故人名義のクレジットカードはどうする?解約手続きと注意点【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

故人のクレジットカードの解約の流れと注意点を解説

「父のクレジットカード、解約しないといけないの?」

「未払いの残高が残っている場合、誰が払うの?」

「家族が使っていた家族カードも使えなくなるの?」

家族が亡くなった後、クレジットカードの手続きは見落としがちです。

しかし放置しておくと年会費が引き続き発生したり、不正利用のリスクが生じたりします。

この記事では、故人名義のクレジットカードの解約手続き・未払い残高の扱い・家族カードへの影響・ETCカードの注意点まで、わかりやすく解説します。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

まず確認|故人が持っていたカードの種類

クレジットカードに関連する手続きは、カードの種類によって対応が異なります。まず故人が持っていたカードをすべて把握しましょう。

カードの種類確認方法対応
クレジットカード(本会員)財布・引き出し・郵便物を確認カード会社へ連絡して解約
家族カード(家族が使用)同上本会員のカード解約と同時に利用停止
ETCカード車の中・財布を確認クレジットカードと一緒に返却・解約
デビットカード財布・通帳を確認銀行口座の相続手続きの中で対応
プリペイドカード(残高あり)財布・引き出しを確認各社に問い合わせ(相続対応の可否を確認)

クレジットカードは財布の中だけでなく、引き出しや金庫の中にも複数枚保管されている場合があります。

また、通帳の引き落とし履歴から年会費の引き落としを確認すると、把握できていないカードを発見できることがあります。

クレジットカード解約手続きの流れ

STEP
カード会社へ連絡する

各カード会社のコールセンターへ電話し、「会員が死亡した」旨を伝えます。その後の手続き方法と必要書類を案内してもらいます。

STEP
カードの利用停止を確認する

連絡後、カード会社は速やかにカードを利用停止にします。家族カードも同時に利用停止になります。

STEP
必要書類を準備・提出する

カード会社所定の届出書・故人の死亡を証明する書類(死亡診断書の写しまたは戸籍謄本)・届出人の本人確認書類などを提出します。

STEP
未払い残高の確認と精算

未払い残高がある場合は、相続人が引き継いで支払います。残高がなければそのまま解約手続きが完了します。

STEP
カードを返却・廃棄する

カードを返却またはハサミで切断して廃棄します。ETCカードも忘れずに対応しましょう。

解約手続きに必要な書類(一般的な例)

書類取得先
カード会社所定の届出書カード会社から送付
故人の死亡診断書の写し または 戸籍謄本病院・本籍地の市区町村
届出人(遺族)の本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど
故人のクレジットカード手元にあるもの

未払い残高がある場合の対応

故人のクレジットカードに未払い残高(ショッピング・キャッシング)がある場合、その債務は相続人が引き継ぐことになります。

状況対応
相続人が単純承認した場合未払い残高を相続人が支払う義務がある
相続放棄をした場合クレジットカードの債務も放棄できる(相続放棄の効果)
カード付帯の「支払い保護保険」がある場合保険が適用されて残高が免除される場合がある

クレジットカードの未払い残高も「借金」のひとつです。故人に多額の負債がある場合は、相続放棄(3ヶ月以内)を検討してください。クレジットカードの残高だけでなく、他の借金も含めて総合的に判断することが重要です。

カードに「死亡保障・支払い保護保険」が付帯されている場合、死亡時に残高が免除されることがあります。カード会社へ問い合わせの際に確認してみましょう。意外と見落とされている特典のひとつです。

家族カードへの影響

本会員(故人)が亡くなると、家族カードも同時に利用停止になります。家族カードを日常的に使っていた配偶者や子は、新たに自分名義のクレジットカードを作る必要があります。

項目内容
家族カードの利用停止タイミング本会員の死亡連絡後、速やかに停止
家族カードで継続中の自動引き落とし利用停止後は引き落とし不可。支払方法の変更が必要
家族カードのポイント本会員のポイントに合算されているため、解約前に確認
新しいカードの作成家族カード利用者が自分名義で新規申し込みをする

