公正証書遺言の費用はいくら?公証人手数料の計算方法と目安【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

公正証書遺言の作成を検討する際、多くの方が気になるのが「実際にいくらかかるのか」という費用の面です。
公証人の手数料は、財産の価額や相続させる相手の人数によって変わる仕組みになっいるため、費用の計算方法が分かりにくいと感じる方も少なくありません。
本記事では、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所が、公証人手数料の計算方法と費用の目安、その他の費用も含め具体例を交えてお伝えいたします。
公証人手数料の基本的な仕組み
公証人手数料は、公証人手数料令という政令で全国一律に定められています。
財産を「誰に」「いくら」相続させるかという目的の価額(財産の価額)ごとに手数料を計算し、相続させる相手が複数いる場合は、相手ごとに算出した手数料を合算する仕組みになっています。
目的の価額ごとの手数料一覧
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 13,000円 |
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 1億円以下 | 49,000円 |
| 3億円以下 | 4,000円+超過5,000万円ごとに15,000円加算 |
たとえば、長男に2,000万円、長女に1,000万円をそれぞれ相続させる内容の場合、長男分は「3,000万円以下」の26,000円、長女分は「1,000万円以下」の20,000円となり、合計46,000円が基本手数料となります。
参考|公証人手数料が掲載されています。
忘れてはいけない「遺言加算」
相続させる財産の総額が1億円以下の場合、上記の基本手数料の合計額に「遺言加算」として13,000円が上乗せされます。
多くの一般的なご家庭のケースでは、この遺言加算が適用されることになります。
その他にかかる費用
基本手数料・遺言加算のほかにも、次のような費用がかかる場合があります。
- 正本・謄本の交付手数料(用紙1枚あたり300円程度)
- 公証人に自宅や病院まで出張してもらう場合の日当・交通費
- 病床での作成となる場合の手数料50%加算
- 行政書士など専門家に文案作成や証人手配・公証役場との調整を依頼する場合の専門家報酬
専門家報酬はおおよそ9万円~15万円程と考えていただいて良いかと思います。
当事務所では、遺言者が亡くなられた後に必要になる書類の収集を、残されたご家族の負担にならないように、事前に取得し準備してファイリングしておきます。
また遺言の文案作成にあたり、遺言者と受遺者の関係の確認のためにも、推定相続人の戸籍調査・相続図作成や相続財産目録の調査作成を行います。
その後、公証人との内容の調整、予約。遺言作成当日は証人として、公証役場へ同席。
必要であれば公証役場までの送迎も行っております。
※なお任意後見契約や死後事務委任契約を公正証書遺言と同じ日に作成することができます。
この場合、さらに内容の打合せ、文案作成、当日は任意後見人候補者なども同席が必要になりますので、費用は加算となります。
費用シミュレーション(一般的例です。)
※一般的な例です。詳しくは公証役場でご確認ください。
ケース1:財産総額3,000万円を配偶者に全て相続させる場合
目的の価額3,000万円以下→26,000円+遺言加算13,000円=合計39,000円(正本・謄本代等は別途)。
ケース2:財産総額6,000万円を子ども2人に3,000万円ずつ相続させる場合
子ども1人あたり3,000万円以下→26,000円が2人分で52,000円+遺言加算13,000円=合計65,000円(正本・謄本代等は別途)。
ケース3:財産総額1.5億円を配偶者と子どもに分ける場合
財産総額が1億円を超えるため遺言加算は適用されませんが、目的の価額の合計が大きくなるため、基本手数料自体が高くなります。財産額が大きいほど、事前のシミュレーションが重要になります。
費用を抑えるためのポイント
- 財産の分け方をシンプルにすることで、加算計算が複雑になりにくい
- 財産目録や資料を事前にきちんと整理し、公証役場とのやり取りをスムーズにする
- 証人を自分で手配できれば、専門家への証人依頼費用を抑えられる
- 出張が必要な場合とそうでない場合で費用差が大きいため、体調と相談して判断する
費用確認のチェックリスト
- 相続させる財産ごとの価額を大まかに把握しているか
- 相続させる相手が何人になるか整理できているか
- 財産総額が1億円を超えるかどうか(遺言加算の有無)を確認したか
- 出張が必要かどうか(体調面)を検討したか
- 専門家に依頼する場合の報酬も含めた総額を確認したか
よくある質問(FAQ)
- 不動産の評価額はどのように計算しますか?
-
固定資産評価証明書や名寄帳に記載された評価額を基準に計算するのが一般的です。
山林や田畑など忘れていた共有地などがある場合もありますので、正確な評価額の確認方法についても行政書士あきつ事務所でご案内できます。
- 遺言執行者を指定すると手数料は変わりますか?
-
遺言執行者の指定自体で手数料が大きく変わることはありませんが、内容によっては加算対象となる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
- 手数料はどのタイミングで支払うのですか?
-
通常は遺言者ご本人やそのご家族が、遺言作成日当日、遺言の完成後、公証役場でお支払いとなります。
費用は公証人との打ち合わせの中で、金額が提示されますので、当日現金、又は、クレジットカードでお支払いとなります。
行政書士などへの専門家への支払いについて、当事務所では、遺言完成後としております。各士業へご確認ください。
まとめ
公正証書遺言の費用は、財産の価額と相続させる相手の人数によって決まる公証人手数料が基本となり、多くのケースで遺言加算13,000円が上乗せされます。
正本・謄本の交付手数料や専門家報酬も含めた総額を事前に把握しておくことで、安心して手続きを進めることができます。
飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市など福岡県内で公正証書遺言の費用について知りたい方は、お気軽にお声がけください。
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