親が亡くなったら何をする?子どもが知っておくべき相続手続きの流れ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「父が亡くなったけど、相続の手続きって何をすればいいの?」
「母が残した財産、兄弟でどう分ければいいかわからない」
「実家の名義変更はどうすればいいの?」
親が亡くなると、悲しみの中でさまざまな手続きが降りかかってきます。
相続手続きは種類が多く、期限があるものも少なくありません。
この記事では、子どもの立場から見た相続手続きの全体の流れを、具体的なステップとともにわかりやすく解説します。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。
まず確認|親が亡くなったときの相続人は誰?
親が亡くなった場合、相続人の範囲はご家族の構成によって異なります。まず「誰が相続人になるか」を正確に把握することが手続きの出発点です。
| 家族構成 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| もう一方の親(配偶者)が存命+子どもがいる | 配偶者と子ども全員 | 配偶者1/2・子ども全員で1/2を均等に分ける |
| 配偶者はすでに他界+子どもがいる | 子ども全員 | 子ども全員で均等に分ける |
| 子どもが先に亡くなっている(孫がいる) | 配偶者・他の子・孫(代襲相続) | 亡くなった子の相続分を孫が引き継ぐ |
親が亡くなった後の手続き|全体の流れ
死亡届の提出(7日以内)・年金停止・健康保険証の返却・世帯主変更などを行います。葬儀社がサポートしてくれる手続きもあります。
7〜14日以内
自宅・金庫・法務局・公証役場などで遺言書を探します。遺言書がある場合はその内容が最優先されます。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。
できるだけ早く
親の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。1〜2ヶ月かかることがあるため、早めに着手しましょう。できるだけ早く
預貯金・不動産・有価証券・生命保険・借金など、プラス・マイナス両方の財産を洗い出します。借金が多い場合は相続放棄を検討します。
相続放棄は3ヶ月以内
相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐかを決めます。合意内容を「遺産分割協議書」に書面化し、全員が署名・実印を押します。
10ヶ月以内が目安
銀行口座の解約・不動産の相続登記・株式の名義変更・自動車の名義変更などを進めます。遺産分割協議書の完成後に動くのが基本です。
不動産登記は3年以内(義務)
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を超える場合は、10ヶ月以内に申告・納税が必要です。税理士へ依頼しましょう。
10ヶ月以内
実家(不動産)の相続をどうするか
親が亡くなった後に最も多いご相談のひとつが「実家をどうするか」という問題です。兄弟姉妹がいる場合、実家の扱いをめぐって話し合いが難航することも少なくありません。
| 実家の選択肢 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 誰かが相続して住み続ける | 子ども(または配偶者)が実家を単独で相続する | 他の相続人への代償金の支払いが必要になる場合がある |
| 売却して現金で分ける | 実家を売却し、売却代金を相続人で分割する(換価分割) | 売却には時間がかかる。売却益に税金がかかる場合がある |
| 賃貸として活用する | 誰も住まないが売らずに賃貸に出す | 管理の手間・費用が発生する |
| 共有名義にする | 複数の相続人が共有で相続する | 将来の売却・活用が複雑になりやすい(非推奨) |
もう一方の親(配偶者)が存命の場合の注意点
父か母のどちらかが先に亡くなり、もう一方がまだ存命の場合、相続手続きには特有の注意点があります。
存命の親も相続人になる
存命の親(配偶者)は法定相続分として1/2の権利を持ちます。子どもだけで話し合いを進めることはできず、ご存命の親も遺産分割協議に参加する必要があります。
ご存命の親が認知症の場合、遺産分割協議に参加する判断能力がないとみなされ、協議が無効になる可能性があります。
その場合は家庭裁判所に成年後見人の選任を申立てる必要があります。
親の認知症が進む前に、事前に遺言書を作成しておくことが、こうしたトラブルを防ぐ最善の対策です。
二次相続(存命の親が亡くなった場合)も視野に入れる
父が亡くなり、母がご存命の場合、将来的に母が亡くなったときの相続(二次相続)も視野に入れた分割を検討することが重要です。
| 考慮すべき点 | 内容 |
|---|---|
| 一次相続での配偶者控除の活用 | 配偶者への相続を多くすると相続税は減るが、二次相続で子の税負担が増える場合がある |
