3ヶ月以内に決断すべき「相続放棄」の注意点【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

「うちの親は真面目だったし、大きな借金なんてないはずだから大丈夫」

 「実家も現預金も少しはあるし、普通に分けて終わるだろう」

40代、50代で親御様の相続に直面したとき、多くの方がそう信じて疑いません。

しかし、「亡くなった後に初めて、思いもよらない借金や保証人債務が発覚する」というケースは決して珍しくないのです。

もしマイナスの財産(借金)の方が多いと分かった場合、法律に則って「引き継がない」という手続きをとる必要があります。

それが「相続放棄」です。

ただし、この相続放棄には、法律で定められた三か月という「タイムリミット」が存在します。

今回は、あるご夫婦のヒヤリとした事例を交えながら、負の財産の調べ方と注意点、そして私たち合同事務所が皆さまを守るスピード対応について詳しく解説します。

目次

1. 【事例】「親の死後2ヶ月目」に届いた1通の催促状。

Dさん(50代・男性)の例です。

数ヶ月前、飯塚市内で一人暮らしをしていたお父様が急逝されました。

Dさんは現役世代で仕事も忙しく、葬儀や四十九日の法要、実家の遺品整理に追われながら、「落ち着いたら銀行の手続きに行こう」と考えていました。

お父様は年金の範囲で堅実に暮らしているように見えたため、借金など微塵も疑っていなかったのです。

ところが、お父様が亡くなってからちょうど2ヶ月が経った頃、実家のポストに「貸金業者からの督促状」が届きました。

驚いて中を見ると、お父様が過去に友人の連帯保証人になっており、その返済が滞っているため、一括返済を求めるという内容でした。

その額、なんと約500万円。

Dさんは頭が真っ白になり、仕事の手を止めて相談へ。

最初の相談の時点で、法律上の期限3ヶ月まで、残り1ヶ月を切っていました。

その後、行政書士による相続関係手続きとして戸籍の収集や相続図の作成、財産目録の作成。

その後、司法書士による家庭裁判所への申述書提出を行うことになりました。

期限ギリギリで無事に「相続放棄」が受理され、Dさんは500万円の借金を背負わずに済むことに。

2. 相続放棄 「3ヶ月」のタイムリミットとは?

相続放棄の手続きにおいて、最も注意しなければならないのが「期間の短さ」です。

法律上の根拠

民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

この「3ヶ月」という期間は、法律用語で「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれます。

お通夜、葬儀、役所への届け出、四十九日の法要、仕事の引き継ぎ……。

大切な人を亡くした現役世代にとって、3ヶ月という時間は本当に「一瞬」で過ぎ去ってしまいます。平日に動けないからと後回しにしていると、あっという間にリミットが来てしまうのです。

もし3ヶ月を過ぎてしまうと、法律上は借金も含めてすべての財産を無条件で引き継いだ(単純承認した)とみなされ、後からどれだけ叫んでも覆すことはできなくなってしまいます。

3. 知らないと怖い!プロが教える「負の財産」の調べ方

「隠れた借金」がないかを3ヶ月以内に見極めるためには、実家の通帳を見るだけでは不十分です。プロは以下のような「信用情報機関」を使って調査を行います。

  • JICC(日本信用情報機構):消費者金融や信販会社からの借り入れ状況
  • CIC(指定信用情報機関):クレジットカードのキャッシングやローンの利用状況
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫からの融資状況

これらの機関に「亡くなった方の情報」の開示請求を行うことで、どこの金融機関からいくら借りていたのか、または保証人になっていたのかが書面で判明します。

しかし、この開示請求の書類を集めて郵送し、結果が返ってくるまでにも2週間から3週間ほどの時間がかかります。

だからこそ、相続が発生したら1日でも早く動き出す必要があるのです。

4. 行ってはいけない!相続放棄ができなくなる「NG行為」

3ヶ月の期限内であっても、ある行動をとってしまうと、その時点で「相続することを認めた」とみなされ、相続放棄ができなくなるトラップ(法定単純承認)があります。

法律上の根拠

民法第921条(法定単純承認) 次に掲げる事由がある場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

よくあるNG例

  • 親の預金口座からお金を下ろして、自分のために使った
  • 実家にある車や貴金属を勝手に売却して処分した
  • 親宛てに届いた請求書(未払いの医療費など)を、親の遺品である現金から支払った

「良かれと思って」やったことでも、法律上は「処分行為」とみなされ、相続放棄の資格を失うことがあります。判断に迷う行動をとる前に、ご相談ください。

5.行政書士×司法書士の合同チームだからこそできる「超迅速・即日始動」

相続放棄の正式な申し立ては、亡くなった方の最後の住所地を管轄する「家庭裁判所」へ書類を提出する必要があります。この家庭裁判所への書類作成・提出は「司法書士」の専門分野です。

当事務所は、行政書士と司法書士の合同事務所です。この強みが、期限が迫った相続放棄において圧倒的な威力を発揮します。

私たちだからできる、命を救うワンストップ対応

  • 即日の連携と着手: 行政書士が皆さまの窓口となり、親族関係の戸籍収集や信用情報機関への開示請求を迅速に行います。集まったデータは、同じオフィス内の司法書士に申請の為お繋ぎします。
  • タイムラグがゼロ: 別の事務所へ書類を郵送したり、再度打ち合わせをしたりする無駄な時間が1秒もありません。同じ空間でプロ同士が連携するため、残り期限が数週間という極限状態からでも、迅速かつ正確に裁判所への申し立て書類を作り上げることができます。

窓口をあちこち移動する手間を無くし、現役世代の皆さまの大切な時間を守りながら、借金リスクを最速でシャットアウトします。

6. 相続放棄の検討は、相続手続きのひとつです。

予期せぬことによって、皆さまが一生懸命に築いてきたご自身の生活や、大切なご家族との未来が脅かされるようなことがあっては絶対にいけません。

「督促状が届いてどうしていいか分からない」

「借金があるかもしれないけれど、調べる時間がない」

そんな時は、ひとりで悩まずに今すぐ私に頼ってください。

当福岡・飯塚相続遺言の相談所では、どんなことでもあなたのお悩みをお伺いいたします。

最後に:次回は「デジタル遺産の落とし穴」について

次回は、「お父さんのスマホ、解約できますか?現代相続の難問『デジタル遺産』の落とし穴」をお届けします。ネット銀行やサブスクなど、目に見えない財産のトラブル対策を解説します。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

また当事務所は司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
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  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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