飯塚の実家が空き家に…。「不動産の名義変更(相続登記)」義務化で知っておくべきこと【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
「親が亡くなってから、飯塚にある実家がずっと空き家のままになっている」
「名義はおじいちゃんやお父さんのままだと思うけれど、生活に困っていないからそのままにしている」
50代から70代の皆さまから、このようなお話を伺う機会が最近とても増えています。筑豊エリアでも、相続した実家の名義変更をしないまま何年も放置されているケースは少なくありません。
しかし、「名義変更はそのうちやればいい」という時代は、完全に終わりました。
実は法律が大きく変わり、不動産の名義変更(相続登記)が「義務」になったのです。放置していると、思わぬペナルティや大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
今回は、実家が空き家になっている方が知っておくべき新しいルールと放置するリスク、そして当事務所ならではの「迅速に解決できる秘密」を、事例を交えて分かりやすく解説します。
1. 【事例】「まさかうちが対象に…」30年前の相続を放置していた場合
事例:Cさん(60代・女性)
Cさんのお父様は30年前に亡くなりました。
当時、お父様名義の古い実家にはお母様が一人で暮らしていましたが、数年前にそのお母様も施設に入所され、実家は完全な「空き家」になっていました。
Cさんやご兄弟もそれぞれの生活があるため、名義変更の手続きをすることなく30年間放置されていたのです。
ところが、テレビのニュースで「相続登記が義務化された」と知ったCさんは、実家のことが気になり、戸籍を調べてみると、想定外の事実が発覚します。
- 30年の間に相続人が倍増: お父様が亡くなった当時の相続人はCさんとご兄弟の3人だけでした。しかし、この30年の間に兄弟の1人が亡くなっており、その子どもたち(Cさんから見た甥・姪)に相続権が移っていました。
- 連絡がつかない親族: 会ったこともない甥や姪と連絡を取り、実印と印鑑証明書をもらわなければ名義変更ができない状態になっていたのです。
「昔の手続きだから関係ないと思っていたけれど、まさか今になってこんなに大ごとになるなんて……。もっと早くやっておけばよかった」と後悔することに。
2. 2024年4月スタート!「相続登記の義務化」とは?
これまで不動産の名義変更(登記)をするかどうかは、個人の自由とされていました。
しかし、名義人が分からない「所有者不明土地」が全国で深刻な問題となり、法律(不動産登記法)が改正されました。
法律上の根拠
不動産登記法第76条の2(相続による所有権の移転の登記の申請)
- 相続(遺贈を含む。)により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産の所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。
過去の相続も「すべて対象」になります。
この法律の重要なポイントは、「法改正よりも前に発生した過去の相続についても義務化の対象になる」という点です。Cさんのように、「30年前のことだから関係ない」ということは通用しません。
正当な理由なく、この3年という期限内に登記を怠った場合、「10万円以下の過料(ペナルティ)」が科される可能性があるため、早急な対応が必要です。
3. 実家の名義変更を放置する「3つの大リスク」
ペナルティ以外にも、名義変更を後回しにすることには大きなリスクが潜んでいます。
リスク①:時間が経つほど「ねずみ算式」に相続人が増える
事例のCさんのように、年月が経つと相続人の間でさらに次の相続(数次相続)が発生します。会ったこともない親族や、海外に住んでいる親族が相続人になり、話し合い(遺産分割協議)をまとめることが不可能に近くなってしまいます。
リスク②:実家を売却することも、リフォームすることもできない
「空き家を売って処分したい」
「解体して更地にしたい」
「リフォームして人に貸したい」
と思っても、亡くなった方の名義のままでは、不動産会社なども動くことができません。
リスク③:実家が崩壊したとき、莫大な損害賠償を請求される
空き家が老朽化し、台風などで瓦や壁が崩れ、近隣の住民や通行人に怪我をさせてしまった場合、その損害賠償責任は「法的な相続人全員」に重くのしかかります。
4. 行政書士あきつ事務所の強み:司法書士との合同事務所だから「一箇所で、迅速・安心」
不動産の名義変更(相続登記)の最終的な法務局へのオンライン申請は、「司法書士」が行います。
当事務所は(行政書士あきつ事務所)は、司法書士事務所との合同事務所です。
ワンストップで相続手続きを完了させることができます。
同じオフィスの中に、行政書士の私(光野肇)と、登記のプロである司法書士が常に一緒に席を並べています。
- 窓口は1つだけ: 皆さまは、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所にご相談いただくだけで結構です。
- スムーズな連携: 私が市役所などで集めた戸籍や作成した書類を、そのまま同じオフィス内の司法書士へ引き継ぎます。
- 圧倒的なスピード: 書類の移動や郵送の手間がゼロなため、飯塚・筑豊エリアの中でも群を抜いて迅速に登記申請まで完了させることができます。
当行政書士あきつ事務所で、戸籍収集や遺産分割協議書作成、その他口座の解約など相続手続きを行い、最後の不動産名義変更申請(司法書士業務)まで、事務所内で完結しますので余計な負担をかけることは一切ありません。
5.不動産の相続手続きのことがわからない
実家や土地は、親御様が一生懸命に働き、守ってきた大切な財産です。
それを「手続きが面倒だから」と放置した結果、子や孫の世代に「トラブル」という負の遺産として引き継がれてしまうのは、本当にもったいないことです。
「親名義の古い権利証が出てきたけれど、どうすればいい?」
「そもそも今の名義が誰になっているか分からない」
そんな状態でも全く問題ありません。法務局や役所などの手続きは、すべて私たちが代行いたします。
義務化の期限が迫って焦る前に、まずは一度、福岡・飯塚相続遺言の相談所、行政書士あきつ事務所へお気軽にご相談ください。
最後に:明日は「相続放棄の3ヶ月期限」について
連載7日目の明日は、「『うちは借金なんてないはず』は本当?3ヶ月以内に決断すべき『相続放棄』の注意点」をお届けします。万が一のマイナスの財産から身を守るための、大切な防衛策をお話しします。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、
飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。
公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。
また当事務所は司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。
ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。
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