遺言書の内容に不満がある場合|遺留分侵害額請求の手続きと期限【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

遺留分の請求方法や期限、注意点を解説!
遺留分を請求するにはどうすればいいの?

「遺言書を開けたら、財産のほとんどが特定の相続人に渡る内容だった」「自分の取り分がほとんどない」――このような状況に直面したとき、最低限の取り分を取り戻す手段が「遺留分侵害額請求」です。

ただし、この遺留分侵害額請求には、厳格な期限があり、知らないうちに権利が消滅してしまうこともあります。

本記事では、請求の手続きの流れと期限について、福岡県飯塚市の行政書士あきつ事務所が解説していきます。

目次

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する権利です(民法1046条1項)。

2019年7月1日の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などが共有状態になる問題がありましたが、改正後は原則として金銭での解決となっています。

請求できる人・請求される人

区分対象となる人
請求できる人遺留分権利者(配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹は対象外)およびその承継人
請求される人遺贈を受けた人、遺留分を侵害する生前贈与を受けた人、相続で多くの財産を取得した人

最も重要な「請求期限」

遺留分侵害額請求権には、次の2つの期限があります(民法1048条)。

  • 1年の消滅時効:相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
  • 10年の除斥期間:相続開始の時から10年(知らなかった場合でも権利が消滅)

「遺言書の内容を知った日」から1年がカウントされるため、遺言書の開封や検認から時間が経っている場合は、特に注意が必要です。

請求手続きの流れ

STEP1 遺留分侵害額の算定
相続財産・生前贈与・債務を調査し、自分の遺留分と侵害額を計算します(民法1046条2項)。

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STEP2 相手方への意思表示
請求の意思を相手方に伝えます。

期限内に請求した証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが一般的です。

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STEP3 当事者間の話し合い(協議)
支払う金額・方法・時期について、相手方と話し合います。合意できれば合意書を作成します。

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STEP4 家庭裁判所での調停
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます(家事事件手続法257条・調停前置主義)。

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STEP5 訴訟(裁判)
調停でも解決しない場合は、地方裁判所(または簡易裁判所)に訴訟を提起します。

請求を受けた側の対応

請求を受けた側が直ちに金銭を用意できない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができます(民法1047条5項)。

また、遺贈と生前贈与の両方がある場合は、遺贈を受けた人が先に負担するなど、負担の順序も法律で定められています(民法1047条1項)。

【重要】手続きを依頼できる専門家について

交渉、調停、訴訟は、弁護士!

遺留分侵害額請求のように、相手方との交渉や、調停・訴訟といった争いを伴う手続きの代理は、弁護士の専門業務です。

行政書士は、争いのある事案について相手方との交渉や裁判所手続きの代理を行うことはできません。すでに請求を考えている方や、相手方との間で争いが生じている場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

当事務所では、争いが生じる前の「予防」の段階をサポートしています。遺留分に配慮した遺言書の作成、付言事項による想いの伝え方、戸籍収集による相続人の確定などを通じて、将来の紛争を未然に防ぐお手伝いをいたします。

請求を検討する際のチェックリスト

確認項目ポイント
☐自分が遺留分権利者にあたるか配偶者・子・直系尊属が対象。兄弟姉妹は対象外
☐遺言の内容を知った日を把握しているかこの日から1年で時効(民法1048条)
☐相続財産・生前贈与・債務の全体を調査したか遺留分の算定の基礎となる
☐請求の意思表示を証拠が残る方法で行ったか配達証明付き内容証明郵便が一般的
☐弁護士へ相談したか交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の業務

よくある質問(FAQ)

遺言書の存在を知らないまま1年が過ぎてしまった場合はどうなりますか?

1年の時効は「遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時」から進行します。遺言書の存在を知らなかった場合は、知った時点から数えます。ただし、相続開始から10年を過ぎると、知らなくても権利は消滅します。

請求の意思表示は口頭やメールでもよいのでしょうか?

方式に決まりはなく、口頭でも有効とされますが、後から「言った・言わない」の争いになることを避けるため、内容証明郵便など記録に残る方法が強くすすめられます。

遺留分を請求すると、親族関係が悪くなりませんか?

遺留分侵害額請求は法律上の正当な権利ですが、親族間の感情的対立を招くことも少なくありません。そのため、遺言書を作成する側が、遺留分に配慮した内容にし、付言事項で理由を伝えておくことが紛争予防の有効な手段となります。

まとめ

「遺留分侵害額請求」は、遺言書の内容に不満がある場合に、最低限の取り分を金銭で取り戻すための制度です。

ただし、「知った時から1年」という短い期限があるため、迅速な対応が必要です。

交渉や調停・訴訟の代理は弁護士の業務となりますので、争いが生じている場合は弁護士へのご相談をおすすめします。

一方、将来の紛争を防ぐための遺言書の作成。公正証書遺言の文案作成や公証役場との調整・日程予約、必要な書類の収集、送迎なども、 飯塚市の行政書士あきつ事務所が丁寧にサポートしております。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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