兄弟姉妹で相続する場合の手続きの流れと注意点【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

「兄と実家の相続で意見が合わず、話し合いが進まない…」
「姉が親の介護をしていたから多くもらうべきだと言っている」
「長男が生前に親からもらったお金は相続に関係するの?」
兄弟姉妹で親の相続をする場合、相続人が複数いることで手続きが複雑になり、意見の相違からトラブルに発展することも少なくありません。
実際、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停が、兄弟姉妹間の相続争いということも少なくありません。
この記事では、兄弟姉妹で相続する場合の手続きの流れと、トラブルを防ぐための注意点を、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。
兄弟姉妹で相続する場合の相続人と相続分
まず、親が亡くなった場合の相続人の範囲と法定相続分を確認しましょう。
| 家族構成 | 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者(存命)+子ども複数 | 配偶者・子ども全員 | 配偶者1/2・子ども全員で1/2を均等に分ける |
| 配偶者はなし+子ども複数 | 子ども全員 | 子ども全員で均等に分ける |
| 子どもの一人が先に亡くなっている | 他の子ども・亡くなった子の子(孫) | 亡くなった子の相続分を孫が代襲相続する |
兄弟姉妹の相続手続き|ステップごとの流れ
STEP1|急ぎの行政手続き(2週間以内)
- 死亡届の提出(7日以内)
- 年金受給停止・健康保険証の返却(速やかに)
- 世帯主変更届(14日以内)
- 葬祭費・埋葬料の申請確認
STEP2|遺言書の確認と戸籍の収集
- 自宅・金庫・法務局・公証役場で遺言書を探す(遺言書の検索が可能です)
- 遺言書がある場合はその内容を全員で確認する
- 親の出生から死亡までの全戸籍謄本を収集する
- 相続人全員の現在の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票を準備する
STEP3|財産をすべて調査する
- 預貯金・不動産・有価証券・生命保険などの全財産を洗い出す
- 借金・ローン・保証債務など負の財産も確認する
- 信用情報機関(CIC・JICC)への照会で借金の有無を確認する
- 財産一覧・財産目録を作成して相続人全員で共有する
STEP4|遺産分割協議と協議書の作成
相続人全員で誰が何を引き継ぐかを話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」に書面化します。
- 相続人全員が参加して話し合いを行う
- 誰が何を相続するかを決める
- 合意内容を遺産分割協議書に書面化する
- 相続人全員が自署・実印を押印する
- 相続人全員の印鑑証明書を添付する
兄弟姉妹間でもめやすいポイントと対処法
①実家(不動産)の扱い
兄弟姉妹の相続で最も多いトラブルが、実家をどうするかという問題です。
🔴 よくあるトラブル 「長男が実家を相続したいが、他の兄弟は売って現金で分けたい」「誰も実家に住まないのに売りたくないと言い張る兄弟がいる」
| 選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 一人が相続して住む(代償分割) | 実家を相続した人が他の兄弟に代償金を支払う | 実家に住みたい人がいる場合 |
| 売却して現金で分ける(換価分割) | 実家を売却し、売却代金を相続人で分割する | 誰も住まない・全員が現金を希望する場合 |
| 賃貸として活用する | 誰も住まずに賃貸に出す | 売却せずに資産として残したい場合 |
②特別受益(生前贈与の問題)
「兄だけが親から住宅購入の援助を受けた」「姉の結婚式の費用を親が負担した」など、生前に特定の相続人が親から受けた利益(特別受益)は、遺産分割の際に考慮されます(民法903条)。
🔴 よくあるトラブル 「長男だけ家を建てるときに親から1,000万円もらっていた。それを考慮して分割してほしい」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特別受益に該当するもの | 住宅購入資金の援助・結婚費用の負担・留学費用・事業資金など |
| 特別受益の扱い | 遺産額に生前贈与額を加算(持ち戻し)して計算し、受けた人の相続分から差し引く |
| 特別受益の持ち戻し免除 | 遺言書で「持ち戻し免除」の意思表示をしておけば、考慮しなくてよい |
③寄与分(介護・貢献の問題)
「長女が10年間、親の介護をしてきた。他の兄弟より多くもらうべきだ」という寄与分(民法904条の2)の問題も兄弟間でよく起こります。
🔴 よくあるトラブル 「自分だけが親の面倒を見てきたのに、遠くに住んでいる兄弟と同じ取り分しかもらえないのは納得できない」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 寄与分が認められるケース | 療養看護・財産の維持増加への特別な貢献(通常の扶養義務を超えるもの) |
| 寄与分の決め方 | 相続人全員の協議で決定。合意できない場合は家庭裁判所へ申立て |
| 注意点 | 「同居して世話をした」「よく顔を見に行った」程度では寄与分として認められにくい |
④連絡が取れない・協力しない相続人がいる場合
兄弟の一人と長年疎遠になっている場合や、所在不明の場合でも、その人を除いて手続きを進めることはできません。
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 連絡先がわからない | 戸籍の附票から住所を調べて連絡を取る |
| 連絡しても返答がない | 内容証明郵便を送付して記録を残す |
| どうしても合意が得られない | 家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てる |
| 相続人が行方不明 | 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てる |
遺産分割協議がまとまらない場合の手続き
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することができます。
| 手続き | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 遺産分割調停 | 家庭裁判所の調停委員を交えた話し合い | 合意できれば「調停調書」が作成される。強制力はない |
| 遺産分割審判 | 調停不成立の場合に裁判官が分割方法を決定する | 裁判所が決定するため強制力がある |
トラブルを防ぐために生前にできること
兄弟姉妹間の相続トラブルの多くは、親が元気なうちに対策することで防ぐことができます。
- 親に遺言書を作成してもらう(特に実家の扱いについて明記する)超重要!!
