実家の名義変更(相続登記の義務化)をお盆前にやっておくべきメリットと必要書類【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

相続登記の義務化を解説

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所  行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

ジメジメとした梅雨が明けると、いよいよお盆休みがやってきますね。

福岡県・飯塚市や筑豊エリアにあるご実家へ、遠方に住むご兄弟や親戚が集まる予定がある方も多いのではないでしょうか。

もし「亡くなった親の名義のままになっている実家」ありませんか?

実は、これまで期限のなかった実家の名義変更(相続登記)は、法律の改正によって「義務化」されました。(2024年4月スタート)

お盆を迎える前に書類の準備や法務局への申請を進めておくと、すこし気が楽になります。

今回は、実家の名義変更をお盆前にやっておくべきメリット、手続きの具体的な順序、そして必要になる書類一式を、分かりやすく表を交えて解説します。

目次

1.  法律改正「相続登記の義務化」とは?

2024年4月、実家や土地の名義変更(相続登記)に関する法律が大きく変わりました。

法律上の根拠

不動産登記法第76条の2(相続による所有権の移転の登記の申請)

  1. 相続(遺贈を含む。)により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

これまでは「いつまでに名義変更をしなければならない」という期限はありませんでしたが、現在は「3年以内」に名義変更をすることが法律で義務付けられています。

もし正当な理由がないのにこの期限を放置してしまうと、「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」を科される可能性があるため、決して無視できない重要な法律です。

2. お盆前に家の名義変更を進めておくべき「3つの大きなメリット」

「お盆休みにみんなが集まってから、ゆっくり話し合って決めればいい」と思いがちですが、お盆前にあきつ事務所へ相談し、手続きをスタートさせておくことには次の3つのメリットがあります。

メリット:権利者が確定していないと税金の支払者が曖昧となる

名義変更していない場合、固定資産税の送付先が確定しません。

一般的には、相続登記がなされていない場合でも、市役所等に届け出て、相続人のうち継続してその家屋で生活していく人が税金を支払うことが多いです。

しかし、権利者が登記されておらず市役所への届出もしていない場に、税金の支払いを拒否したり、滞納をすると、遠方の他の親族へも督促など請求がいくことになります。

そのため、相続登記による名義変更は出来る限り早く済ませ、権利者を確定しておくことが大切です。他の相続人に迷惑をかけないために。

メリット:お盆の集まりを「実印をもらうだけの場」にできる

もしお盆前に私たちが「遺産分割協議書(誰が実家を継ぐかをまとめた法律文書)」の案を作成できていれば、お盆で親戚が実家に集まったその日に、その場で全員に内容を確認してもらい、実印を押してもらうことが可能です。

遠方の親戚にわざわざレターパック等で書類を郵送し、「早くハンコ押して返してくれないかな……」とハラハラしながら待つストレスが完全にゼロになります。

メリット:法務局の「お盆の混雑」に巻き込まれない

飯塚市や筑豊エリアの不動産は、飯塚病院近くにある「福岡法務局飯塚支局」に所有権移転の登記申請(名義変更の申請)を行います。その他の管轄は、直方支局や田川支局があります。

お盆休み期間中(8月中旬)も法務局は開いていますが、来庁者も多いため、非常に時間が掛かることが多いです。

また、お盆休みを使って自分で登記申請をしようとする方も多いため、書類の間違いや補正なども多く、通常よりも手続き完了までに途方もない日数がかかってしまいます。

お盆前にプロに依頼して申請を済ませておくのが、最も賢くスピーディーな方法です。

3. 【順序と流れ】実家の名義変更を完了させるまでの5ステップ

実家の名義変更(相続登記)は、ただ法務局に書類を出せばいいわけではありません。

以下のような正しい順序で行う必要があります。

STEP
【ステップ1:財産の確認(今すぐ!)】

 ・実家の「権利証」や、飯塚市などから届く「固定資産税の納税通知書」を確認。

・対象の土地・建物に漏れがないかチェックします。

STEP
【ステップ2:戸籍の収集(当事務所が代行)】

・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、および相続人全員の戸籍を集めます。

遠方の役所への請求も、私たちがすべて郵送等で代行するため、皆さまの手間はありません。

STEP
【ステップ3:遺産分割協議書の作成】

・集まった戸籍をもとに、誰が実家を相続するのかを文書にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

  ▼(★ここでお盆休みを迎え、親戚一同が集まります)

