公正証書遺言に必要な証人とは?証人になれる人・なれない人【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

公正証書遺言の証人になれる人なれない人とは?
証人って何?

公正証書遺言を作成する際には、必ず証人2名の立会いが必要です。

「誰に証人を頼めばいいのか分からない」

「家族に頼んでもいいの?」

「そもそも証人とはどんなことするの?」

本記事では、証人とな何なのか?証人になれる人・なれない人の違いと、証人を用意する際のポイントを解説します。

目次

なぜ証人が必要なのか

公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取り、法律に定められた方式に従って作成します(民法969条)。

この作成過程が適正に行われたことを第三者の立場から確認する役割として、証人2名以上の立会いが法律上義務付けられています。

証人は、遺言者本人であることの確認や、内容に間違いがないことの確認に立ち会う重要な役割を担います。

証人になれない人(民法974条)

次に該当する方は、公正証書遺言の証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人およびその配偶者・直系血族(子・孫・親・祖父母など)
  • 遺言によって財産を受け取る受遺者およびその配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記や使用人

これらの方が証人となった場合、作成された公正証書遺言そのものが無効となるおそれがあるため、証人選びは慎重に行う必要があります。

遺言者が遺言の内容を公証人に伝える際に、証人の存在によって内容に影響があってはならないので、利害関係のない、行政書士などの専門家や公証役場の紹介の人などの方が良いのではないかと思います。

証人になれる人の例

  • 遺言者や相続人と直接の利害関係がない友人・知人
  • 相続人にあたらない親族(甥・姪・いとこなど、状況により確認が必要)
  • 行政書士・司法書士・弁護士などの専門家
  • 公証役場から紹介を受けた証人(一部の役場で対応)

証人を用意する際によくある悩み

身近に頼める人がいない場合

「相続人以外に頼める知人がいない」というケースは少なくありません。この場合、行政書士など専門家に証人を依頼することができます。行政書士あきつ事務所でも、証人の手配に対応しております。

内容を他人に知られたくない場合

証人には遺言の内容の概要が伝わることになりますが、公証人・証人には法律上の守秘義務があります(公証人法4条等)。それでも身近な人に内容を知られたくない場合は、専門家を証人に立てることで安心感が得られます。

証人選びのチェックリスト

  • 推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族にあたらないか確認したか
  • 未成年者を証人にしていないか確認したか
  • 証人本人の本人確認書類(運転免許証など)を準備しているか
  • 証人に依頼する場合、当日のスケジュールを事前に確保しているか
  • 身近に頼める人がいない場合、専門家への依頼を検討したか

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市にお住まいの方でも、証人が見つからずお困りの場合は、行政書士あきつ事務所が証人手配も含めてサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

証人になれない人が立ち会ってしまった場合、遺言はどうなりますか?

証人としての資格を欠く人物が立ち会った公正証書遺言は、方式違反として無効になる可能性があります。証人を選ぶ際は、事前に公証役場や専門家に確認することをおすすめします。

証人は当日だけ立ち会えばよいのですか?

基本的には、遺言書の作成当日の公証役場での手続きに立ち会うことで足ります。

甥や姪は証人になれますか?

推定相続人でなければ、証人になれる場合が多いですが、家族構成、兄弟姉妹などが先に死亡している場合など相続人に該当することもあるため、事前に専門家へ確認することをおすすめします。

まとめ

公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが不可欠ですが、推定相続人やその配偶者・直系血族など、証人になれない人も法律で定められています(民法974条)。

身近に適切な証人がいない場合は、行政書士や司法書士など専門家への依頼も選択肢の一つです。また公証役場に証人の紹介を依頼することもできます。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市など福岡県内で公正証書遺言の費用について知りたい方は、お気軽にお声がけください。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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