相続発生後10ヶ月以内にすべきこと【相続税申告の期限を意識した動き方】【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

相続後10ヶ月以内にすべきことを解説(行政書士あきつ事務所)

「相続放棄の3ヶ月は過ぎた。でも、まだやるべきことがたくさん残っている…」

「遺産をどう分けるか、なかなか家族で話がまとまらない」

相続が発生してから3ヶ月が経過すると、次のステージへ進む時期です。

この段階では、遺産分割協議・銀行や不動産の名義変更・相続税申告など、相続手続きの中核となる作業が待っています。

そしてこれらには10ヶ月以内という重要な期限がかかっています。

この記事では、相続発生後4〜10ヶ月の動き方をわかりやすく解説します。

福岡・飯塚塚相続遺言の相談所行政書士あきつ事務所がサポートします。

目次

10ヶ月以内の手続き|全体スケジュール

相続発生から10ヶ月間の流れを確認しましょう。

前半の3ヶ月(相続放棄の検討・財産調査)が終わったら、いよいよ本格的な相続手続きに入ります。

〜3ヶ月  相続放棄・財産調査

〜4ヶ月  準確定申告(必要な場合)

〜6ヶ月  遺産分割協議

〜8ヶ月  銀行・不動産名義変更

〜10ヶ月  相続税申告・納税

時期の目安主な手続き重要度
4ヶ月以内準確定申告(必要な場合)★★★(期限あり)
4〜6ヶ月遺産分割協議・遺産分割協議書の作成★★★
6〜8ヶ月銀行口座の解約・不動産の相続登記・各種名義変更★★★
10ヶ月以内相続税の申告・納税(必要な場合)★★★(期限あり)

相続税の申告期限(10ヶ月以内)は、遺産分割協議が整っていないと正確な申告ができません。遺産分割が長引くと税務申告に影響するため、できるだけ早めに話し合いを進めることが大切です。

STEP1|遺産分割協議を行う

① 遺産分割協議(相続人全員で話し合う)

相続人が確定し、財産の全容が明らかになったら、誰が何を引き継ぐかを相続人全員で話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」といいます(民法907条)。

全員が合意できれば、その内容を「遺産分割協議書」に書面化します。

遺産分割の4つの方法

方法内容向いているケース
現物分割財産をそのままの形で分ける(不動産はAさん、預金はBさんなど)財産の種類が多い場合
換価分割財産を売却して現金化し、分け合う不動産を誰も引き継がない場合
代償分割一人が財産を引き継ぎ、他の相続人に現金を支払う実家を一人が相続する場合
共有分割複数の相続人で共有名義にする※後々のトラブルになりやすく非推奨

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効です(民法907条)。一人でも欠けた状態での協議は認められません。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合は、成年後見人の選任が必要になることがあります。

遺産分割協議書の作成

協議内容が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。この書類は銀行や法務局など、各種名義変更手続きに必須の書類です。

  • 相続財産の内容(不動産の地番・預金口座番号など)を正確に記載する
  • 誰が何を引き継ぐかを明確に記載する
  • 相続人全員が自署(自分で署名)する
  • 相続人全員が実印を押印する
  • 相続人全員の印鑑証明書(各1通)を添付する

遺産分割協議書は、銀行・法務局・証券会社などにそれぞれ提出が必要です。提出先が多い場合は、同じ内容の協議書を複数部作成しておくと便利です。

当行政書士あきつ事務所でも、遺産分割協議書を作成いたします。

STEP2|銀行口座の解約・名義変更

② 預貯金の解約・払い戻し手続き

遺産分割協議書が完成したら、故人名義の銀行口座の解約・払い戻し手続きを行います。

金融機関によって必要書類や手続き方法が異なりますが、基本的な流れは共通しています。

銀行手続きの流れ

  • 各金融機関の相続手続き窓口へ連絡・来店予約をする
  • 金融機関所定の「相続手続依頼書」を取得・記入する
  • 必要書類一式を準備して窓口へ提出する
  • 審査完了後、指定口座へ払い戻しを受ける

銀行手続きに必要な書類(一般的な例)

書類取得先
故人の出生〜死亡までの戸籍謄本一式各本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍謄本各本籍地の市区町村
遺産分割協議書(原本)作成したもの
相続人全員の印鑑証明書各住所地の市区町村
預金通帳・キャッシュカード手元にあるもの
金融機関所定の相続手続依頼書各金融機関

