故人の生命保険金の受け取り方|請求期限と必要書類まとめ【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「親が生命保険に入っていたと思うけど、どこに連絡すればいいの?」
「保険証書が見当たらない場合はどうすればいいの?」
「生命保険金って、相続放棄しても受け取れるの?」
家族が亡くなった後、生命保険金の請求は忘れがちな相続手続きのひとつです。
請求しなければ受け取れず、時効(原則3年)を過ぎると権利が消滅してしまいます。
この記事では、生命保険金の請求方法・必要書類・相続との関係・税金などについて知っておいた方が良いことを福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。
生命保険金請求の基本|まず確認すること
生命保険金を受け取るには、受取人が保険会社へ請求する必要があります。自動的に振り込まれるものではありません。まずは以下の点を確認しましょう。
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|---|
| どの保険会社の保険に入っていたか | 保険証書・郵便物・通帳の引き落とし履歴を確認 |
| 保険の種類(死亡保険・医療保険など) | 保険証書を確認 |
| 受取人は誰か | 保険証書または保険会社へ問い合わせ |
| 保険料の支払いは継続していたか | 通帳の引き落とし履歴・保険会社へ確認 |
生命保険金の請求手続きの流れ
保険会社のコールセンターまたは担当代理店へ連絡し、「被保険者が亡くなった」旨を伝えます。請求書類一式を送付してもらいます。
保険会社から送られてきた書類一式と、戸籍謄本・死亡診断書などを準備します。書類の内容は保険会社によって異なります。
必要書類をそろえて保険会社へ郵送または持参します。不備がある場合は差し戻しになるため、事前にチェックリストで確認しましょう。
書類受付後、通常5〜10営業日程度で審査が完了し、指定口座へ保険金が振り込まれます。
死亡保険金のほかに、亡くなる前の入院・手術に対する給付金が未請求になっていないか確認しましょう。これも時効があります。
生命保険金請求に必要な書類
必要書類は保険会社によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 保険会社所定の保険金請求書 | 保険会社から送付されるもの |
| 死亡診断書(原本) | 病院・医師が発行。コピーでは不可の場合が多い |
| 故人の戸籍謄本(死亡記載あり) | 本籍地の市区町村 |
| 受取人の戸籍謄本 | 受取人の本籍地の市区町村 |
| 受取人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 受取人の印鑑証明書 | 住所地の市区町村 |
| 受取人の銀行口座情報 | 通帳またはキャッシュカード |
生命保険金の請求期限(時効)に注意!
生命保険金の請求権には時効があります。保険法に基づき、請求できることを知った時から3年(保険法95条)が原則です。ただし、保険会社や契約内容によって異なる場合があるため、保険証書を確認するか、保険会社へ直接問い合わせましょう。
| 給付の種類 | 時効の目安 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 請求できることを知った時から3年 |
| 入院給付金・手術給付金 | 請求できることを知った時から3年 |
| 個人年金保険(未受領分) | 各支払日から3〜5年(契約による) |
生命保険金は相続財産ではない!
生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。
これは相続手続きにおいて非常に重要なポイントです。
| 項目 | 生命保険金 | 相続財産(預貯金など) |
|---|---|---|
| 受け取れる人 | 指定された受取人のみ | 相続人全員(遺産分割で決定) |
| 遺産分割協議 | 不要 | 必要 |
| 相続放棄との関係 | 相続放棄しても受け取れる | 相続放棄すると受け取れない |
| 債権者からの差し押さえ | 原則として対象外 | 対象になる場合がある |
生命保険金にかかる税金
生命保険金は「相続財産ではない」ものの、税金の計算上は「みなし相続財産」として扱われる場合があります。
税金の種類は、誰が保険料を払い、誰が保険金を受け取るかによって異なります。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 夫(故人) | 夫(故人) | 妻・子 | 相続税(みなし相続財産) |
| 妻 | 夫(故人) | 妻 | 所得税・住民税(一時所得) |
| 妻 | 夫(故人) | 子 | 贈与税 |
相続税計算上の非課税枠
相続税の対象となる死亡保険金には、以下の非課税枠が設けられています。
非課税枠以内の死亡保険金であれば、相続税はかかりません。
| 非課税枠の計算式 | 例:相続人が3人の場合 |
|---|---|
| 500万円 × 法定相続人の数 | 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税 |
よくある質問(FAQ)
- 保険証書が見つからない場合はどうすればいいですか?
-
生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すると、故人が加入していた生命保険会社を一括して照会できます。手数料3,000円(税込)で利用可能です。また、通帳の引き落とし履歴から保険会社を特定する方法も有効です。
- 受取人が先に亡くなっていた場合、保険金は誰が受け取りますか?
-
受取人が先に亡くなっていた場合、保険金は「受取人の法定相続人」が受け取ることになります。ただし、契約内容によって異なるため、保険会社へ確認が必要です。
- 入院中に亡くなった場合、入院給付金も請求できますか?
-
はい、亡くなる前の入院・手術に対する給付金も請求できます。死亡保険金と同時に請求できる場合が多いので、保険会社へ確認しましょう。請求漏れが多い給付金のひとつです。
- 受取人が複数いる場合はどうなりますか?
-
受取人が複数指定されている場合は、それぞれの受取割合に応じて保険金が分配されます。各受取人がそれぞれ請求手続きを行う必要があります。
- 保険金の受け取りと相続放棄は両立できますか?
-
はい、両立できます。受取人に指定されている生命保険金は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」と記載されているケースでは解釈が複雑になるため、保険会社と専門家へご相談ください。
まとめ
生命保険金の受け取り まとめ
- 生命保険金は自動的に振り込まれない。受取人が請求する必要がある
- 保険証書が見つからない場合は生命保険協会の照会制度を活用する
- 請求期限(時効)は原則3年。早めに手続きを始める
- 生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産
- 相続放棄をしても受取人であれば保険金を受け取れる
- 死亡保険金は相続税の非課税枠(500万円×相続人数)が適用される
- 入院・手術給付金など追加給付も忘れずに請求する
- 税務処理が複雑な場合は税理士へ相談する
生命保険の手続きと相続手続き、まとめてご相談いただけます
生命保険金の請求は、相続手続きとは別に進める必要がありますが、準備する書類(戸籍謄本・死亡診断書など)は共通するものが多いです。
相続手続きと並行して進めることで、効率よく手続きを完了させることができます。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、相続手続き全般のサポートを行っています。生命保険の確認・戸籍収集・遺産分割協議書の作成まで、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の皆さまをトータルサポートしています。
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