- 生前贈与をする場合は贈与契約書を作成して記録に残す
- 介護をする兄弟への配慮を遺言書に盛り込む
- 家族全員で財産・相続についてオープンに話し合う機会を作る
- 遺言書に「付言事項(想いを伝える言葉)」を記載して兄弟への理解を求める
よくある質問(FAQ)
- 兄が「長男だから実家をもらう権利がある」と言っています。本当ですか?
-
法律上、長男だからといって優先的に相続できる権利はありません。法定相続分はすべての子どもで均等です。「長男が家を継ぐ」という慣習はありましたが、現在の民法ではそのような規定はありません。全員で話し合って決めることが基本です。
- 相続人の一人が「印鑑を押さない」と言って協議書に署名してくれません。
-
遺産分割協議書への署名押印を拒否している場合、他の相続人だけで手続きを進めることはできません。まずは丁寧に話し合いを続け、それでも解決しない場合は家庭裁判所への遺産分割調停を申立てることを検討してください。
- 腹違いの兄弟(父の認知した子)がいることが今回初めてわかりました。
-
認知された子は法定相続人として同等の相続権を持ちます(民法887条)。その方も遺産分割協議への参加が必要です。突然の状況で戸惑うことも多いと思いますが、法律に従って進める必要があります。専門家へご相談ください。
- 遺産分割協議書を作成した後に「あの財産を言い忘れた」と気づきました。
-
協議書作成後に新たな財産が発見された場合は、その財産について改めて遺産分割協議を行い、追加の協議書を作成します。最初の協議書を作り直す必要はありませんが、追加で全員の合意が必要になります。
まとめ
兄弟姉妹で相続する場合 まとめ
- 法定相続分は子どもが均等。長男・長女に優先権はない
- 遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要(民法907条)
- 実家の扱いは代償分割・換価分割・賃貸活用の中から早めに方針を決める
- 特別受益(生前贈与)は遺産分割に影響する可能性がある
- 寄与分(介護貢献)は証拠と全員の合意が必要
- 話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する
- トラブルを防ぐには親が元気なうちに遺言書を作成しておくことが最善!!
兄弟間の相続でお困りですか?
兄弟姉妹間の相続は、普段は仲良くしていても、財産が絡むと意見が対立してしまうことがあります。「まさかうちの家族が相続でもめるとは思わなかった」という声はよく聞きます。
話し合いが難しくなってきたと感じたら、早めに専門家へご相談ください。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、遺産分割協議書の作成・戸籍収集・銀行手続きのサポートなど、飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の相続手続きをトータルサポートしています。
また、親が元気なうちの遺言書作成サポートも行っていますので、将来のトラブル防止のためにもお気軽にご相談ください。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、毎日相談予約を受け付けております。
相談は無料です。
お電話、または、ホームページのメール相談予約(24時間)より、お気軽にご連絡ください。
ご相談やこれまでのご事情、今後のご希望などをゆっくりお伺いいたします。
ご自宅などへご訪問も可能ですのでご遠慮なくお伝えださいね。
福岡・飯塚相続遺言の相談所
行政書士あきつ事務所
行政書士 光野 肇 (ミツノ )
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