自筆証書遺言を発見したら?開封前にやるべきこと・やってはいけないこと【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

ご家族が亡くなり、遺品整理をしていたら遺言書らしきものが出てきた——そんなとき、多くの方が「今すぐ中身を見てもいいのだろうか」「とりあえず、誰かに相談してからの方がいいかな」と不安になります。
実は自筆証書遺言には「開封してはいけないタイミング」があり、誤った対応をすると過料の対象になったり、他の相続人との間でトラブルに発展したりすることがあります。
本記事では、飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所が、遺言書発見時にやるべきこと・やってはいけないことをお伝えしていきます。
結論:封がしてある遺言書はその場で開けない
封筒に入れられ、封印(封をした上に押印)がされている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きの中で相続人立会いのもと開封することが法律で定められています(民法1004条3項)。
発見時にやるべきこと
①遺言書の状態を確認する(開封せず)
封筒に入っているか、封印があるかどうかを外から確認します。
封がされていない状態で見つかった場合でも、自己判断で内容を書き換えたり、破棄したりすることは絶対に避けてください。
②法務局保管制度を利用していないか確認する
故人が生前に法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた可能性がある場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、保管の有無を確認できます。
保管されていた場合は検認は不要で、「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きを進めます。
③家庭裁判所へ検認を申し立てる
自宅などで保管されていた(法務局保管制度を利用していない)遺言書は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
申立てには、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本一式など、多くの書類が必要です。
④相続人・関係者へ連絡する
遺言書の存在を他の相続人にも共有しておくことで、後々の「隠していたのでは」という無用な疑いやトラブルを避けることができます。
飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市など、相続人が離れて暮らしているケースでも早めの共有が大切です。
絶対にやってはいけないこと
- 封印された遺言書をその場で開封する
- 自分に不利な内容だからと遺言書を破棄・隠匿する(相続欠格事由に該当するおそれ・民法891条)
- 遺言書の内容を書き換える、加筆する
- 複数の遺言書が見つかった場合に、古い方を処分してしまう
- 検認前に遺言書の内容をもとに預貯金の解約や不動産の名義変更を進めてしまう
もし誤って開封してしまったら
うっかり開封してしまった場合でも、それだけで遺言書自体が無効になるわけではありません。速やかに家庭裁判所に事情を説明し、検認の手続きを進めましょう。
慌てて隠したり、なかったことにしたりする方がかえって大きなトラブルの原因になります。
複数の遺言書が見つかった場合
自筆証書遺言と公正証書遺言など、複数の遺言書が見つかることもあります。
この場合、原則として日付が最も新しいものが優先され、内容が抵触する部分については後の遺言が前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条)。
ただし内容によって判断が分かれる場合もあるため、専門家に確認することをおすすめします。
発見時の対応チェックリスト
- 封筒・封印の有無を確認したか(開封せず)
- 法務局保管制度の利用有無を確認したか
- 他の相続人に発見の事実を共有したか
- 家庭裁判所への検認申立ての準備を始めたか
- 複数の遺言書がないか、自宅内を確認したか
よくある質問(FAQ)
- 遺言書が見つかったことを他の相続人に黙っていてもいいですか?
-
検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に期日の通知が届くため、いずれにせよ発見の事実は知られます。
トラブルを避けるためにも、早い段階で共有しておくことをおすすめします。
- 遺言書に自分に不利な内容が書いてあった場合、破棄してもばれませんか?
-
遺言書の破棄・隠匿は相続欠格事由に該当し、相続権そのものを失う重大なリスクがあります(民法891条5号)。
内容に納得がいかない場合は、遺留分侵害額請求など正式な手続きで対応することが重要です。
- パソコンで作られた遺言書らしきものを見つけました。どう扱えばいいですか?
-
自筆証書遺言は全文自書が原則のため、本文がパソコンで作成されている場合は無効の可能性が高いですが、自己判断で処分せず、専門家に確認してから対応することをおすすめします。
まとめ
遺言書を発見したときにまず大切なのは、「開封せず、そのままの状態を保つこと」です。
封印された遺言書を勝手に開けると過料の対象になり、内容を破棄・改ざんすれば相続権を失うおそれもあります。
法務局保管制度の利用有無を確認したうえで、必要に応じて家庭裁判所への検認申立てを進めましょう。
飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市、桂川町など、福岡県内で遺言書を発見された方は、行政書士あきつ事務所までお気軽にご相談ください。
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