遺言執行者とは?役割・選び方・専門家に依頼するメリット【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

「指定した方がいいの?」
「誰に頼めばいいの?」
遺言書を作成する際、「遺言執行者」という言葉を目にして、何をする人なのかイメージが湧かない人も多いのではないでしょうか?
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する大切な役割を担います。選任していないと、遺言書の内容を実現することが難しくなる場合もあります。
本記事では、遺言執行者の役割や選び方、専門家に依頼するメリットについて解説します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです(民法1006条以下)。
預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記に必要な書類の取得、遺贈の履行など、遺言の内容を実際の手続きに落とし込んでいく役割を担います。
遺言書の中で指定しておくことも、指定がない場合に家庭裁判所に選任を申し立てることも可能です。
遺言執行者の主な役割
- 相続人・受遺者への就任通知、財産目録の作成・交付(民法1011条)
- 預貯金の解約・払戻し手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類の取得・提出
- 相続人以外への遺贈がある場合の、財産の引き渡し手続き
- 相続人の廃除やその取消しなど、遺言に記載された事項の実現
遺言執行者を指定するメリット
遺言執行者を指定しておくことで、相続人全員の実印・印鑑証明書を都度そろえる必要がなくなり、手続きが大幅にスムーズになります。
特に相続人の人数が多い場合や、相続人同士の関係があまり良くない場合、遠方に住む相続人がいる場合には、その効果が顕著です。
また、相続人以外への遺贈がある場合、受遺者と相続人が直接やり取りする必要がなくなる点も大きなメリットです。
遺言執行者になれない人
未成年者および破産者は、遺言執行者になることができません(民法1009条)。
それ以外であれば、相続人の一人を指定することも、専門家を指定することも可能です。
遺言執行者は誰を選ぶべきか
相続人の一人を指定する場合
費用をかけずに済む点がメリットですが、手続きの知識がないと戸籍収集や金融機関とのやり取りに時間がかかったり、他の相続人との関係次第では公平性を疑われたりすることもあります。
専門家を指定する場合
- 行政書士・司法書士・弁護士などの専門知識を活かし、手続きを迅速かつ正確に進められる
- 相続人間の利害から中立な立場で執行できるため、トラブルになりにくい
- 相続人の負担(平日の役所・金融機関回りなど)を大幅に減らせる
- 複雑な財産構成(複数不動産・多数の相続人など)でも安心して任せられる
専門家に依頼する際の費用の目安
遺言執行者としての専門家報酬は、財産の内容や規模によって異なりますが、財産額に応じた一定の割合(一般的に財産額の1%前後が目安とされることが多い)で設定されるケースが多く見られます。(おおよそ30万円~)
事前に遺言書の中で執行者報酬を定めておくこともできるため、作成時に専門家とよく相談しておくことが大切です。
遺言執行者を選ぶ際のチェックリスト
- 相続財産の内容や規模(不動産の数・相続人の人数など)を把握しているか
- 相続人同士の関係性に配慮が必要かどうかを検討したか
- 未成年者・破産者を指定していないか確認したか
- 専門家に依頼する場合、報酬の目安を事前に確認したか
- 遺言書の中で執行者への具体的な権限を明記しているか
よくある質問(FAQ)
- 遺言執行者を指定しないとどうなりますか?
-
指定がない場合、相続人全員で手続きを進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。手間や時間がかかるため、あらかじめ指定しておくことをおすすめします。
- 遺言執行者を複数人指定することはできますか?
-
可能です。複数の専門家や相続人を共同執行者として指定することもできますが、意思決定の仕組みを明確にしておくことが望ましいです。
- 指定した遺言執行者が先に亡くなってしまったらどうなりますか?
-
遺言執行者が就任前に亡くなっていた場合、家庭裁判所に新たな選任を申し立てる必要があります。予備の執行者をあらかじめ指定しておくことも可能です。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実際の手続きに落とし込む重要な役割を担います。相続人の一人を指定することもできますが、手続きの正確さや相続人間の公平性を重視するなら、行政書士など専門家への依頼が安心です。
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