法務局の遺言書保管制度とは?申請方法と費用・メリットまとめ

自筆証書遺言保管制度の申請方法を解説
法務局保管制度の利用の悩み

前回の記事では自宅保管と法務局保管制度の違いをご紹介しましたが、

「実際に申請するにはどうすればいいのか」「費用はいくらかかるのか」

といった具体的な手続きが気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、法務局の自筆証書遺言書保管制度について、申請の流れ・必要書類・費用を飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づき、2020年7月10日から運用が始まった制度です。

ご自身で作成した自筆証書遺言の原本を、法務局(遺言書保管所)に預けることができ、紛失や改ざんを防ぎながら、相続開始後の家庭裁判所での検認手続き(民法1004条)も不要になります。

申請できる法務局(遺言書保管所)

どこの法務局でも申請できるわけではなく、次のいずれかを管轄する法務局に限られます。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

飯塚市にお住まいの方であれば福岡法務局飯塚支局が対象となるケースが多く、直方市・田川市・宮若市・嘉麻市にお住まいの方も、それぞれの住所地を管轄する法務局(支局)で申請が可能です。

福岡法務局筑豊地域の管轄 

飯塚支局・・・飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡

直方支局・・・直方市、鞍手郡など

田川支局・・・田川市、田川郡など

行橋支局・・・行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 

申請の流れ

ステップ1:遺言書の作成

民法968条の要件(全文自書・日付・署名押印)を満たした自筆証書遺言を作成します。

保管制度専用の様式(用紙サイズ・余白等の指定)があるため、法務局のホームページで様式を確認してから作成することが重要です。

ステップ2:申請書の作成と予約

保管申請書に必要事項を記入し、管轄の法務局へ事前予約を行います。

法務局窓口での予約のほか、専用ウェブサイトからのオンライン予約も可能です。

ステップ3:法務局窓口での手続き

予約日に遺言者ご本人が法務局に出向きます。代理人による申請はできません。

本人確認書類・住民票・遺言書原本・申請書・手数料分の収入印紙を提出し、職員が外形的な要件(自書・日付・押印の有無など)を確認します。

ステップ4:保管証の受け取り

手続きが完了すると「保管証」が交付されます。

保管証には保管番号が記載されており、将来相続人が遺言書の内容を確認する際に必要となるため、大切に保管してください。

申請に必要な書類

  • 自筆証書遺言書(保管制度指定の様式で作成したもの・ホチキス止めしない)
  • 遺言書保管申請書
  • 本籍地の記載のある住民票の写し(発行から3ヶ月以内)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きのもの
  • 手数料分の収入印紙(3,900円)

費用について

保管の申請手数料は遺言書1件につき3,900円です。

このほか、保管後に内容を確認する「閲覧」や、相続人が取得する「遺言書情報証明書」の交付にも別途手数料がかかります。

公正証書遺言の作成費用(財産額に応じて数万円〜)と比べると、大幅に費用を抑えられる点が大きな魅力です。

法務局保管制度の主なメリット

  • 原本の紛失・改ざん・隠匿のリスクがほぼゼロになる
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 法務局職員による外形的な形式チェックを受けられる
  • 指定した方へ死亡時に通知が届く仕組みがある(死亡時通知)
  • 相続人は全国どの法務局からでも証明書の交付請求ができる

申請時に注意したいポイント

  • 内容の有効性・妥当性までは審査されない(あくまで形式面の確認のみ)
  • 遺言者本人が法務局へ出向く必要があり、体調面で難しい場合は事前に専門家へ相談を
  • 保管後に内容を変更したい場合は、いったん保管申請を撤回し、新しい遺言書で再申請する必要がある
  • 指定様式に沿っていないと申請時に訂正を求められることがある

よくある質問(FAQ)

体が不自由で法務局まで行くのが難しい場合はどうすればいいですか?

原則として遺言者ご本人が出向く必要がありますが、体調等により難しい場合は公正証書遺言(公証人に出張してもらえる制度あり)への切り替えもご検討いただけます。行政書士あきつ事務所にご相談ください。

保管された遺言書は誰でも見られますか?

遺言者が生存中は本人以外閲覧できません。

遺言者の死亡後は、相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係者が「遺言書情報証明書」の交付や閲覧を請求できます。

保管申請の予約はどのくらい前に取ればいいですか?

法務局や時期によって混み具合が異なりますが、余裕をもって2〜3週間前を目安に予約されることをおすすめします。

書類の準備状況によっては専門家のサポートを受けると安心です。

まとめ

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、費用を抑えながら遺言書の紛失・改ざんリスクを防ぎ、相続開始後の検認手続きも不要にできる有効な制度です。

ただし指定様式での作成や、ご本人による法務局への出頭など手続き上のポイントもあるため、事前準備を丁寧に行うことが大切です。

自筆証書遺言の要件チェックや文案作成も、 福岡・飯塚相続遺言の相談所  行政書士あきつ事務所が丁寧にサポートします。

相談は無料です。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県で申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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