子どもがいない夫婦こそ遺言書が必要な理由|義兄弟への対策【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

「子どもがいないときは、唯一の相続人の妻や夫に行くはず」
実は、これは大きな誤解です。
子どものいないご夫婦の場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹(残された配偶者にとっての義父母・義兄弟)が相続人になることがあります。
遺言書があれば、妻や夫に渡すことが可能です。
本記事では、子供のいないご夫婦の相続について、遺言書の存在がどのような影響を持つのか?そして、その理由と注意点・対策を解説していきます。
子どもがいない場合の相続人は誰になるか
民法では、配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は、次の順位で決まります(民法887条・889条)。
子どもがいない場合は、第2順位の直系尊属(親・祖父母)、親がすでに亡くなっていれば第3順位の兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人となります。
遺言書がない場合の法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 配偶者以外 |
|---|---|---|
| 配偶者と直系尊属(親など) | 3分の2 | 直系尊属全体で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全体で4分の1 |
上記は民法900条に定められた割合です。
たとえば、亡くなった夫の財産が自宅と預貯金の合計が、4,000万円。
亡くなった夫の兄弟姉妹(第三順位)が相続人となる場合の相続権は、
妻が4分の3(3,000万円)、兄弟姉妹が4分の1(1,000万円)を法律上取得できる計算になります。
なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続人となります(民法889条2項)。
遺言書がないと何が困るのか
- 残された配偶者が、義兄弟姉妹(疎遠な場合も多い)と遺産分割協議をしなければならない
- 協議が整うまで、預貯金の解約や名義変更が進まない
- 自宅の評価額が高い場合、義兄弟姉妹への相続分相当の金銭支払いのために自宅を売却せざるを得なくなる可能性がある
- 相続人に甥・姪が含まれると、連絡先すら分からず手続きが長期化、費用の高額化することがある
遺言書があれば解決できる
さらに重要なのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です(民法1042条)。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、「全財産を配偶者に」という遺言は、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることなく、そのまま実現できます。
ただし、亡くなった方の親(直系尊属)が健在の場合は注意が必要です。
直系尊属である両親、祖父母などには遺留分があり、配偶者と直系尊属が相続人の場合、親の遺留分は全体の6分の1となります(民法1042条)。
親が健在かどうかは、遺言書を作成する前に必ず確認しておきましょう。
遺言書を作成する際の対策ポイント
STEP1 相続人の範囲を確認する
両親や兄弟姉妹が健在か、戸籍で確認します。親がご健在の場合は遺留分への配慮が必要です。
▼
STEP2 公正証書遺言で作成する
確実性の高い公正証書遺言を強くおススメいたします。
夫婦で「お互いに」遺言書を作成しておくと安心です。
▼
STEP3 遺言執行者を指定する
配偶者本人を指定することもできますが、手続きの負担が大きい場合は専門家を指定しておくと安心です。
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STEP4 予備的な内容を入れる
万が一、配偶者が先に亡くなった場合に備えて、「配偶者の次に財産を渡す人(予備的受遺者)」も一緒に遺言書に記載しておくことで、もしもの事態に対策できます。
配偶者が亡くなった後のことも考えておく
夫婦のどちらかが亡くなり、すべての財産を配偶者が相続した場合、
その配偶者が亡くなると、財産は今度は残された方の親や兄弟姉妹に渡ることになります。
その時の状況に応じて、また新たに遺言書を作成するなど遺産の行き先を準備しておくことが大切です。
もしも遺言書作成の段階で、「お世話になった人や団体に財産を残したい」というお考えの場合は、遺贈や遺贈寄付など、お考えに応じた方法もご案内できます。
お気軽にご相談ください。
子どものいないご夫婦のためのチェックリスト
| 確認項目 | ポイント | |
|---|---|---|
| ☐ | 夫婦それぞれが遺言書を作成しているか | どちらが先に亡くなるか分からないため、互いに準備する |
| ☐ | 双方の親が健在かどうか確認したか | 健在なら親に遺留分(6分の1)が生じる |
| ☐ | 兄弟姉妹・甥姪の範囲を把握しているか | 兄弟姉妹に遺留分はない(民法1042条) |
| ☐ | 公正証書遺言で作成しているか | 無効リスクが低く、検認も不要 |
| ☐ | 配偶者の次の財産の行き先を決めているか | 予備的遺言・遺贈寄付なども検討 |
よくある質問(FAQ)
- 義理の兄弟姉妹は、相続人になるのですか?
-
配偶者の兄弟姉妹(義兄弟姉妹)は、相続人にはなりません。
ただし、「亡くなった方自身の兄弟姉妹」は相続人になります。
自分が夫の場合、妻の兄弟姉妹。自分が妻の場合、夫の兄弟姉妹と、
相続後の話し合いを行わなければならない可能性があります。
- 兄弟姉妹に何も渡さないという遺言は、本当に有効ですか?
-
兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言は有効に実現できます。
ただし、遺言書の形式不備で無効になると意味がなくなるため、公正証書遺言での作成をおすすめします。
- 夫婦で一緒に1通の遺言書を作ることはできますか?
-
できません。
2人以上の者が同一の証書で遺言をすることは禁止されています(民法975条)。
夫婦それぞれが、紙や封筒を用意し、別々の一通の遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言の場合は、夫、妻それぞれが公証役場の公証人に対し、意思を伝えることが必要です。
まとめ
子どものいないご夫婦は、遺言書がなければ、残された配偶者が、
亡くなった方の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない場合があります。
「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、他の相続人との話し合い(遺産分割協議)は不要となり、さらに配偶者の兄弟姉妹には遺留分がないため、残された配偶者に全財産を渡すことが出来ます。
(義親には遺留分があるため、ご健在の場合は遺留分への配慮が必要です)。
夫婦それぞれが公正証書遺言を準備しておくことが、残される方の安心につながります。
ご本人の意思を確実に残すためには、「まだ元気なうちに」「公正証書遺言で」準備を進めることが大切なのです。
当事務所行政書士あきつ事務所では、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ福岡県全域で、公正証書遺言の文案作成や公証役場との調整・日程予約、必要な書類の収集、また公証役場までの送迎など、お一人お一人にあった丁寧なサポートを心掛けております。
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