遺言書の種類を比較|自筆証書・公正証書・秘密証書の違いとは【福岡・飯塚・筑豊の相続遺言ガイド】

「遺言書を作りたいけど、種類がいくつかあると聞いた。どれを選べばいいの?」
「自分で書く遺言書と、公証役場で作る遺言書は何が違うの?」
「費用をかけずに遺言書を作りたいけど、自分で書いても大丈夫?」
遺言書には法律上認められた3つの種類があり、それぞれに特徴・メリット・デメリットがあります。自分の状況に合った種類を選ぶことが、有効な遺言書を残すための第一歩です。
この記事では、3つの遺言書の違いをわかりやすく比較し、どの種類が自分に向いているかを判断できるよう解説します。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。
遺言書の種類|まず全体像を確認
法律上認められている遺言書(普通方式)は、大きく3種類です。
| 種類 | 作成者 | 費用 | 証人 | 検認 | 確実性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が自筆で作成 | ほぼ無料 | 不要 | 必要(法務局保管を除く) | △ |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 数万円〜 | 2名必要 | 不要 | ◎ |
| 秘密証書遺言 | 本人が作成・封印 | 1万円程度〜 | 3名必要 | 必要 | △ |
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言
本人が全文を自筆で書く遺言書(民法968条)
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆(手書き)で書き、押印して作成する遺言書です。最も手軽に作成できる遺言書ですが、法律で定められた要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
- 費用がほぼかからない
- いつでも・どこでも作成できる
- 証人が不要
- 内容を誰にも知られずに作れる
- 法務局に保管すれば検認不要
- 書き方を間違えると無効になる
- 紛失・改ざんのリスクがある
- 自宅保管の場合は発見されないことも
- 家庭裁判所の検認手続きが必要(法務局保管を除く)
- 内容の法的妥当性が保証されない
自筆証書遺言の要件(これを守らないと無効)
| 要件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 全文の自書 | 全文を手書きで書く(ワープロ・パソコン不可) | 財産目録のみパソコン作成可(署名押印が必要) |
| 日付の自書 | 作成した年月日を手書きで記入 | 「吉日」など特定できない日付は無効 |
| 氏名の自書 | 本名をフルネームで手書き | ペンネームでも本人と特定できれば有効な場合がある |
| 押印 | 印鑑を押す | 認印でも法律上は有効だが実印が望ましい |
| 訂正方法 | 訂正箇所に押印・余白に訂正内容と署名を記入 | 二重線だけでは無効になる場合がある |
法務局の遺言書保管制度(2020年7月開始)
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管する制度が始まりました。この制度を利用すると以下のメリットがあります。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要になる
- 紛失・改ざんのリスクがなくなる
- 相続人が法務局に照会すれば遺言書の存在を確認できる
- 保管費用は3,900円(1回)と低コスト
② 公正証書遺言
公正証書遺言
公証人が作成する最も確実な遺言書(民法969条)
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、公証人(国家資格を持つ法律専門家)が作成し署名する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがなく、最も確実性の高い遺言書です。
- 無効になるリスクが極めて低い
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本が公証役場に保管される
- 紛失・改ざんのリスクがない
- 全国の公証役場で検索できる
- 自筆できない方でも作成できる
- 費用がかかる(公証人費用約4万円〜)
- 証人2名が必要
- 公証役場に出向く必要がある(出張も可能です)
- 内容を証人に知られる
- 作成までに打ち合わせや提出物・時間がかかる
公正証書遺言の作成手順
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ①事前準備 | 遺言の内容を整理し、必要書類を収集する |
| ②公証役場への相談・予約 | 最寄りの公証役場に連絡し、遺言内容の打ち合わせをする |
| ③証人の手配 | 証人2名を手配する(行政書士・司法書士などの専門家に依頼も可) |
| ④公証役場で作成・署名 | 公証人が読み上げた内容を確認し、遺言者・証人・公証人が署名押印 |
| ⑤原本の保管・正本の受領 | 原本は公証役場に保管。遺言者は正本・謄本を受け取る |
公正証書遺言に必要な主な書類
- 遺言者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)又は運転免許書・マイナンバーカードなど
- 遺言者と相続人との続柄を証明する戸籍謄本
- 財産に関する資料(不動産の登記事項証明書・預金通帳のコピーなど)
- 証人2名の住所・氏名・生年月日・職業のメモ
- 証人の身分証明書
- 医師の診断書(ご高齢の場合に公証人より求められる場合あり。)
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま公証役場で封印する遺言書(民法970条)
