家族が亡くなったら最初に何をする?葬儀後にやることリスト完全版【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「お葬式が終わってホッとしたのも束の間、何か手続きをしなければいけないのはわかっているけど、何から手をつければいいのか…」
大切な家族を亡くしたあとは、悲しみのなかで次々と手続きに追われることになります。
しかも、手続きによっては期限が決まっているものもあり、知らずに放置してしまうと不利益が生じることもあります。
この記事では、葬儀後にやることを時系列に沿ってわかりやすく整理しました。
飯塚市・福岡県を中心に相続手続きをサポートする福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士があきつ事務所が、初めての方にも読みやすい形で解説します。
まず知っておきたい「3つのゾーン」
葬儀後の手続きは、大きく「期限があるもの」「早めにやるもの」「時間をかけてやるもの」の3つに分けて考えると整理しやすくなります。
| ゾーン | 目安の時期 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 🔴 急ぎ(期限あり) | 7日以内〜3ヶ月以内 | 死亡届・年金・相続放棄の検討など |
| 🟡 早めに(数ヶ月以内) | 2〜6ヶ月以内 | 銀行口座・保険金請求・遺産分割協議など |
| 🟢 計画的に(〜10ヶ月) | 10ヶ月以内 | 不動産名義変更・相続税申告など |
【STEP1】葬儀後すぐ〜7日以内にやること
① 死亡届の提出(7日以内)
亡くなってから7日以内に、市区町村の役所へ死亡届を提出します。火葬許可証の取得に必要な手続きなので、多くの場合は葬儀社が代行してくれます。
- 死亡診断書(医師が発行)を受け取る
- 死亡届に必要事項を記入する
- 市区町村の窓口へ提出する(24時間受付の場合も)
- 火葬許可証を受け取る
② 葬儀・火葬の手配
通常は葬儀社がサポートしてくれますが、自治体によっては補助金が出る場合もあります。飯塚市でも葬祭費の支給制度がありますので、加入していた健康保険組合へ確認しましょう。
【STEP2】14日以内にやること
14日以内
年金受給停止の手続き故人が年金を受け取っていた場合、死亡の翌月分から支給停止になります。手続きが遅れると過払いが発生し、後で返還を求められる場合があります。
14日以内
世帯主変更の届出(住民票)故人が世帯主だった場合、市区町村へ「世帯主変更届」を提出します。同一世帯に15歳以上の人が1人しかいない場合などは不要なケースもあります。
14日以内
健康保険の資格喪失手続き故人の健康保険証を返却します。国民健康保険は市区町村へ、会社の健康保険は勤務先や保険組合へ届け出ます。
| 手続き | 窓口 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 年金の停止 | 年金事務所または市区町村 | 死亡届の写し、年金証書 |
| 世帯主変更 | 市区町村の窓口 | 届出人の本人確認書類 |
| 健康保険証返却 | 市区町村 または 会社・保険組合 | 健康保険証、死亡診断書の写し |
| 介護保険の喪失 | 市区町村の窓口 | 介護保険証 |
【STEP3】3ヶ月以内に決めること(重要!)
相続放棄・限定承認の検討
相続には「プラスの財産」だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。故人に多額の借金があった場合などは、「相続放棄」を検討する必要があります。
| 選択肢 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしなければこれになる) | 特になし |
| 相続放棄 | すべての財産・債務を放棄する | 3ヶ月以内 |
| 限定承認 | プラスの範囲内でのみマイナスを引き継ぐ | 3ヶ月以内 |
【STEP4】4ヶ月以内にやること
故人の準確定申告(必要な場合)
故人が個人事業主や不動産収入があった場合、死亡した年の所得について相続人が代わりに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
- 故人に事業所得・不動産所得・年金所得などがあったか確認する
- 該当する場合は税理士へ相談する
- 相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告・納税する
【STEP5】できるだけ早く進める相続手続き
① 相続人の確定(戸籍の収集)
相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を確定することです。そのために、故人の出生から死亡までの全戸籍謄本を集める必要があります。
- 故人の本籍地の市区町村で戸籍謄本を請求する
- 本籍が変わっている場合は、以前の本籍地の役所にも請求が必要
- 相続人全員の戸籍謄本も必要になる場合がある
② 財産の調査・一覧作成
相続財産(プラス・マイナス両方)を洗い出します。
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳・カードを確認。銀行への残高照会 |
| 不動産 | 固定資産税の納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得 |
| 有価証券(株など) | 証券会社からの書類を確認 |
| 生命保険 | 保険証書を確認、保険会社へ問い合わせ |
| 借金・ローン | 金融機関からの書類、信用情報機関への照会 |
③ 遺言書の確認
故人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続手続きを進めることになります。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管制度の場合を除く)。
【STEP6】10ヶ月以内にやること
〜10ヶ月
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成相続人全員で話し合い、誰が何を相続するか決める「遺産分割協議」を行います。合意内容を「遺産分割協議書」に書面化し、全員が署名・実印を押します。
〜10ヶ月
相続税の申告・納税相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合が対象です。
〜数年
不動産の相続登記(義務化!)2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。怠ると10万円以下の過料の対象となります。
葬儀後の手続き「全体フロー」早見表
| 時期 | 手続き | 期限・備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 法定期限あり |
| 14日以内 | 年金停止・世帯主変更・健康保険返却 | 法定期限あり |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の検討・決定 | 期限厳守 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 期限厳守 |
| 早めに | 戸籍収集・相続人確定・財産調査 | 早いほど良い |
| 早めに | 銀行口座の解約・名義変更 | 遺産分割協議後 |
| 10ヶ月以内 | 遺産分割協議・相続税申告(必要な場合) | 期限厳守 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 義務化・過料あり |
まとめ
この記事のポイント
- 葬儀後の手続きは「期限のあるもの」から優先して進める
- 相続放棄の検討は3ヶ月以内が絶対のルール
- 戸籍収集・財産調査は早めに着手する
- 不動産の相続登記は2024年から義務化(3年以内)
- わからないことは専門家へ早めに相談するのが最善
「何から手をつければいいかわからない」という状態のまま時間が経つと、手続きが複雑になったり、期限を過ぎてしまう場合があります。まずは一度、専門家に現状を相談してみることをおすすめします。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。
公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎ、認知症等による後見人やお墓のことなど、複雑な相続手続きについて、まとめて対応が可能です。
また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。
その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
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