健康保険証の返却と資格喪失手続き|亡くなった後の保険手続きまとめ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「親が亡くなったけど、健康保険証はどうすればいいの?」

「国民健康保険と後期高齢者医療保険、手続きの仕方が違うの?」

「葬祭費をもらえると聞いたけど、どこに申請すればいいの?」

家族が亡くなった後、健康保険に関する手続きは意外と見落とされがちです。

しかし、手続きを怠ると保険料の過払いが続いたり、受け取れるはずの給付金を逃したりすることがあります。

この記事では、健康保険証の返却から葬祭費の請求まで、亡くなった後の一般的な保険手続きについてわかりやすくまとめました。福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお届けします。

目次

まず確認|故人はどの健康保険に加入していましたか?

健康保険の手続きは、故人が加入していた保険の種類によって手続き先・必要書類・給付内容が異なります。まずどの保険に加入していたかを確認しましょう。

保険の種類対象者手続き先
国民健康保険自営業者・無職・退職者など市区町村の窓口
健康保険(社会保険)会社員・公務員など勤務先または健康保険組合
後期高齢者医療制度75歳以上の方市区町村の窓口

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に自動的に移行しています。

国民健康保険や社会保険とは別の制度ですので、手続き先・給付内容が異なります。保険証に記載されている保険者名を確認しましょう。

手続き①|国民健康保険の資格喪失・保険証返却

①国民健康保険|資格喪失届と保険証の返却

故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡日の翌日に資格が喪失します。14日以内に市区町村の窓口へ届け出て、保険証を返却します。

必要書類チェックリスト

  • 国民健康保険被保険者資格喪失届(市区町村窓口で入手)
  • 故人の国民健康保険証
  • 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書の写しまたは戸籍謄本)
  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人のマイナンバーがわかるもの

国民健康保険証を返却すると同時に、葬祭費の申請もできます。

飯塚市では国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に葬祭費5万円が支給されます。申請期限は葬祭日の翌日から2年以内です。忘れずに申請しましょう。

手続き②|社会保険(健康保険)の資格喪失・保険証返却

②社会保険(健康保険)|資格喪失と保険証の返却

故人が会社員や公務員として社会保険(健康保険)に加入していた場合、死亡日の翌日に資格が喪失します。保険証は速やかに勤務先または健康保険組合へ返却します。

手続きの流れ

  • 故人の勤務先の総務・人事部門へ死亡の連絡をする
  • 健康保険被保険者資格喪失届を勤務先が年金事務所へ提出する(通常は会社が手続き)
  • 故人の健康保険証を勤務先へ返却する
  • 被扶養者(配偶者・子など)がいた場合は、別途加入手続きが必要

故人が社会保険の被保険者で、配偶者や子が被扶養者として同じ保険証を使っていた場合、その被扶養者も資格を喪失します。

ご遺族は速やかに別の健康保険(国民健康保険など)への加入手続きを行ってください。手続きが遅れると医療費が全額自己負担になる場合があります。

埋葬料・埋葬費の請求

社会保険(健康保険)に加入していた場合、亡くなった被保険者の埋葬を行った遺族に埋葬料(5万円)が支給されます(健康保険法100条)。

給付の種類対象者金額申請期限
埋葬料被保険者に生計を維持されていた遺族で埋葬を行った方5万円死亡日の翌日から2年以内
埋葬費上記遺族がいない場合に実際に埋葬を行った方実費(上限5万円)死亡日の翌日から2年以内

申請先は加入していた健康保険組合または協会けんぽ(全国健康保険協会)の各都道府県支部です。福岡県の場合は協会けんぽ福岡支部が窓口になります。

手続き③|後期高齢者医療制度の資格喪失・保険証返却

③後期高齢者医療制度|資格喪失と保険証の返却

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度も、死亡日の翌日に資格が喪失します。

14日以内に市区町村の窓口へ届け出て、保険証を返却します。

必要書類チェックリスト

  • 後期高齢者医療被保険者資格喪失届(市区町村窓口で入手)
  • 故人の後期高齢者医療保険証
  • 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書の写しまたは戸籍謄本)
  • 届出人の本人確認書類

葬祭費の請求(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合も、葬儀を執り行った方に葬祭費が支給されます。

項目内容
支給額5万円(福岡県後期高齢者医療広域連合の場合)
申請先市区町村の窓口(飯塚市の場合は市役所の保険年金課)
申請期限葬祭日の翌日から2年以内
必要書類葬祭費支給申請書・保険証・葬儀の領収書・申請者の口座情報

葬祭費は申請しなければ受け取れません。

保険証の返却手続きと同時に申請できる場合が多いので、窓口でまとめて手続きしましょう。「申請を忘れていた」という方も、2年以内であれば申請できます。

介護保険証の返却も忘れずに

故人が65歳以上だった場合、介護保険証(介護保険被保険者証)も返却が必要です。

健康保険証の返却と同時に市区町村の窓口で手続きできます。

手続き窓口期限
介護保険被保険者証の返却市区町村の介護保険担当窓口14日以内
介護保険料の精算市区町村の介護保険担当窓口返却時に確認

介護保険料は死亡した月の分まで徴収されます。

前払いしていた保険料がある場合は還付される場合があります。窓口で確認してみましょう。

保険手続きの全体まとめ表

保険の種類手続き先期限給付金
国民健康保険市区町村の窓口14日以内葬祭費5万円(2年以内に申請)
社会保険(健康保険)勤務先・健康保険組合速やかに埋葬料5万円(2年以内に申請)
後期高齢者医療制度市区町村の窓口14日以内葬祭費5万円(2年以内に申請)
介護保険市区町村の窓口14日以内保険料の還付がある場合も

よくある質問(FAQ)

保険証が見当たらない場合はどうすればいいですか?

保険証が見つからない場合でも、紛失した旨を窓口に伝えれば手続きを進めることができます。無理に探す必要はありませんので、まず窓口へご相談ください。

亡くなった後に病院で使った保険証は返金されますか?

資格喪失前(死亡日当日まで)に受診した医療費は保険が適用されます。

資格喪失後(死亡翌日以降)に保険証を使用した場合は、保険者から返還請求が来る場合があります。

葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?

加入していた保険制度から1つのみ受け取れます。

国民健康保険なら葬祭費、社会保険なら埋葬料というように、故人が加入していた保険ごとに申請先が決まっています。重複して受け取ることはできません。

被扶養者だった家族の保険はどうなりますか?

故人が社会保険の被保険者で、家族が被扶養者だった場合、その家族も同時に資格を喪失します。速やかに国民健康保険や勤務先の健康保険に加入してください。

加入手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になる場合があります。

まとめ

亡くなった後の保険手続き まとめ

  • 故人が加入していた健康保険の種類(国保・社保・後期高齢者)を確認する
  • 保険証を14日以内に返却し、資格喪失の届出を行う
  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費(5万円)を2年以内に申請する
  • 社会保険の埋葬料(5万円)を2年以内に申請する
  • 介護保険証も同時に返却し、保険料の精算を確認する
  • 被扶養者がいた場合は、速やかに別の健康保険へ加入手続きを行う

健康保険の手続きは、葬儀後の慌ただしいなかで見落としがちです。

特に葬祭費・埋葬料は申請しなければ受け取れない給付金です。保険証の返却と同時に申請できる場合が多いので、窓口でまとめて確認するようにしましょう。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、健康保険の手続きと並行して必要になる戸籍収集・遺産分割協議書の作成・銀行口座の解約など、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続手続きをトータルサポートしています。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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