家族が亡くなったら最初に何をする?葬儀後にやることリスト完全版【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

葬儀後の相続手続きは何から始めればいいの?

「お葬式が終わってホッとしたのも束の間、何か手続きをしなければいけないのはわかっているけど、何から手をつければいいのか…」

大切な家族を亡くしたあとは、悲しみのなかで次々と手続きに追われることになります。

しかも、手続きによっては期限が決まっているものもあり、知らずに放置してしまうと不利益が生じることもあります。

この記事では、葬儀後にやることを時系列に沿ってわかりやすく整理しました。

飯塚市・福岡県を中心に相続手続きをサポートする福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士があきつ事務所が、初めての方にも読みやすい形で解説します。

目次

まず知っておきたい「3つのゾーン」

葬儀後の手続きは、大きく「期限があるもの」「早めにやるもの」「時間をかけてやるもの」の3つに分けて考えると整理しやすくなります。

ゾーン目安の時期主な手続き
🔴 急ぎ(期限あり)7日以内〜3ヶ月以内死亡届・年金・相続放棄の検討など
🟡 早めに(数ヶ月以内)2〜6ヶ月以内銀行口座・保険金請求・遺産分割協議など
🟢 計画的に(〜10ヶ月)10ヶ月以内不動産名義変更・相続税申告など

相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内」です。借金などの負債がある場合は、早急に専門家へご相談ください。

【STEP1】葬儀後すぐ〜7日以内にやること

① 死亡届の提出(7日以内)

亡くなってから7日以内に、市区町村の役所へ死亡届を提出します。火葬許可証の取得に必要な手続きなので、多くの場合は葬儀社が代行してくれます。

  • 死亡診断書(医師が発行)を受け取る
  • 死亡届に必要事項を記入する
  • 市区町村の窓口へ提出する(24時間受付の場合も)
  • 火葬許可証を受け取る

死亡届の提出と同時に、戸籍に死亡が記録されます。この戸籍謄本が、その後のあらゆる相続手続きに必要になるため、後日まとめて取得することになります。

② 葬儀・火葬の手配

通常は葬儀社がサポートしてくれますが、自治体によっては補助金が出る場合もあります。飯塚市でも葬祭費の支給制度がありますので、加入していた健康保険組合へ確認しましょう。

【STEP2】14日以内にやること

14日以内

年金受給停止の手続き故人が年金を受け取っていた場合、死亡の翌月分から支給停止になります。手続きが遅れると過払いが発生し、後で返還を求められる場合があります。

14日以内

世帯主変更の届出(住民票)故人が世帯主だった場合、市区町村へ「世帯主変更届」を提出します。同一世帯に15歳以上の人が1人しかいない場合などは不要なケースもあります。

14日以内

健康保険の資格喪失手続き故人の健康保険証を返却します。国民健康保険は市区町村へ、会社の健康保険は勤務先や保険組合へ届け出ます。

手続き窓口必要なもの
年金の停止年金事務所または市区町村死亡届の写し、年金証書
世帯主変更市区町村の窓口届出人の本人確認書類
健康保険証返却市区町村 または 会社・保険組合健康保険証、死亡診断書の写し
介護保険の喪失市区町村の窓口介護保険証

【STEP3】3ヶ月以内に決めること(重要!)

相続放棄・限定承認の検討

相続には「プラスの財産」だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。故人に多額の借金があった場合などは、「相続放棄」を検討する必要があります。

選択肢内容期限
単純承認プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(何もしなければこれになる)特になし
相続放棄すべての財産・債務を放棄する3ヶ月以内
限定承認プラスの範囲内でのみマイナスを引き継ぐ3ヶ月以内

3ヶ月の期間内に財産を使ったり処分してしまうと、「単純承認したもの」と見なされ、相続放棄ができなくなる場合があります。故人の財産には慎重に対応しましょう。

【STEP4】4ヶ月以内にやること

故人の準確定申告(必要な場合)

故人が個人事業主や不動産収入があった場合、死亡した年の所得について相続人が代わりに確定申告(準確定申告)をする必要があります。

  • 故人に事業所得・不動産所得・年金所得などがあったか確認する
  • 該当する場合は税理士へ相談する
  • 相続開始を知った日から4ヶ月以内に申告・納税する

【STEP5】できるだけ早く進める相続手続き

① 相続人の確定(戸籍の収集)

相続手続きの第一歩は「誰が相続人か」を確定することです。そのために、故人の出生から死亡までの全戸籍謄本を集める必要があります。

  • 故人の本籍地の市区町村で戸籍謄本を請求する
  • 本籍が変わっている場合は、以前の本籍地の役所にも請求が必要
  • 相続人全員の戸籍謄本も必要になる場合がある

戸籍の収集は思いのほか時間がかかります。遠方の役所への郵便請求などが必要な場合もあるため、早めに着手することをおすすめします。

② 財産の調査・一覧作成

相続財産(プラス・マイナス両方)を洗い出します。

財産の種類調査方法
預貯金通帳・カードを確認。銀行への残高照会
不動産固定資産税の納税通知書、法務局で登記事項証明書を取得
有価証券(株など)証券会社からの書類を確認
生命保険保険証書を確認、保険会社へ問い合わせ
借金・ローン金融機関からの書類、信用情報機関への照会

③ 遺言書の確認

故人が遺言書を残していた場合、その内容に従って相続手続きを進めることになります。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局保管制度の場合を除く)。

【STEP6】10ヶ月以内にやること

〜10ヶ月

遺産分割協議・遺産分割協議書の作成相続人全員で話し合い、誰が何を相続するか決める「遺産分割協議」を行います。合意内容を「遺産分割協議書」に書面化し、全員が署名・実印を押します。

〜10ヶ月

相続税の申告・納税相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合が対象です。

〜数年

不動産の相続登記(義務化!)2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。怠ると10万円以下の過料の対象となります。

葬儀後の手続き「全体フロー」早見表

時期手続き期限・備考
7日以内死亡届の提出法定期限あり
14日以内年金停止・世帯主変更・健康保険返却法定期限あり
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の検討・決定期限厳守
4ヶ月以内準確定申告(必要な場合)期限厳守
早めに戸籍収集・相続人確定・財産調査早いほど良い
早めに銀行口座の解約・名義変更遺産分割協議後
10ヶ月以内遺産分割協議・相続税申告(必要な場合)期限厳守
3年以内不動産の相続登記義務化・過料あり

まとめ

この記事のポイント

  • 葬儀後の手続きは「期限のあるもの」から優先して進める
  • 相続放棄の検討は3ヶ月以内が絶対のルール
  • 戸籍収集・財産調査は早めに着手する
  • 不動産の相続登記は2024年から義務化(3年以内)
  • わからないことは専門家へ早めに相談するのが最善

「何から手をつければいいかわからない」という状態のまま時間が経つと、手続きが複雑になったり、期限を過ぎてしまう場合があります。まずは一度、専門家に現状を相談してみることをおすすめします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・桂川町・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続・遺言手続きをサポートしています。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎ、認知症等による後見人やお墓のことなど、複雑な相続手続きについて、まとめて対応が可能です。

また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

行政書士あきつ事務所

行政書士 光野 肇(ミツノハジメ)

  • 所在地 : 福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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