相続手続きの全体の流れを図解で解説【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

相続手続きの流れをわかりやすく図解で解説します。

「相続手続きって、何をどの順番でやればいいの?」

「銀行手続き・不動産・戸籍…どこから手をつければいいかわからない」

こんなお悩みをよくお聞きします。相続手続きは種類が多く、順番を間違えると二度手間になることもあります。この記事では、相続手続きの全体の流れをSTEPごとに図解し、それぞれのSTEPで何をすべきかをわかりやすくまとめました。

飯塚市・福岡県を中心に相続手続きをサポートする福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士があきつ事務所が、初めての方にも読みやすい形で解説します。

目次

相続手続き 全体フロー図

まずは全体像を把握しましょう。相続手続きは大きく7つのSTEPで進みます。

STEP
死亡の確認・死亡届の提出

医師から死亡診断書を受け取り、7日以内に市区町村へ死亡届を提出します。
期限:7日以内

STEP
遺言書の有無を確認する

自筆証書遺言・公正証書遺言・法務局保管の遺言書を確認。遺言書があれば、その内容が相続の最優先事項になります。

できるだけ早く

STEP
相続人の確定(戸籍の収集)

故人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、法定相続人を確定します。思わぬ相続人が発覚することもあります。
できるだけ早く

STEP
相続財産の調査・一覧化

預貯金・不動産・有価証券・借金などすべての財産を洗い出します。マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討します。
相続放棄は3ヶ月以内

STEP
遺産分割協議・協議書の作成

相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐかを決めます。合意内容を「遺産分割協議書」に書面化し、実印・印鑑証明書を添付します。
10ヶ月以内が目安

STEP
各種名義変更・解約手続き

銀行口座の解約・不動産の相続登記・株式の名義変更などを行います。遺産分割協議書が完成してから動くのが基本です。
不動産登記は3年以内(義務)

STEP
相続税の申告・納税(必要な場合)

相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
期限:10ヶ月以内


STEP1|死亡届の提出と葬儀後の行政手続き

亡くなってからまず行うのが、死亡届の提出です(民法882条・戸籍法86条)。7日以内という法定期限があり、提出しないと火葬許可証が発行されません。多くの場合は葬儀社が代行してくれます。

同時期に行う行政手続きも忘れずに進めましょう。

手続き窓口期限
死亡届の提出市区町村の役所7日以内
年金受給の停止年金事務所・市区町村速やかに
健康保険証の返却市区町村・勤務先14日以内
世帯主変更届市区町村の役所14日以内
葬祭費・埋葬料の請求加入していた健康保険2年以内

STEP2|遺言書の確認(最優先で行う)

相続手続きで最初に確認すべきことのひとつが遺言書があるかどうかです。遺言書の内容は法定相続分より優先されるため(民法902条)、遺言書の有無で手続きの進め方が大きく変わります。

遺言書の種類と確認方法

種類保管場所の確認方法注意点
自筆証書遺言自宅・金庫・貸金庫などを探す家庭裁判所での検認が必要(法務局保管を除く)
公正証書遺言公証役場で検索できる検認不要。そのまま手続きに使える
法務局保管の自筆証書遺言法務局で「遺言書情報証明書」を取得検認不要

自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、5万円以下の過料の対象となります(民法1004条)。

STEP3|相続人の確定(戸籍収集)

「誰が相続人か」を正確に確定することが、すべての手続きの土台になります。

銀行や法務局への手続きでも、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍全部・相続人全員の戸籍謄本などの提出が求められます。

法定相続人の範囲(民法887条・889条)

順位相続人備考
常に相続人配偶者法律上の婚姻関係がある配偶者のみ
第1順位子(直系卑属)養子・認知した子も含む
第2順位父母・祖父母(直系尊属)子がいない場合
第3順位兄弟姉妹子も直系尊属もいない場合

戸籍収集の手順

  • 故人の死亡時の戸籍謄本を取得(本籍地の市区町村)
  • さかのぼって出生まですべての戸籍を収集する
  • 転籍している場合は以前の本籍地にも請求が必要
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本も取得する
  • 相続人全員の印鑑証明書・住民票も準備する