| 存命の親の生活費の確保 | 存命の親が生活に困らないよう、十分な現金・預貯金を残す |
| 実家の扱い | 存命の親が住み続ける場合は名義変更のタイミングに注意が必要 |
兄弟姉妹間でもめないために
親の相続で最もトラブルになりやすいのが兄弟姉妹間の遺産分割です。特に実家の扱いや、生前に特定の子が受けた援助(特別受益)が問題になることがあります。
トラブルになりやすいケース
- 実家を誰が相続するかで意見が割れる
- 親の介護をしていた子が「多くもらうべき」と主張する(寄与分の問題)
- 生前に一部の子が多額の援助を受けていた(特別受益の問題)
- 相続人の一人が連絡に応じない・協力しない
- 疎遠だった兄弟・腹違いの兄弟が突然現れる
親が一人暮らしだった場合の特有の手続き
親が一人暮らしだった場合、子どもが遠方に住んでいることも多く、手続きの負担が大きくなりがちです。
- 死亡後の自宅の管理(光熱費・不動産管理)を速やかに引き継ぐ
- 郵便物の転送手続きを行い、請求書・通知書を見落とさない
- 賃貸住宅の場合は大家・管理会社へ連絡し、退去・解約手続きを行う
- 公共料金・サブスクの解約または名義変更を行う
- 空き家になった実家の管理(定期的な換気・防犯対策など)
よくある質問(FAQ)
- 親が亡くなって初めて「隠し子」がいることがわかりました。どうすればいいですか?
-
認知された子は法定相続人になります。戸籍を収集する過程で判明することが多いです。この場合、その方も遺産分割協議に参加する必要があります。突然の事態で混乱することもありますが、法律に従って手続きを進めることが重要です。専門家へご相談ください。
- 親の借金がどれくらいあるかわかりません。どう調べればいいですか?
-
信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に照会すると、故人のローン・借金の状況を確認できます。また、金融機関からの郵便物・通帳の引き落とし履歴からも把握できます。借金の全容がわかるまでは財産に手をつけないよう注意しましょう。
- 兄が「親の面倒を一人で見ていたから多くもらう権利がある」と言っています。
-
民法上、親の療養看護などに貢献した相続人は「寄与分」として法定相続分以上を請求できる場合があります。ただし、寄与分は相続人全員の合意または家庭裁判所の審判で決定されます。一方的な主張では認められませんので、話し合いがまとまらない場合は専門家へご相談ください。
- 遠方に住んでいて手続きがなかなか進みません。専門家に任せることはできますか?
-
はい、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行手続きのサポートなどは行政書士に依頼できます。遠方にお住まいの方でも、郵送やオンラインでの対応が可能な事務所もありますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
親が亡くなったらやること まとめ
- 急ぎの行政手続き(死亡届・年金停止・健康保険返却)を2週間以内に行う
- 遺言書の有無を確認する(できるだけ早く)
- 戸籍を収集して相続人を正確に確定する
- プラス・マイナス両方の財産をすべて調査する
- 借金がある場合は3ヶ月以内に相続放棄を検討する
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
- 実家(不動産)の扱いは早めに方針を決め、登記義務(3年以内)を守る
- もう一方の親が存命の場合は認知症・二次相続も視野に入れた計画を立てる
- 相続税が発生する場合は10ヶ月以内に税理士へ依頼する
親の相続手続き、何から始めればいいかわかりますか?
親の相続手続きは、初めて経験する方がほとんどです。
「何から始めればいいかわからない」「兄弟と話がまとまらない」「実家の扱いをどうすれば」など、さまざまな悩みが出てくるのは当然のことです。一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
行政書士あきつ事務所では、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行手続きのサポートなど、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続手続きをトータルサポートしています。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、毎日相談予約を受け付けております。
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ご相談やこれまでのご事情、今後のご希望などをゆっくりお伺いいたします。
ご自宅などへご訪問も可能ですのでご遠慮なくお伝えださいね。
福岡・飯塚相続遺言の相談所
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