配偶者が亡くなったら何をする?夫・妻を亡くした後の手続きまとめ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

配偶者を亡くした後にすべき手続きを解説

「夫が突然亡くなって、何から手をつければいいかわからない…」

「妻が亡くなって、年金や相続のことが心配。でも誰に相談すればいいの?」

長年連れ添った配偶者を亡くされた悲しみのなか、矢継ぎ早にやってくる手続きに途方に暮れる方は少なくありません。

配偶者が亡くなった場合の手続きは、子どもや兄弟が亡くなった場合とは異なる点が多く遺族年金・相続分・配偶者控除など、配偶者特有の制度を正しく理解することが大切です。

この記事では、夫・妻を亡くした後にやるべき手続きを時系列でわかりやすくまとめました。

福岡県飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

配偶者を亡くした後の手続き|全体スケジュール

配偶者が亡くなった後の手続きは、大きく3つの時期に分けて考えると整理しやすくなります。

🔴 第1フェーズ|2週間以内(急ぎの手続き)
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 年金受給停止の手続き(速やかに)
  • 健康保険証の返却・資格喪失の届出(14日以内)
  • 世帯主変更届(14日以内)
  • 葬祭費・埋葬料の申請確認
🟡 第2フェーズ|3ヶ月以内(重要な決断)
  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
  • 相続財産の調査(プラス・マイナス両方)
  • 相続放棄の検討・決定(3ヶ月以内)
  • 遺族年金の申請(受給資格の確認)
🔵 第3フェーズ|10ヶ月以内(相続手続きの本番)
  • 遺産分割協議・協議書の作成
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記(司法書士へ依頼)
  • 相続税の申告・納税(必要な場合・税理士へ依頼)
  • 各種名義変更(自動車・株式など)

配偶者特有の手続き①|遺族年金の申請

配偶者が亡くなった場合、残された配偶者が受け取れる可能性があるのが遺族年金です。遺族年金は申請しなければ受け取れません。受給資格があるかどうかを早めに確認しましょう。

遺族年金の種類と受給条件

種類主な受給条件受給額の目安
遺族基礎年金故人が国民年金加入者で、子のある配偶者(または子)が対象。子は18歳到達年度末まで年額約102万円+子の加算
遺族厚生年金故人が厚生年金加入者。配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象(優先順位あり)故人の老齢厚生年金の3/4相当

子のいない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。ただし、遺族厚生年金は受け取れる場合があります

また、65歳以上の配偶者が自身の老齢年金も受け取れる場合は、有利な組み合わせを選択することになります。年金事務所へ必ず相談しましょう。

なお、年金手続きは社会保険労務士の専門業務です。行政書士は年金手続きの代理を行うことができませんが、信頼できる社会保険労務士をご紹介することは可能です。

遺族年金の請求権には5年の時効があります。受給できると気づかずに年数が経過してしまうケースもあるため、早めに年金事務所または市区町村の窓口へ確認することをおすすめします。

配偶者特有の手続き②|相続における配偶者の権利

配偶者は常に相続人となり(民法890条)、他の相続人と比べて手厚い保護を受けることができます。

配偶者の法定相続分

他の相続人配偶者の法定相続分他の相続人の相続分
子がいる場合1/2子全員で1/2を均等に分ける
子がなく父母がいる場合2/3父母全員で1/3を均等に分ける
子も父母もなく兄弟姉妹がいる場合3/4兄弟姉妹全員で1/4を均等に分ける
配偶者のみ全部

配偶者に認められる特別な権利

制度内容
配偶者居住権自宅不動産を相続しなくても、亡くなるまで自宅に住み続けられる権利(民法1028条)
配偶者短期居住権遺産分割が終わるまでの間、無償で自宅に住み続けられる権利(民法1037条)
配偶者の税額軽減相続税の計算において、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税

配偶者居住権」は2020年4月に新設された比較的新しい制度です。自宅を子に相続させながら、配偶者が住み続ける権利を確保できるため、「実家をどうするか」で揉めているご家族にとって有効な選択肢になります。活用を検討される場合は専門家にご相談ください。

配偶者特有の手続き③|健康保険の切り替え

故人が会社員で、配偶者が被扶養者として健康保険に加入していた場合、故人の死亡によって配偶者の健康保険も資格を喪失します。速やかに新しい健康保険への加入手続きが必要です。

状況加入すべき健康保険手続き先
配偶者が会社員・公務員の場合自身の勤務先の健康保険勤務先の総務・人事部門
配偶者が自営業・無職の場合国民健康保険市区町村の窓口
配偶者が75歳以上の場合後期高齢者医療制度(自動加入)特に手続き不要

