遺言書には何を書けばいい?記載すべき内容と書き方のポイントとは?【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

遺言書の方式や保管方法について理解していても、実際に作成するときには、手が止まってしまう方は少なくありません。
「何をどこまで書けばいいの?」
「財産を書き出すだけでいいの?」
「書き方に決まった順番はあるの?」
本記事では、遺言書に記載すべき内容と、実務上おすすめの書き方の順序を解説します。
遺言書に記載する内容の全体像
遺言書に書く内容は、大きく分けて「財産の分け方に関すること(法定遺言事項)」と「気持ちを伝える部分(付言事項)」の2つに分類できます。
前者は法的な効力を持つ部分、後者は法的効力はないものの、ご家族への想いを伝える重要な役割を果たします。
必ず記載しておきたい基本項目
- 誰に、どの財産を相続させるか(相続分の指定・遺産分割方法の指定)
- 不動産は登記事項証明書のとおり正確に特定(所在・地番・家屋番号など)
- 預貯金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号まで具体的に記載
- 有価証券や自動車など、その他主要な財産の特定
- 遺言執行者の指定(誰に手続きを任せるか)
- 作成日・遺言者の氏名・押印(自筆証書遺言の場合は全文自書)
財産の記載で気をつけたいポイント
不動産の記載方法
「自宅を長男に相続させる」といった曖昧な表現ではなく、登記事項証明書に記載された所在・地番・地目・地積を正確に転記することが重要です。
相続人が多い場合や複数人に遺言による贈与をしたい場合、表記が不正確だと、いざ相続登記の際に、不動産を特定できず、手続きが滞る原因になります。
預貯金の記載方法
金融機関名・支店名だけでなく、口座番号まで記載しておくことで、金融機関側の確認手続きの面で明確になり、相続開始後の払戻し手続きがスムーズになります。
複数の口座がある場合は、それぞれを一覧化しておくと安心です。
「その他一切の財産」の一文を忘れずに
記載漏れの財産が後から見つかった場合に備えて、「上記に記載のない財産は、すべて〇〇に相続させる」といった包括的な条項を入れておくことをおすすめします。
この一文があるかないかで、後日の遺産分割協議の要否が大きく変わります。
遺産が漏れてしまった場合、その漏れた財産のみ、遺産分割協議をし、相続人全員の印鑑証明書や実印の押印が必要になります。
財産以外に記載しておきたい項目
遺言執行者の指定
遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の預貯金の解約や不動産の名義変更手続きを、相続人全員の関与なくスムーズに進めることができます(民法1006条)。
専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)を指定しておくケースも多く見られます。
遺言の作成時にサポートした専門家に遺言執行者の就任依頼をご相談されると良いかと思います。
実際に相続が発生した後に、遺言執行者の業務がスタートします。遺言執行者の手続き費用・報酬等は、遺産の中から支払いをされることが多いです。
付言事項
法的効力はありませんが、なぜこのような分け方にしたのか、家族への感謝の気持ちなどを書き添えることで、相続人同士の感情的な対立を防ぐ効果が期待できます。
付言事項の書き方については別記事で詳しく解説しています。
書き方の基本的な順序(自筆証書遺言の場合)
- 表題(「遺言書」と明記する)
- 誰に何を相続させるかを箇条書きで記載(予備的遺言も検討すると尚良い)
- その他の財産に関する包括条項
- 遺言執行者の指定
- 付言事項(任意)
- 作成日の記載(正確に記載)
- 氏名の自書・押印(本籍や住所もあると尚良い)
よくある記載ミス
- 財産の特定が曖昧で、どの不動産・口座を指すか判断できない
- 相続人でない孫や第三者に「相続させる」と記載してしまう(正しくは「遺贈する」)
- 財産の一部しか記載しておらず、残りの財産の扱いが不明確
- 複数の遺言書を作成し、内容が矛盾している
よくある質問(FAQ)
- 相続人以外の人に財産を渡したい場合、書き方は変わりますか?
-
はい。相続人には「相続させる」、相続人以外の方には「遺贈する」という表現を使うのが正確です。
この違いは登録免許税など、相続登記の手続きにも影響するため注意が必要です。
- ペットの世話について書いてもいいですか?
-
ペットの今後の扱いについて希望を書くこと自体は可能ですが、法的な強制力を持たせるには「負担付遺贈」という形で財産と引き換えに世話を依頼する形にする必要があります。詳しくは専門家にご相談ください。
- 内容に迷ったら誰に相談すればいいですか?
-
財産の特定方法や記載の順序に不安がある場合は、行政書士など専門家に文案の段階から相談することで、記載漏れや無効リスクを大きく減らすことができます。
当事務所でも、最初から完成まで、ご不安の無いよう遺言書作成をサポートしております。
まとめ
遺言書には、財産の分け方という法的効力を持つ部分と、想いを伝える付言事項の両方を盛り込むことができます。
不動産・預貯金は正確な情報で特定し、遺言執行者の指定や包括条項を入れておくことで、相続開始後の手続きがスムーズになります。
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