遺言書を書き直したい|撤回・変更の方法と注意点【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

「一度書いた遺言書の内容を、家族構成の変化に合わせて見直したい」
遺言書は一度作成したら変更できないとお考えの方もいるかもしれません。
実際にはいつでも、何度でも書き直すことができます。
本記事では、基本的な遺言書の撤回・変更の方法と、その際の注意点を解説していきます。
遺言はいつでも撤回・変更できる
民法1022条では、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができると定められています。
一度作成した遺言書であっても、遺言者の意思が変われば自由に書き直すことが可能です。
これは自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらにも共通するルールです。
遺言書を書き直す主な方法
①新しい遺言書を作成する
最も一般的な方法です。
新しい遺言書の中で「本遺言書によって、令和〇年〇月〇日付遺言を撤回する」と明記するか、単に新しい内容の遺言書を作成するだけでも、内容が抵触する部分については後の遺言が優先されます(民法1023条)。
②前の遺言書を破棄する
自筆証書遺言の場合、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その部分について撤回したものとみなされます(民法1024条)。
③遺言の内容と矛盾する行為をする
遺言書に記載した財産を生前に売却するなど、遺言の内容と抵触する行為をした場合も、その部分については遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
方式の違う遺言書への変更も可能
自筆証書遺言で作成した内容を、後から公正証書遺言に変更することも可能です。
逆に公正証書遺言を作成した後、自筆証書遺言で内容を一部変更することもできます。
撤回・変更には、前の遺言と同じ方式を使う必要はありません。
書き直す際によくある注意点
- 古い遺言書を処分せずに残しておくと、相続人が発見した際に混乱を招く
- 複数の遺言書の内容が一部矛盾していると、どちらが有効か判断が難しくなるケースがある
- 法務局保管制度を利用している場合、新しい遺言書を保管する前に、古い遺言書の保管申請を撤回する必要がある
- 公正証書遺言を書き直す場合、新たに証人2名の手配や公証人手数料が再度必要になる
法務局保管制度を利用している場合の書き直し手順
- 法務局に保管申請の撤回書を提出し、原本の返還を受ける
- 新しい内容の遺言書を、民法968条の要件を満たす形で作成する
- 新しい遺言書について、あらためて法務局へ保管申請を行う
- 古い遺言書(返還されたもの)は責任をもって破棄する
書き直しを検討すべきタイミング
- 結婚・離婚・子の誕生など、家族構成に変化があったとき
- 財産の内容(不動産の売却・新たな取得など)に変化があったとき
- 指定していた相続人や受遺者が先に亡くなったとき
- 遺言執行者として指定していた専門家が交代したとき
- 相続人との関係性に変化があったとき
よくある質問(FAQ)
- 古い遺言書と新しい遺言書、両方とも見つかったらどうなりますか?
-
内容が矛盾する部分については、日付の新しい遺言が優先されます(民法1023条)。
ただし矛盾しない部分についてはそれぞれ有効に扱われるため、内容を精査する必要があります。
古い遺言書が無いものとして、新しい遺言書には、その時考えている遺言内容を全て記載しておきましょう。
- 遺言書の一部分だけを修正したい場合、全文を書き直す必要がありますか?
-
自筆証書遺言の訂正には、民法968条3項の厳格な方式がありますが、ミスが多くなりがちなため、一部修正であっても全文を書き直すことをおすすめします。
- 認知症が進んでからでも遺言書は書き直せますか?
-
遺言能力(意思能力)が認められない状態では、新しい遺言書を作成しても無効となる可能性が高いです。
遺言ついては、元気なうちに、判断能力があるうちに、早めに見直しをしておくことが重要です。
まとめ
遺言書は民法1022条により、いつでも自由に撤回・変更することができます。
新しい遺言書の作成、古い遺言書の破棄、内容と矛盾する行為など、撤回の方法はいくつかありますが、古い遺言書を放置すると相続人の混乱を招くため、確実な方法での書き直しが大切です。
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