健康保険の切り替えが遅れると、医療費が全額自己負担になる期間が生じます。故人の死亡後14日以内を目安に手続きを済ませましょう。

配偶者が亡くなった場合の相続手続きの流れ

よくあるケース別の相続の進め方

家族構成相続人手続きの特徴
配偶者+子あり配偶者(1/2)・子(1/2)最も一般的なケース。子の人数によって分割内容を協議
配偶者のみ(子なし・父母なし)配偶者(全部)相続人が配偶者のみのため比較的シンプル
配偶者+義父母(子なし)配偶者(2/3)・故人の父母(1/3)義父母との協議が必要。関係性によっては難航することも
配偶者+義兄弟姉妹(子も父母もなし)配偶者(3/4)・故人の兄弟姉妹(1/4)義兄弟姉妹との協議が必要なケース

「子のいない夫婦」の場合、故人の父母や兄弟姉妹が相続人になることがあります。配偶者だけが相続できると思い込んでいると、後でトラブルになることがあります。戸籍調査などにより相続人の範囲を正確に確認することが重要です。

自宅(不動産)の扱いをどうするか

配偶者が亡くなった後に最も問題になりやすいのが自宅不動産の扱いです。

子どもと共有名義にするか、配偶者が単独で相続するかなど、慎重に判断する必要があります。

選択肢内容注意点
配偶者が単独で相続自宅を配偶者名義にする他の財産との兼ね合いで遺産分割を調整する必要がある
配偶者居住権を設定所有権は子に移しつつ、配偶者が住み続ける権利を確保配偶者の死亡で居住権は消滅する
子と共有名義配偶者と子が共有で相続将来の売却・活用が複雑になりやすい(非推奨)

自宅不動産の相続登記は2024年4月から義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です(不動産登記法76条の2)。

不動産の相続登記申請は、司法書士の専門業務です。当事務所は司法書士との合同事務所ですので、相続人調査から登記申請までスムーズにご案内することが可能です。

よくある質問(FAQ)

夫が亡くなって一人になりました。子どもがいない場合、すべて私が相続できますか?

故人に子がおらず、父母も既に亡くなっている場合は、配偶者が全財産を相続できます。ただし、故人に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹も相続人になります(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)。まず戸籍を確認して相続人を特定することが大切です。

夫の死亡後、妻は夫の姓を名乗り続けることができますか?

はい、配偶者が亡くなっても婚姻関係が続いていた場合は、姓(苗字)はそのまま名乗り続けることができます。旧姓に戻したい場合は「復氏届」を市区町村へ提出することで変更できます。

配偶者が亡くなった後、義父母と遺産分割の話し合いをしなければなりませんか?

故人に子がなく、故人の父母が存命の場合は、義父母も相続人になります(配偶者2/3、義父母1/3)。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、義父母との話し合いが必要になります。関係が難しい場合は早めに専門家へご相談ください。

夫名義の家に住み続けることはできますか?

はい、「配偶者居住権」または「配偶者短期居住権」により、遺産分割が終わるまで(または亡くなるまで)自宅に住み続けることができます。ただし、権利を確保するためには遺産分割協議または遺言書での定めが必要な場合があります。

まとめ

配偶者が亡くなったらやること まとめ

  • 死亡届・年金停止・健康保険返却など急ぎの手続きを2週間以内に行う
  • 遺族年金の受給資格を確認し、該当すれば早めに申請する(社会保険労務士へ相談)
  • 被扶養者だった場合は健康保険の切り替えを14日以内に行う
  • 相続人の範囲を戸籍で正確に確認する(義父母・義兄弟姉妹が相続人になる場合がある)
  • 配偶者居住権の活用を検討し、自宅の扱いを早めに決める
  • 遺産分割協議書を作成し、銀行口座・不動産などの名義変更を進める
  • 相続税の配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)の適用を税理士へ確認する

配偶者を亡くされて手続きに不安を感じていませんか?

配偶者を亡くされた後の手続きは、悲しみのなかで行わなければならない複雑なものばかりです。遺族年金・配偶者居住権・配偶者の税額軽減など、配偶者に認められた制度を正しく活用することで、その後の生活を安定させることができます。

一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続手続きをトータルサポートしています。

遺産分割協議書の作成・戸籍収集・銀行手続きまで、ワンストップでご支援します。

初回相談無料。一人で悩まず、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所へ
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福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、毎日相談予約を受け付けております。

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その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

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 行政書士 光野 肇 (ミツノ )

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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