金融機関が複数ある場合、それぞれに同じ書類一式を提出する必要があります。戸籍謄本などは複数部コピーを取っておくか、「法定相続情報証明制度」の一覧図を活用すると手続きが効率的です。

STEP3|不動産の相続登記(名義変更)

③ 不動産の相続登記(2024年から義務化)

故人名義の不動産がある場合、法務局で相続登記(名義変更)を行う必要があります。

2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2)。

相続登記に必要な書類

書類取得先
故人の出生〜死亡までの戸籍謄本一式各本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍謄本・住民票各市区町村
遺産分割協議書(原本)作成したもの
相続人全員の印鑑証明書各住所地の市区町村
固定資産評価証明書不動産所在地の市区町村
登記申請書法務局のホームページから取得

不動産の相続登記は司法書士の専門業務です。行政書士は登記申請の代理はできません。相続登記が必要な場合は、司法書士へご依頼ください。

行政書士あきつ事務所は、司法書士事務所との合同事務所です。連携しておりますので、登記手続きもスムーズに完了いたします。

STEP4|その他の名義変更手続き

④ 株式・自動車・保険などの名義変更

銀行・不動産以外にも、名義変更が必要な財産があります。遺産分割協議書が完成した後、並行して手続きを進めましょう。

財産の種類手続き先主な必要書類
株式・投資信託証券会社戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書
自動車陸運局(運輸支局)遺産分割協議書・車検証・印鑑証明書
生命保険の保険金請求各保険会社死亡診断書・戸籍謄本・保険証書
ゆうちょ銀行郵便局・ゆうちょ銀行戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書
農協(JA)の口座各農協窓口戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書

STEP5|相続税の申告・納税(必要な場合)

⑤ 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です(相続税法27条)。すべての相続に相続税がかかるわけではありませんが、まずは基礎控除額と比較して確認しましょう。

相続税の基礎控除額の計算

計算式具体例
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

相続税がかかるかの確認ポイント

  • すべての相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)の合計を算出する
  • 基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)と比較する
  • 合計が基礎控除額を超えていれば申告が必要
  • 「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」などの適用も確認する
  • 申告が必要な場合は早めに相続税専門の税理士へ依頼する

相続税の申告・納税は税理士の専門業務です。行政書士は相続税申告を行うことができません。財産の規模から申告が必要と思われる場合は、できるだけ早く税理士へご相談ください。行政書士あきつ事務所では、相続税専門の税理士をご紹介することも可能です。

相続税申告の期限(10ヶ月以内)までに遺産分割が終わっていない場合でも、「未分割申告」として一旦申告し、後から修正申告することができます。ただし、配偶者控除など一部の特例が適用できなくなる場合があるため注意が必要です。

10ヶ月以内に手続きが終わらない場合は?

相続人の間で遺産分割の合意が得られない場合や、財産の調査に時間がかかる場合など、10ヶ月以内に手続きが完了しないケースもあります。

状況対応方法
遺産分割で相続人間の意見が合わない家庭裁判所の調停(遺産分割調停)を申立てる
相続税の期限に間に合わない未分割のまま申告し、後から修正申告する
相続人の一人が行方不明家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる
相続人に認知症の方がいる家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てる

「話し合いがまとまらない」「相続人と連絡が取れない」など、手続きが進まない理由がある場合は、早めに専門家へご相談ください。放置すると問題が複雑になり、解決がより難しくなってしまいます。

まとめ|10ヶ月以内の手続きチェックリスト

相続発生後4〜10ヶ月でやること まとめ

  • 確定申告が必要な場合は4ヶ月以内に税理士へ依頼する
  • 遺産分割協議を相続人全員で行い、合意内容を協議書に書面化する
  • 遺産分割協議書をもとに、銀行口座の解約・払い戻し手続きを進める
  • 不動産の相続登記を司法書士へ依頼する(3年以内・義務化)
  • 株式・自動車・保険など、その他の名義変更も並行して進める
  • 相続財産が基礎控除を超える場合は10ヶ月以内に相続税を申告・納税する

相続手続きは、正しい順序で進めることが何より大切です。

「遺産分割協議書ができていないのに銀行へ行った」「相続税の期限を知らずに過ぎてしまった」というケースは実際によくあります。

期限を意識しながら、一つひとつ確実に進めていきましょう。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・銀行手続きのサポートなど、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続手続きをトータルサポートしています。「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。

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 行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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