遺言書がないと何が起きる?遺言書がない相続のリスクと問題点【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

遺言書がないとどうなるの?遺言書がない場合の相続手続きとリスクを解説!

「うちの家族は仲がいいから、遺言書なんて必要ないと思っていた」

「財産はそれほど多くないし、子どもたちが話し合えばうまくいくはず」

「遺言書を作る気はあるけど、まだ先でいいかな…」

こうした思いを持つ方は多くいらっしゃいます。

しかし、仲の良い家族ほど「まさかうちが」という形で相続トラブルに巻き込まれるケースも存在します。

「遺言書がないことで何が起きるのか」、「残された家族にどんな負担がかかるのか」

遺言書を作る際に一番知りたいことであり、まずこのことを知ることが非常に大切です。

この記事では、遺言書がない相続で起こりやすいリスクと問題点を、具体的な事例を交えてわかりやすく解説します。

福岡県飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

遺言書を作ろうか迷っている方のご理解に少しでもお役立ちいただけると幸いです。

目次

遺言書がない場合、財産はどう分けられるのか

遺言書がない場合、故人の財産は「遺産分割協議」という相続人全員の話し合いによって分けらることになります(民法907条)。

項目遺言書がある場合遺言書がない場合
財産の分け方遺言書の内容が最優先相続人全員の話し合いで決める
手続きの起点遺言書に従って手続きを進める相続人全員の合意(遺産分割協議書)が必要
銀行の解約遺言書+必要書類で手続き可能遺産分割協議書+全員の印鑑証明書が必要
不動産の登記遺言書で指定された人が単独で手続き可能全相続人の合意が必要
トラブルのリスク低い高い(意見が分かれやすい)

遺産分割協議は「相続人全員が参加・全員が合意」しなければ成立しません。

一人でも反対する相続人がいれば、手続きは止まってしまいます。これが遺言書がない相続の最大のリスクです。

遺言書がないと起こる7つのリスク

① 実家(不動産)の扱いで家族が揉める

不動産は現金と違って「半分こ」ができません。「誰が相続するか」「売るか残すか」「売るとしたらいくらで」と、話し合いが長期化しやすい財産です。

特に兄弟姉妹が複数いる場合、意見が対立しやすくなります。

遺言書があれば「実家はAに相続させる」とし、付言でその理由を明記することで、相続人の皆様が納得することができ、こうした相続の争いを防ぐことができます。

②介護をした子が報われないことがある

長年親の介護をしてきた子どもが、何も介護をしていない兄弟と同じ取り分しかもらえないことがあります。民法上「寄与分」という制度がありますが、寄与分の認定には全員の合意または家庭裁判所の判断が必要で、容易には認められません。

遺言書に「〇〇には多く渡す」と書くことで、こうした不公平を防ぐことができます。

③配偶者が思ったより財産を受け取れないことがある

子どもがいない夫婦の場合配偶者以外に故人の両親や兄弟姉妹が相続人になります。「夫が亡くなったら全部もらえると思っていたのに、義兄弟と話し合いが必要と言われた」というケースは実際によくあります。

遺言書があれば「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記でき、義理の兄弟姉妹との話し合いをせずに手続きを進めることもできます。

④疎遠な相続人・会ったことのない相続人が関わる

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。長年疎遠にしていた兄弟・親の再婚による連れ子・認知した婚外子など、ほとんど交流のない相続人と財産の話し合いをしなければならないことがあります。

遺言書があれば、こうした方々を協議から外せる場合があります。

⑤認知症など意思表示ができない相続人がいると手続きが止まる

相続人の一人が認知症で判断能力がない場合、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議ができません。後見人の選任申立てには数ヶ月かかり、一度選任されると後見人制度は継続するため、長期的なコストと手間が発生します。

遺言書があれば、こうした問題を最初から回避できます。

⑥銀行・不動産の手続きが何年も止まる

遺産分割協議がまとまらないと、銀行口座の解約も不動産の名義変更もできません。生活費が必要なのに口座が使えない、実家を売りたいのに名義変更できないという事態が何年も続くことがあります。

遺言書があれば、相続人の協議をせず、手続きを進めることもできます。

⑦家族の絆が壊れることがある

「うちはそんなことにならない」と思っていても、お金が絡むと人は変わることがあります。相続をきっかけに長年仲良くしていた兄弟が絶縁状態になるケースは珍しくありません。兄弟姉妹それぞれの思いがあり、お互いが、同じ思いではないことも多分にあります。

遺言書は「財産の分け方を決める書類」であるとともに、「家族の絆を守るための書類」でもあります。

実際にあったトラブル事例

📖 事例①|実家をめぐる兄弟トラブル

父が亡くなり、相続人は長男(実家に同居)・次男(遠方在住)・長女(嫁ぎ先)の3人。長男は「自分が実家を継ぐ」と思っていたが、次男は「売って現金で分けたい」と主張。話し合いが半年以上続き、最終的には家庭裁判所の調停に発展。

費用と時間がかかり、3兄弟の関係は修復不可能なほど悪化した。

遺言書に「実家は長男に相続させる。長男は次男・長女に各100万円の代償金を支払う」と書いておくことで防げたケースです。

📖 事例②|子どもがいない夫婦のケース

妻が亡くなり、夫は「すべて自分が相続できる」と思っていた。

しかし、妻には弟がいたため、法定相続分では夫3/4・義弟1/4になることが判明。義弟に財産の1/4を渡したくなかった夫は、義弟への説得に奔走したが折り合いがつかず、調停を申立てるほかなかった。