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証役場で公証人と証人3名に「この封書が遺言書である」と確認してもらう方法です。内容は秘密のまま保てますが、証人3名が必要で手続きが複雑なうえ、内容の法的妥当性は保証されません。実務上はほとんど利用されていません。
- 内容を誰にも知られない
- ワープロ・パソコンで作成できる
- 存在を公的に証明できる
- 証人3名が必要
- 家庭裁判所の検認が必要
- 内容の法的妥当性は保証されない
- 公証人手数料が必要
- 実務での利用はごく少数
自分に合う遺言書はどれ?|選び方のポイント
状況や優先事項によって、向いている遺言書の種類が異なります。
以下のケース別の選び方を参考にしてください。
・財産が多い
・不動産がある
・確実に遺言を残したい
・子どもがいない夫婦
・相続トラブルを防ぎたい
・自筆が難しい高齢の方。
費用はかかりますが、最も確実で安心な方法です。行政書士あきつ事務所では公正証書遺言の作成をフルサポートしています。
・費用をできるだけ抑えたい
・内容がシンプル
・まず遺言書を作ってみたい方。
法務局の保管制度を利用することで、検認不要・紛失リスクなしの安全な自筆証書遺言が作れます。ただし、内容の確認は専門家に依頼しましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の徹底比較
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成者 | 本人(全文自筆) | 公証人(パソコン作成) |
| 費用 | ほぼ無料(法務局保管は3,900円) | 数万円〜(財産額・内容による) |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 保管 | 自宅または法務局 | 原本は公証役場・正本は本人 |
| 検認 | 必要(法務局保管は不要) | 不要 |
| 無効リスク | あり(形式不備で無効) | 極めて低い |
| 紛失・改ざんリスク | あり(自宅保管の場合) | なし(原本が公証役場に保管) |
| 内容の秘密性 | 高い(誰にも見せずに作れる) | 証人・公証人に内容が伝わる |
| 作成のしやすさ | 手軽(いつでもどこでも作れる) | 事前準備・公証役場への来場が必要 |
| おすすめ度 | △(法務局保管なら◯) | ◎ |
よくある質問(FAQ)
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが法的に強いですか?
-
法的な効力は同じです。どちらも法定の要件を満たしていれば同等の効力を持ちます。違いは「無効になるリスクの低さ」と「手続きのしやすさ」です。確実性という点では公正証書遺言の方が優れています。
- 一度公正証書遺言を作ったら、後から自筆証書遺言で書き直せますか?
-
はい、できます。遺言書は後から作ったものが有効になります(民法1023条)。
ただし、内容に矛盾がある部分のみ後の遺言が前の遺言を撤回したと見なされます。書き直す場合は、新しい遺言書に「前の遺言書を撤回する」と明記することで混乱を防げます。
しかしながら、実務においては、改めて公正証書遺言を作成し、前回の内容を撤回する方がより確実です。後の遺言書作成の経緯が不明瞭であれば、紛争の原因となります。
- パソコンで作成した遺言書は無効ですか?
-
自筆証書遺言の本文をパソコンで作成すると無効です。
ただし、財産目録(財産の一覧表)のみパソコン作成が認められており、その場合は各ページに署名押印が必要です(民法968条2項)。
公正証書遺言の場合は公証人が作成するため、問題ありません。
- 証人になれない人はいますか?
-
公正証書遺言には証人が2名必要ですが、以下の方は証人になれません(民法974条)。
未成年者・推定相続人(相続を受ける予定の人)・受遺者(遺贈を受ける人)・これらの配偶者・直系血族・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人。
証人には相続に利害関係のない方(友人・行政書士など)を選ぶ必要があります。
- 体が不自由で公証役場に行けません。公正証書遺言は作れますか?
-
はい、公証人に自宅・病院・介護施設への出張を依頼することができます。
出張の場合は通常の手数料に加えて出張費用が発生しますが、自分で公証役場に行けない方でも公正証書遺言を作成できます。
まとめ
遺言書の種類 比較まとめ
- 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がある
- 実務上は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかが選ばれることがほとんど
- 自筆証書遺言は費用がかからないが、形式不備で無効になるリスクがある
- 公正証書遺言は費用がかかるが、無効リスクが極めて低く最も確実
- 自筆証書遺言は法務局保管制度を活用すると検認不要・紛失リスクなしになる
- 財産が多い・不動産がある・トラブルを防ぎたい方には公正証書遺言がおすすめ
- どの種類を選ぶか迷う場合は専門家への相談が最善
どの遺言書を選べばいいか迷っていませんか?
遺言書の種類を選ぶことは、有効な遺言書を残すための重要な第一歩です。
「費用をかけたくない」「確実に残したい」「内容を秘密にしたい」など、ご自身の優先事項に合わせて最適な種類を選びましょう。
行政書士あきつ事務所では、どの種類の遺言書が適しているかのご相談から、作成のサポートまで一括してお受けしています。
飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の皆さまのご相談をお待ちしています。
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