公正証書遺言の作り方|公証役場での手続きの流れと必要書類【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

前回の記事では公正証書遺言のメリット・デメリットをご紹介しましたが、
「公正証書遺言を作ると決めたものの、何から始めればいいのか」
「公証役場はどんなところ?どんなことをするの?」
いまいち想像できない方も多いかと思います。
本記事では、公正証書遺言を作成する際の具体的な流れと、事前に準備しておきたい必要書類について、飯塚市の福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所が分かりやすく解説します。
公正証書遺言作成の全体的な流れ
公正証書遺言は、思い立ってすぐにその場で作れるものではなく、内容の整理から公証役場での手続き完了まで、いくつかのステップを踏んで進めていきます。
全体で1〜2ヶ月程度かかることが一般的です。
作成の流れ(ステップ形式)
ステップ1:財産と相続人の整理
誰にどの財産を相続させたいか、大まかな方針を整理します。
不動産・預貯金・有価証券など、財産の種類ごとに一覧化して、財産目録などを作ることをおすすめします。
ステップ2:証人 2名の手配
証人になれない人は、民法に定められています。
具体的には、未成年者、推定相続人やその配偶者・直系血族(子や孫)は証人になれません(民法974条)。
遺言者が遺言内容を述べる際に、遺言者の心理に影響を与える可能性のある人は、証人になることはできないと思っていただいても良いかもしれません。
身近に頼める方がいない場合は、行政書士など専門家に証人を依頼することも可能です。
当事務所でも証人のみでもお受けしております。
ステップ3:必要書類の収集
戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、通帳コピー、ご高齢の場合は医師の診断書など、公証役場に提出する書類を集めます。
詳しくは、後述の必要書類一覧をご確認ください。
ステップ4:公証役場との事前打ち合わせ
遺言内容の原案をもとに、公証役場の公証人と事前に内容をすり合わせます。
当事務所にご依頼の場合は、公証役場とのやり取りを全て行いますので、次のステップ5のみお願いすることになります。
ステップ5:作成日当日の手続き
予約した日時に、遺言者・証人2名が公証役場に出向きます。
(体調により自宅や病院への公証人の出張も可能です。出張料や遺言の加算料がかかります。)
①公証役場の応接テーブルに4人(遺言者・公証人・証人①、証人②)が座ります。
②そして、公証人が、遺言者に、意思確認と遺言内容の確認を行います。
③清書された遺言書の内容を読み上げ、遺言者に聞かせます。
④内容に間違いがないことを確認したうえで、遺言者、証人、公証人が、署名します。
以前は、紙の遺言書に自筆で署名をしていましたが、現在は、タッチペン(電子ペン)でパソコンやタブレットの液晶画面に署名します。
公証役場での作業は、特に難しいことはありませんので、リラックスして当日をお迎えください。
ステップ6:原本の保管と正本・謄本の受け取り・公証役場手数料の支払い
原本は公証役場に保管され、遺言者には「正本」と「謄本」が渡されます。
これらは大切に保管し、遺言執行者に伝えておくと安心です。
最後に、事前に連絡があった、公証人の手数料をお支払いします。
現金、又は、クレジットカードでの支払いが可能です。
現金の場合は、封筒などにお釣りの無いように用意されるとスムーズかと思います。
作成に必要な主な書類
- 遺言者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内が目安)
- 遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
- 財産を相続させる相手の住民票(相続人以外へ遺贈する場合)
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳の写しなど、財産が特定できる資料
- 証人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
公証役場を選ぶ際のポイント
公証役場は全国どこでも利用でき、住所地に関係なく最寄りの役場を選ぶことができます。
飯塚市にお住まいの方は最寄りの飯塚公証役場、直方市・田川市・宮若市・嘉麻市にお住まいの方も、通いやすい役場を選んで問題ありません。
体調面で外出が難しい場合は、公証人に自宅や病院まで出張してもらうことも可能です(別途出張費など加算があります)。
作成時によくある注意点
- 証人になれない人を手配してしまい、当日になって作成できないケースがある
- 財産の特定が曖昧で、公証人から資料の追加提出を求められることがある
- 遺言者本人の判断能力に疑義がある場合、公証人が作成を見合わせることがある
- 内容の打ち合わせに時間がかかり、想定より作成完了までの期間が延びることがある
よくある質問(FAQ)
- 公証役場への予約はどのくらい前に取ればいいですか?
-
内容の打ち合わせや書類準備に時間がかかるため、作成を思い立ってから完了までは1〜2ヶ月程度を見込んでおくと安心です。
お急ぎの場合は当事務所にご連絡ください。
- 入院中でも公正証書遺言は作れますか?
-
可能です。公証人が病院まで出張し、ベッドサイドで作成することもできます。
この場合、別途出張費用がかかります。
- 証人を専門家に頼むと費用はどのくらいかかりますか?
-
事務所や地域によって異なりますが、証人1名でおおよそ1〜2万円程度が目安です。
遠方の場合は別途費用が加算されます。
行政書士あきつ事務所にご依頼いただく際にあわせてご案内いたします。
まとめ
公正証書遺言の作成は、財産・相続人の整理から始まり、証人の手配、必要書類の収集、公証役場との打ち合わせを経て完成します。
手間はかかりますが、その分無効になるリスクが低く、確実性の高い遺言書を残すことができます。
ご相談無料。
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公正証書遺言の文案作成や公証役場との調整・日程予約、必要な書類の収集、送迎なども、 飯塚市の行政書士あきつ事務所が丁寧にサポートします。
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