戸籍の収集は遠方の役所への郵送請求が必要になる場合もあり、1〜2ヶ月かかることがあります。

早めの着手が重要です。「法定相続情報証明制度」を利用すると、一覧図を作成して各機関に提出でき、手続きがスムーズになります。

STEP4|相続財産の調査と相続方法の選択

相続人が確定したら、次に故人の財産をすべて洗い出す作業を行います。財産にはプラスのものだけでなく、借金などのマイナスのものも含まれます。

調査すべき財産の種類

種類主な調査方法
預貯金・現金通帳・カードの確認、銀行への残高照会
不動産固定資産税納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得
有価証券(株・投資信託)証券会社からの書類を確認
生命保険・個人年金保険証書の確認、保険会社へ問い合わせ
借金・住宅ローン金融機関からの書類、信用情報機関(CIC等)へ照会
連帯保証債務契約書類の確認(見落としに注意)

相続方法の3つの選択肢

選択肢内容手続き期限
単純承認プラス・マイナスすべてを引き継ぐ特になし(何もしなければこれになる)
相続放棄すべての財産・債務を放棄する3ヶ月以内(家庭裁判所へ申述)
限定承認プラスの範囲内でのみ債務を引き継ぐ3ヶ月以内(相続人全員で申述)

STEP5|遺産分割協議と協議書の作成

相続人全員が参加する話し合いを「遺産分割協議」といいます(民法907条)。この協議で、誰がどの財産を引き継ぐかを決めます。

遺産分割協議書に必要なもの

  • 相続人全員の署名(自署)
  • 相続人全員の実印による押印
  • 相続人全員の印鑑証明書(各1通)

遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。一人でも欠けた状態で行われた協議は無効です。また、相続人に認知症の方がいる場合は、成年後見人の選任が必要になることがあります。

STEP6|各種名義変更・解約手続き

遺産分割協議書が完成したら、各財産の名義変更や解約手続きに進みます。

財産の種類手続き先主な必要書類
預貯金の解約・名義変更各金融機関戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書
不動産の相続登記法務局戸籍謄本一式・遺産分割協議書・固定資産評価証明書
株式・投資信託の名義変更証券会社戸籍謄本一式・遺産分割協議書
自動車の名義変更陸運局遺産分割協議書・車検証・印鑑証明書

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。「いつかやればいい」と放置しないようにしましょう。

STEP7|相続税の申告・納税(必要な場合)

すべての相続で相続税がかかるわけではありません。相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合のみ、申告・納税が必要です。

項目内容
基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
申告期限相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
申告・納税先故人の住所地を管轄する税務署
担当専門家税理士(相続税専門)

相続税の申告・納税は税理士の業務です。行政書士は相続税の申告はできません。相続税が発生しそうな場合は、早めに税理士へご相談ください。行政書士あきつ事務所では、信頼できる税理士をご紹介することも可能です。

まとめ

相続手続き7つのSTEPまとめ

  • STEP1:死亡届の提出・各行政手続き(7〜14日以内)
  • STEP2:遺言書の有無を確認する(できるだけ早く)
  • STEP3:戸籍を収集して相続人を確定する
  • STEP4:財産を調査し、相続放棄を検討する(3ヶ月以内)
  • STEP5:遺産分割協議・協議書の作成(10ヶ月以内が目安)
  • STEP6:銀行・不動産・株式などの名義変更を行う
  • STEP7:必要な場合は相続税の申告・納税(10ヶ月以内)

無料相談・訪問相談のお知らせ

相続手続きは、正しい順番で進めることがとても大切です。順番を誤ると書類の取り直しや手続きのやり直しが発生し、時間も費用もかかってしまいます。

「自分たちだけで進められるか不安」「どこから手をつければいいかわからない」という場合などお困りごとがあるかと思います

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎ、認知症等による後見人やお墓のことなど、複雑な相続手続きについて、まとめて対応が可能です。

また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

行政書士あきつ事務所

行政書士 光野 肇(ミツノハジメ)

  • 所在地 : 福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ:✉相談予約フォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 0948-35-9039
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝 : 事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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