家族カードに紐づけていた公共料金・サブスク・保険料などの自動引き落としは、カード停止後に引き落とされなくなります。

各サービスへの支払方法変更の連絡が必要です。うっかり忘れると料金の未払いや、サービスの強制解約につながりますので注意が必要です。

ETCカードの手続き

ETCカードはクレジットカードに紐づいているため、クレジットカードの解約と合わせて対応が必要です。

  • 車の中や財布のETCカードを探す
  • クレジットカード解約の連絡時に、ETCカードも解約する旨を伝える
  • ETCカードを返却またはハサミで切断して廃棄する
  • ETC車載器に残ったカード情報の確認(必要に応じてリセット)

ETCマイレージサービスに登録していた場合、マイレージポイントが残っている可能性があります。解約前に確認しておきましょう。ただし、名義人が亡くなった場合、ポイントの相続対応は各サービスによって異なります。

クレジットカードのポイント・マイルの扱い

故人が貯めていたクレジットカードのポイントやマイルは、一般的に相続の対象外とされており、解約時に失効することが多いです。

ポイント・マイルの種類死亡後の扱い
クレジットカードのポイント解約時に失効することが多い。解約前に使用を検討
航空会社のマイル(ANAマイル・JALマイルなど)会社によって相続対応が異なる。各社へ問い合わせを
共通ポイント(楽天・Tポイントなど)アカウントに紐づくため、各サービスの規約を確認

解約前に残っているポイントで商品に交換したり、支払いに充当したりすることを検討しましょう。ただし、遺族が勝手に使うことが問題になる場合もあるため、相続人間で合意を取ってから対応することをおすすめします。

カード解約と銀行口座の解約、どちらを先にする?

クレジットカードの引き落とし口座が故人の銀行口座になっている場合、解約の順番に注意が必要です。

順番対応理由
クレジットカードの解約・残高精算先に対応する未払い残高を確認・精算するため
銀行口座の解約後に対応するカードの引き落としが残っている可能性があるため

銀行口座を先に解約してしまうと、クレジットカードの引き落としができなくなり、未払いが発生します。

クレジットカードの残高を確認・精算してから、銀行口座の解約手続きへ進むのが安全な順番です。

よくある質問(FAQ)

故人のカードで買い物をしてしまった場合はどうなりますか?

死亡後に故人のカードを使用することは、カードの不正利用にあたる可能性があります。また、相続放棄を検討している場合は「財産の処分」とみなされるリスクもあります。死亡後は速やかにカードの使用を止め、カード会社に連絡してください。

カード会社からの請求書が届いた場合、支払わなければなりませんか?

相続を承認した場合は支払い義務があります。相続放棄をした場合は支払い義務はありません。カード会社からの請求書が届いたら、相続放棄の手続き状況を確認のうえ対応しましょう。不明な場合は専門家へご相談ください。

カードが何枚あるかわからない場合はどうすればいいですか?

故人の通帳の引き落とし履歴から「〇〇カード」「〇〇VISA」などの名称を確認することで、把握できていないカードを発見できます。また、信用情報機関(CIC・JICCなど)へ照会すると、契約中のクレジットカードの一覧を取得できます。

年会費無料のカードも解約が必要ですか?

年会費無料のカードでも、不正利用防止の観点から解約手続きをおすすめします。また、個人情報の管理という点でも、放置せずにカード会社へ連絡することが望ましいです。

まとめ

故人のクレジットカード手続き まとめ

  • 故人が持っていたカードをすべて把握する(通帳の引き落とし履歴も確認)
  • 各カード会社へ死亡の連絡をし、利用停止・解約手続きを進める
  • 未払い残高は相続人が引き継ぐ(相続放棄をすれば免除される)
  • カードに付帯の支払い保護保険の有無を確認する
  • 家族カードも同時に利用停止になるため、自動引き落としの変更手続きをする
  • ETCカードも忘れずに解約・廃棄する
  • ポイント・マイルは解約前に確認・使用を検討する
  • クレジットカードの解約は銀行口座の解約より先に行う

葬儀後の手続き、何から始めればいいかわかりますか?

クレジットカードの解約手続きは、銀行口座や不動産の相続手続きに比べると見落とされがちです。しかし放置しておくと年会費の発生や不正利用のリスクがあります。葬儀後の手続きリストに必ず加えておきましょう。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、相続手続き全般のご相談をお受けしています。クレジットカードの整理から、遺産分割協議書の作成・銀行口座の解約まで、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市など筑豊地域をはじめ、福岡県全域の皆さまをトータルサポートしています。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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