相続放棄 | すべての財産・債務を放棄する | 3ヶ月以内(家庭裁判所へ申述) |
| 限定承認 | プラスの範囲内でのみ債務を引き継ぐ | 3ヶ月以内(相続人全員で申述) |
STEP5|遺産分割協議と協議書の作成
相続人全員が参加する話し合いを「遺産分割協議」といいます(民法907条)。この協議で、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。
遺産分割協議書に必要なもの
- 相続人全員の署名(自署)
- 相続人全員の実印による押印
- 相続人全員の印鑑証明書(各1通)
STEP6|各種名義変更・解約手続き
遺産分割協議書が完成したら、各財産の名義変更や解約手続きに進みます。
| 財産の種類 | 手続き先 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 預貯金の解約・名義変更 | 各金融機関 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書 |
| 不動産の相続登記 | 法務局 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書・固定資産評価証明書 |
| 株式・投資信託の名義変更 | 証券会社 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書 |
| 自動車の名義変更 | 陸運局 | 遺産分割協議書・車検証・印鑑証明書 |
STEP7|相続税の申告・納税(必要な場合)
すべての相続で相続税がかかるわけではありません。相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合のみ、申告・納税が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
| 申告期限 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 申告・納税先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
| 担当専門家 | 税理士(相続税専門) |
まとめ
相続手続き7つのSTEPまとめ
- STEP1:死亡届の提出・各行政手続き(7〜14日以内)
- STEP2:遺言書の有無を確認する(できるだけ早く)
- STEP3:戸籍を収集して相続人を確定する
- STEP4:財産を調査し、相続放棄を検討する(3ヶ月以内)
- STEP5:遺産分割協議・協議書の作成(10ヶ月以内が目安)
- STEP6:銀行・不動産・株式などの名義変更を行う
- STEP7:必要な場合は相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
無料相談・訪問相談のお知らせ
相続手続きは、正しい順番で進めることがとても大切です。順番を誤ると書類の取り直しや手続きのやり直しが発生し、時間も費用もかかってしまいます。
「自分たちだけで進められるか不安」「どこから手をつければいいかわからない」という場合などお困りごとがあるかと思います。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。
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また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。
その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
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