遺留分とは?遺言書があっても請求できる最低限の相続分を解説【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

遺留分の基本と注意点を解説!!
遺留分って何?私にも影響あるの?

「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成しても、他の相続人の権利を完全に奪うことはできません。

これは「遺留分」という、法律で保障された最低限の取り分が存在するためです。

相続や遺言のお話をする場合、自分たちに、この遺留分の影響があるのか、影響がないのか?確認しておくことが大切です。

本記事では、遺留分の基本的な仕組みについて解説していきます。より深い内容も次回以降続きます。

目次

まず遺留分とは何か

遺留分とは、遺言者(亡くなった方)の近しい相続人に対して、遺言の内容にかかわらず法律上保障されている最低限の相続分のことです(民法1042条)。

亡くなった方との関係性が近く、深い人は、亡くなられた方によって生活を維持されている可能性が高く、また資産の分配の公平性の観点からなど、いろいろな場面を想定して作られた条文です。

遺言者は、遺言によって財産の分け方を自由に決めることができます。しかし、この遺留分を侵害する内容であった場合、侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して金銭で支払うよう請求することができます。

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、次の相続人に限られます。

  • 配偶者
  • 子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)
  • 直系尊属(親・祖父母など、子がいない場合に限る)

兄弟姉妹には遺留分がありません。

「子どものいない夫婦で、配偶者にすべて相続させたい」という遺言を残す場合、兄弟姉妹からの遺留分の主張を心配する必要がない点は重要なポイントです。

遺留分の割合

相続人の組み合わせ遺産全体に対する遺留分の割合
配偶者のみ2分の1
配偶者と子2分の1
子のみ2分の1
配偶者と直系尊属(親など)2分の1
直系尊属のみ3分の1
兄弟姉妹(配偶者とのみ組み合わせ)配偶者のみ2分の1(兄弟姉妹には遺留分なし)

この遺留分の合計割合に、各相続人の法定相続分を掛け合わせることで、個々の相続人の具体的な遺留分の割合が算出されます。

たとえば配偶者と子2人の場合、遺留分の合計は2分の1で、配偶者の法定相続分は2分の1のため、2分の1×2分の1と計算し、最終的な配偶者の遺留分は遺産全体の4分の1となります。

ちなみに、子一人の遺留分は、2分の1×4分の1と計算し、遺産全体の8分の1となります。8分の1となります。

遺留分を算定する際の財産の範囲

遺留分の計算では、遺言者が死亡時に持っていた財産だけでなく、死亡前10年以内に相続人へ行われた生前贈与(特別受益にあたるもの)なども、原則として計算の対象に含まれます(民法1044条)。

遺留分を正確に算定するには、生前の贈与状況も含めた財産の全体像を把握する必要があります。

遺留分を侵害する遺言は無効になるのか

遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、遺言自体が無効になるわけではありません。

遺言の効力は有効のまま、侵害された相続人が相続開始・遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に、「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことで、不足分を金銭で取り戻すことができる仕組みです。

あくまでも、金銭の請求をする権利です。

この請求をしなければ、遺言書の内容どおりに財産が分配されたままになります。

遺留分を意識した遺言書作成のポイント

  • 相続人それぞれの遺留分割合を事前に計算しているか
  • 特定の相続人に多く残す場合、その理由を付言事項で説明しているか
  • 生前贈与がある場合、遺留分の計算に影響することを理解しているか
  • 遺留分侵害額請求に備えて、金銭で対応できる財産(預貯金など)を一定割合残しているか
  • 兄弟姉妹には遺留分がないことを踏まえ、配偶者への相続割合を検討したか

よくある質問(FAQ)

遺留分を一切渡さないようにすることはできますか?

原則としてできません。

ただし「相続人の廃除」など特別な事情がある場合に限り、家庭裁判所の審判を経て遺留分を含めた相続権自体を失わせる制度もありますが、要件は厳格です。

兄弟姉妹に遺留分がないのはなぜですか?

兄弟姉妹は配偶者や子、親と比べて生活の結びつきが弱いと考えられているため、法律上遺留分の対象から外されています。

子どものいないご夫婦の遺言でよく活用されるポイントです。

遺留分を侵害された場合、いつまでに請求すればいいですか?

遺留分侵害額請求には時効があります。

詳しい期限や手続きについては、次回の記事で詳しく解説します。

まとめ

遺留分は、配偶者・子・直系尊属に法律上保障された最低限の相続分であり、兄弟姉妹には認められません。

遺言書によって特定の人に多くの財産を残したい場合でも、遺留分を侵害する内容であれば後から金銭請求を受ける可能性があります。

付言事項での説明や、金銭で対応できる財産配分を工夫することで、将来のトラブルを防ぐことができます。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市、福岡市内など、福岡県内で、遺言書を作成したい方、その後の相続手続きについて知りたい方、費用について知りたい方は、お気軽にお声がけください。

ご相談無料です。出張訪問相談も可能です。

公正証書遺言の文案作成や公証役場との調整・日程予約、必要な書類の収集、送迎なども、 飯塚市の行政書士あきつ事務所が丁寧にサポートします。



📞 無料相談のお申し込み・お問合せはこちら ♪青い文字をクリック♪

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所  行政書士あきつ事務所では、相続手続きや遺言書に関する相談予約を受け付けております。

相談は無料です。

お電話、または、ホームページのメール相談予約(24時間受付)より、お気軽にご連絡ください。

ご相談やこれまでのご事情、今後のご希望などをゆっくりお伺いいたします。

ほとんどの方がご自宅などへ訪問をご希望され、相談を行っております。

ご遠慮なくお伝えださいね。

毎月二回、飯塚市・立岩交流センター2階で、無料相談会を行っております。「相続や遺言のこと、ちょっとだけ聞いてみたい。」という方でも来ていただけるような気楽にお話できる相談窓口です。お気軽にお問合せくださいね!日程は本ホームページのトップページお知らせニュース欄。飯塚市広報誌広報いいづか、インスタグラム、Facebookなどでお知らせしております。

当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産について、相続登記や生前贈与などもスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等、他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノ )

  • 所在地 : 福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ:✉相談予約フォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 0948-35-9039
  • 📞 無料相談のお申し込み・お問合せはこちら ♪青い文字をクリック♪
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝 : 事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

目次