死亡届の出し方と提出先|葬儀後すぐにやること【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「家族が亡くなったばかりで、何をすればいいかわからない…」
「死亡届って、誰がどこに出せばいいの?」
大切な家族を突然亡くされた直後は、悲しみのなかで次々と対応しなければならないことが出てきます。そのなかでも最初にやるべき手続きが「死亡届の提出」です。
法律で7日以内という期限が定められており、提出しなければ火葬もできません。この記事では、死亡届の書き方・提出先・必要なものをわかりやすく解説します。
福岡県飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。
死亡届とは?なぜ必要なの?
死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村に報告する公的な書類です(戸籍法86条・87条)。
死亡届を提出することで、戸籍に「死亡」の事実が記録され、火葬許可証が発行されます。
死亡届が提出されないと、以下のことができなくなります。
| 死亡届がないとできないこと | 理由 |
|---|---|
| 火葬・埋葬 | 火葬許可証が発行されないため |
| 戸籍の更新 | 死亡の事実が戸籍に反映されないため |
| 各種相続手続き | 死亡の事実を証明する戸籍謄本が取得できないため |
| 年金・保険の手続き | 死亡を公的に証明できないため |
死亡届の提出先はどこ?
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役所の窓口に提出します。
| 提出できる場所 | 具体例 |
|---|---|
| 故人の死亡地の市区町村 | 病院や施設がある市区町村 |
| 故人の本籍地の市区町村 | 戸籍の本籍がある市区町村 |
| 届出人の住所地の市区町村 | 届け出る遺族が住んでいる市区町村 |
死亡届の提出に必要なもの
- 死亡診断書(または死体検案書)… 医師が記入・発行するもの
- 死亡届(死亡診断書と一体になった用紙)
- 届出人の印鑑(認印可)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
死亡届の書き方|記入のポイント
死亡届(左半分)に記入が必要な主な項目は以下のとおりです。
医師が記入する死亡診断書(右半分)は、遺族が記入する必要はありません。
| 記入項目 | 記入のポイント |
|---|---|
| 死亡者の氏名・生年月日 | 戸籍通りの正確な氏名を記入。旧字体に注意 |
| 死亡者の住所・本籍 | 住民票・戸籍謄本を見ながら正確に記入 |
| 死亡した日時・場所 | 死亡診断書の内容と一致させる |
| 届出人の氏名・住所・続柄 | 届け出る遺族の情報を記入 |
| 届出日・届出先 | 提出する役所名と提出日を記入 |
死亡届の提出の流れ
病院・施設・自宅(かかりつけ医)などで死亡が確認されたら、担当医師が死亡診断書を作成します。死亡診断書の右半分はすでに医師が記入済みの状態で渡されます。
遺族が死亡届の左半分を記入します。葬儀社が代行してくれる場合も多いので、葬儀社に相談しましょう。
死亡届・死亡診断書(A3一体用紙)を、届出先の市区町村窓口へ提出します。こちらも葬儀社が代行することが多いです。
死亡届が受理されると、同時に「火葬許可証」が発行されます。火葬当日に火葬場へ持参し、火葬終了後は「埋葬許可証」として返却されます。大切に保管しましょう。
死亡届が受理されると、数日〜2週間程度で戸籍に死亡の事実が反映されます。その後、相続手続きに必要な「戸籍謄本」が取得できるようになります。
誰が届出人になれるの?
死亡届の届出人になれる人は、戸籍法で定められています(戸籍法87条)。
| 届出人になれる人 | 優先順位 |
|---|---|
| 同居の親族 | 最優先 |
| その他の同居者 | 2番目 |
| 家主・地主・家屋管理人など | 3番目 |
| 後見人・保佐人・補助人・任意後見人 | 同居親族がいない場合 |
| 病院長・施設長(施設・病院で亡くなった場合) | 同居親族がいない場合 |
死亡届と同時に確認しておくこと
死亡届を提出する際や提出後すぐに、あわせて確認・手続きしておくとスムーズです。
| 確認・手続き事項 | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 火葬許可証の受け取り | 死亡届提出と同時 | 即日 |
| 葬祭費・埋葬料の請求確認 | 加入していた健康保険組合 | 2年以内 |
| 年金受給停止の手続き | 年金事務所・市区町村 | 速やかに |
| 世帯主変更届 | 市区町村の窓口 | 14日以内 |
| 健康保険証の返却 | 市区町村・勤務先 | 14日以内 |
よくある質問(FAQ)
- 死亡届は誰でも提出しに行けますか?
-
届出人本人でなくても、代理人(葬儀社など)が持参して提出できます。届出人欄に記入した方が実際に窓口へ行くことは少ないかもしれません。
- 夜間や休日でも提出できますか?
-
はい、できます。ほとんどの市区町村では、夜間・休日でも宿直窓口または守衛室で受け付けています。ただし、火葬許可証の発行は翌開庁日になる場合があります。
- 死亡診断書をなくしてしまった場合は?
-
死亡診断書の再発行は発行した医師・病院に依頼します。ただし、一度死亡届として提出した書類は役所に保管されるため、コピーが必要な場合は提出前に事前にコピーしておきましょう。
- 病院以外(自宅など)で亡くなった場合は?
-
かかりつけ医がいる場合は、医師に来ていただき死亡診断書を発行してもらいます。または、救急車等で病院に搬送します。かかりつけ医がいない場合や突然死・事故死の場合は、警察が介入し「死体検案書」が発行されます。手続きの流れは基本的に同じです。
- 7日以内に提出できなかった場合はどうなりますか?
-
正当な理由(遠方での死亡など)がない場合、5万円以下の過料の対象となる場合があります。やむを得ない事情がある場合は、早急に役所に相談してください。
死亡届提出後の相続手続きの流れ
死亡届が受理されると、戸籍に死亡が記録されます。この後、相続手続きがスタートします。
死亡が戸籍に反映されたら、「故人の死亡が記載された戸籍謄本」を取得します。この戸籍謄本が、銀行・法務局・年金など、あらゆる相続手続きに必要になります。
遺言書の有無を確認し、出生から死亡までの全戸籍を収集して相続人を確定します。
故人の財産をすべて調査し、相続放棄などを検討します。相続放棄の期限は3ヶ月以内です。
まとめ
死亡届のポイントまとめ
- 死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出(戸籍法86条)
- 提出先は「死亡地」「本籍地」「届出人の住所地」のいずれかの市区町村
- 死亡診断書(医師記入)と死亡届(遺族記入)は同一用紙のセット
- 提出は葬儀社が代行してくれることが多い
- 提出後に火葬許可証が発行される
- 死亡届受理後、戸籍謄本が取得できるようになり相続手続きが始まる
- 葬祭費・埋葬料の請求も忘れずに確認する
死亡届の提出は、多くの場合は葬儀社がサポートしてくれます。
ただし、その後の相続手続きは遺族が自分たちで進めていく必要があります。
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