→ 妻が生前に「すべての財産を夫に相続させる」という遺言書を作っていれば、こうした問題は起きませんでした。

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書さえあれば夫がすべてを相続できました。

📖 事例③|放置して手続きが複雑になったケース

父が亡くなって10年、遺産分割協議がまとまらないまま相続手続きを放置していた。

その間に相続人の一人が亡くなり、その子(孫)が新たな相続人に加わった。最終的な相続人は10名以上になり、全員の合意を得るのに数年かかった。

父が遺言書を残していれば、遺産分割協議自体が不要でした。また、遺産分割協議がまとまらなかった段階で専門家に相談していれば、ここまで複雑にならなかったケースです。

遺産分割協議がまとまらない場合の流れ

話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所の手続きに頼ることになります。

段階内容期間の目安
①当事者間の話し合い相続人全員で直接話し合う数週間〜数年
②遺産分割調停家庭裁判所の調停委員を交えた話し合い半年〜1年以上
③遺産分割審判調停不成立の場合、裁判官が分割方法を決定さらに数ヶ月〜1年以上

遺産分割調停・審判に発展すると、時間・費用・精神的な負担が大きくなります。また、調停中は銀行口座の解約や不動産の名義変更が止まったまま進みません。

こうした事態を防ぐためにも、元気なうちに遺言書を作成しておくことが最善の対策です。

「仲のいい家族だから大丈夫」は本当か?

相続トラブルは「仲の悪い家族」に起こるものだと思っていませんか?実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の約75%は、遺産総額5,000万円以下のケース(司法統計より)です。「お金持ちの争い」ではなく、ごく普通の家庭で起きているのです。

相続トラブルが起きやすい「普通の家族」の特徴

  • 兄弟姉妹がいて、実家(不動産)がある
  • 一人が親の介護・家業を担ってきた
  • 生前に特定の子どもへの贈与・援助があった
  • 再婚・離婚があり、家族構成が複雑
  • 長年疎遠になっている相続人がいる
  • 「うちは大丈夫」と思って何も準備していない

「普段は仲良くしていても、お金のことになると人は変わる」というのが相続の現実です。これは家族の絆が弱いからではなく、「どうするのが正しいか」という判断基準がない状態で、それぞれが自分の立場から主張するために起きることが多いです。

遺言書は、そうした「判断基準」を遺言者が生前に示しておくためのものです。

遺言書がある場合とない場合の比較|具体的な手続きの違い

実際の手続きでどのような違いが出るか、銀行手続きを例に比較してみましょう。

手続き遺言書あり遺言書なし
必要書類遺言書・戸籍謄本一式・本人確認書類遺産分割協議書・相続人全員の戸籍謄本・全員の印鑑証明書
全員の合意不要必要(一人でも欠けると不可)
手続き完了までの目安1〜2ヶ月程度協議が整えば同程度。揉めると年単位になることも
認知症の相続人がいる場合問題なく手続きできることが多い成年後見人の選任が必要(数ヶ月〜)

よくある質問(FAQ)

子どもが一人だけなので遺言書は不要ですか?

配偶者(もう一方の親)が存命の場合、子ども一人でも遺産分割協議が必要になります。また、配偶者が認知症の場合は成年後見人の選任が必要です。一人っ子であっても、遺言書があることで手続きがスムーズになります。

「法定相続分で分ければいい」という方針なら遺言書は不要ですか?

法定相続分での分割を全員が合意していても、遺産分割協議書への署名押印・印鑑証明書の収集が必要です。相続人が多い・遠方に住んでいる場合は、こうした書類のやり取りだけでも大変な手間になります。

遺言書があれば、こうした遺産分割協議をせずに遺産承継をすることが出来ます。

遺言書を作ると「死を意識しているようで縁起が悪い」と感じます。

遺言書は「死の準備」ではなく、「大切な家族への思いやりの記録」です。生命保険に加入したり、火災保険に入ったりすることと同じように、万一のときに家族が困らないための備えです。「縁起が悪い」と感じる方ほど、実は家族への愛情が深い方が多いと感じています。

遺言書がなくてもうまくいった相続もありますよね?

はい、もちろんあります。相続人が一人・財産が現金のみ・相続人全員が円満に合意できた、というケースです。ただし「うまくいくかどうか」は事前にはわかりません。

遺言書を作っておいて「必要なかった」という場合は何も失いませんが、作っておかずにトラブルになった場合は取り返しがつきません。

また、遺言書の作成によって、それまで抱えていた心のモヤモヤを取り除くことができ、より前向きに余生を送るきっかけにもなります。

まとめ

遺言書がない相続のリスク まとめ

  • 遺言書がない場合、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になる
  • 実家の扱い・介護の貢献・配偶者への配慮など、意見が分かれやすい場面が多い
  • 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判に発展することがある
  • 認知症の相続人がいると成年後見人の選任が必要になり、手続きが止まる
  • 子どもがいない夫婦は遺言書がないと配偶者が思い通りに相続できない場合がある
  • 相続トラブルは「仲の良い普通の家族」にも起きる。遺産5,000万円以下が全体の約75%
  • 遺言書は「死の準備」ではなく「家族への最大の思いやり」

遺言書を作っておくべきか、一緒に考えませんか?

当事務所でも、「遺言書を作っておけばこんなに複雑にならずによかったのに・・・。」というご相談もよくあります。

そして、残されたご家族が、時間も費用もご負担されることになります。

遺言書は、書いた本人ではなく残された家族のために作るものです。

「まだ早い」ではなく、今この瞬間が遺言書を考える最良のタイミングです。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、遺言や相続を専門として、

遺言書の必要性についての無料相談から、実際の作成サポートまで対応しています。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市・筑豊地域をはじめ、福岡県全域の皆さまのご相談をお待ちしています。

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福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノ )

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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