STEP
【ステップ4:親戚全員の署名・実印の捺印】

 ・お盆の席で、作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押します。

 ・それぞれの「印鑑登録証明書」を預かります。

STEP
【ステップ5:法務局(飯塚支局)への登記申請】

・すべての書類を揃え、同じフロア内の司法書士が福岡法務局飯塚支局へ名義変更を申請します。

委任状もお預かりします

 ・約1〜2週間で、新しい「登記識別情報(新しい権利証)」が発行され、無事に完了でとなります。

ただ、2024年4月より相続登記の義務化が始まって以降、法務局の管轄によっては、登記完了まで一か月ほどかかる支局もあるようです。 

 

4. 【一覧表】実家の名義変更(相続登記)に必要な書類

名義変更の手続きには、驚くほどたくさんの書類が必要になります。

一般の方がご自身で揃えようとすると、これだけで数ヶ月かかってしまうこともあります。

以下の「★マーク(当事務所で取得可能)」がついた書類は、すべて私たちが代わりに集めることができます。

必要な書類どこで手に入る? / 取得方法概要・注意点
亡くなった方の書類
・戸籍謄本(出生から死亡までの一連の書類) ★本籍地の市区町村役場法律上の相続人が誰かを確定させるための最重要書類です。数冊に及ぶこともあります。
・住民票の除票(または戸籍の附票) ★最後に住んでいた市区町村役場登記簿に載っている住所と、亡くなった事実を一致させるために必要です。
相続人(全員分)の書類
・戸籍謄本 ★各相続人の本籍地の役場現在も生存していることを証明するために必要です。
・印鑑登録証明書各相続人がお住まいの役場**これだけは本人のマイナンバーカード等での取得が必要です。**お盆に持ってきてもらいましょう。
・住民票の写し(不動産を継ぐ人のみ) ★継ぐ人がお住まいの役場新しい名義人の住所を正確に登記簿に登録するために必要です。
不動産(実家・土地)に関する書類
・固定資産税の評価証明書 ★不動産がある市区町村役場(飯塚市役所など)名義変更をする際、国に納める税金(登録免許税)の計算の基になります。
・登記事項証明書(登記簿謄本) ★法務局(福岡法務局飯塚支局など)現在、実家が誰の名義になっているかを正確に確認します。

5. あきつ事務所の強み:行政書士×司法書士の合同事務所だから、書類作成から名義変更(登記)まで一気通貫!

実は、ここに専門家に頼む際の大切な注意点があります。

私たち「行政書士」は、戸籍を集めたり、財産を調査して「遺産分割協議書」を作成するプロですが、

「法務局への登記申請」を代行することは、法律上できません(司法書士の独占業務です)。

しかし、当事務所は、司法書士事務所との合同事務所です。

私が行政書士として、お盆前にすべての戸籍集めや銀行への確認後遺産分割協議書の作成を行います。

その後のお盆休み中に、ご親戚の皆様が実印押印をしていただきます。

その後、ご承諾いただけましたら同じオフィスの司法書士へバトンタッチして法務局への登記申請を終わらせることができます。

窓口がひとつ(ワンストップ)で済むため、お盆前のバタバタした時期であっても、無駄なタイムラグなしに、実家の名義変更を完了させることができるのです。

まとめ:実家の名義変更は「家族への思いやり」です

実家の名義変更を放置してしまうと、将来、あなたの世代だけでなく、お子様や孫の世代にまで「誰の土地かわからない」という大きな負担を遺すことになってしまいます。

お盆という、「実家」にみんなが集まるタイミングだからこそ、名義変更手続きが進みやすい時期でもあります。

戸籍の収集や、権利証の確認、遺産分割協議書の作成、不動産や自動車の名義変更、銀行手続きなど、すべて相続遺言の相談所へおまかせください。

お盆前に手続きを進め、親戚一同が笑顔で集まれる、安心の夏を迎えましょう。

【お盆前の駆け込み・相続登記相談のご案内】

「実家の名義変更が手つかずになっている」「義務化について詳しく聞きたい」というご相談も、初回60分無料で承っております。司法書士も同席します。

お盆前の混雑が予想されますので、ぜひお早めにお問い合わせください。

【お盆前の無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。

実家のことや相続登記義務化のこともお気軽にご相談ください。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

また当事務所は司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地 : 福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ:✉相談予約フォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 0948-35-9039
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝 : 事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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