遺言書はいつ作るべき?早めに作っておいた方がいい理由【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

遺言書を早く作る理由とは?

「遺言書はまだ先でいいかな。元気なうちは必要ないでしょ」

「70代になってから考えようと思っている」

「病気になってから作ればいいんじゃないの?」

こうした声をよく聞きます。しかし、遺言書を作りたいと思っても、作れなくなってしまう状況が突然訪れることがあります。認知症の進行・突然の事故・重い病気など、「まだ大丈夫」と思っていた矢先に判断能力を失うケースは少なくありません。

この記事では、遺言書を早めに作るべき理由と、各年代ごとの遺言書作成のタイミングについてわかりやすく解説します。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所がお伝えします。

目次

遺言書は「作れなくなる前」に作るもの

遺言書を作成するには、法律上「遺言能力(意思能力)」が必要です(民法961条・963条)。簡単にいうと「遺言の内容を理解して、自分の意思で決められる状態」であることが条件です。

以下のような状態では、遺言書を作成しても無効とされるリスクがあります。

状態遺言能力の判断注意点
認知症(軽度)△ 状況による医師の診断書・立会い記録などで能力を証明する必要がある
認知症(中度〜重度)❌ 原則として無効後見人の同意があっても遺言書は作れない
意識が混濁している状態❌ 無効病気・薬の影響で判断能力がない場合も無効
元気で判断能力がある状態✅ 有効この状態のうちに作成することが最善

成年後見人が選任されていても、後見人が遺言書を代わりに書くことはできません

遺言書は本人の意思に基づく行為であり、後見人が代理することは法律上認められていません(民法973条参照)。判断能力がなくなる前に作成することが唯一の方法です。

「まだ大丈夫」が通用しない3つのリスク

 認知症は「気づかないうちに」進行する

日本では65歳以上の約6人に1人が認知症とされており(2025年時点)、早ければ50代で発症するケースもあります。認知症は本人が気づかないまま進行することが多く、「まだ大丈夫」と思っていたら、気づいたときには有効な遺言書が作れない状態になっていた、というケースが後を絶ちません。

→ 認知症の診断を受ける前に作成しておくことが絶対条件です。

2 突然の事故・病気で判断能力を失うことがある

交通事故・脳卒中・心臓発作など、突然の出来事で意識を失ったり、判断能力が著しく低下したりすることがあります。「病気になったら作ろう」と思っていても、その「病気」が突然訪れることがあります。元気なうちに作成しておくことが、唯一確実な対策です。

→ 元気な「今」が、遺言書を作る最良のタイミングです。

3「闘病中に作った遺言書」は無効になりやすい

病気が重くなってから遺言書を作成すると、後から「あのときは判断能力がなかった」として相続人から遺言書の無効を主張されることがあります。特に、大量の薬を服用している状態や、意識が混濁している状態での遺言書は、裁判で無効とされることがあります。

→ 元気なうちに作成した遺言書の方が、法的に安定しています。

早めに遺言書を作るメリット5つ

1 確実に有効な遺言書を残せる

元気で判断能力がある状態で作成した遺言書は、後から無効を主張されるリスクが低くなります。特に公正証書遺言は公証人が遺言能力を確認して作成するため、最も確実性が高い遺言書となります。

2 じっくり考えて内容を決められる

急いで作成した遺言書は、後から「あれも書いておけばよかった」「この財産のことを忘れていた」という後悔が生まれやすいです。早めに着手することで、時間をかけて内容を吟味し、専門家とも十分に話し合いながら作成できます。

3 何度でも書き直せる安心感がある

遺言書は作成後に何度でも書き直すことができます(民法1023条)。早めに「第一版」を作成しておき、状況が変わるたびに更新していくことができます。「完璧な遺言書を一発で作らなければ」というプレッシャーなく取り組めます。

4 作成後の安心感・充実感がある

遺言書を作成した方の多くが「作ってよかった」「気持ちがすっきりした」とおっしゃいます。「もし自分が突然いなくなっても、家族が困らないようにした」という安心感は、その後の人生を前向きに過ごす力になります。

5 家族への想いを最も伝えやすい状態で書ける

遺言書の「付言事項」(家族へのメッセージ欄)は、心身ともに元気な状態で書いた方が、想いが伝わりやすくなります。闘病中や認知機能が低下した状態では、心から伝えたい言葉を書ける状態でないこともあります。

年代別|遺言書を作るタイミングの目安

STEP
50代

準備・検討期

STEP
60代

作成の適齢期

STEP
70代

早急に対応を

STEP
80代〜

できる限り早く

STEP
認知症後

作成困難

50代|「まだ早い」ではなく「準備を始める」時期

50代は健康で判断能力も十分にある時期です。この時期に遺言書を作成しておくことで、最も余裕を持って内容を検討できます。「まだ必要ないかも」という気持ちもわかりますが、この時期に一度作成しておき、状況が変わったら書き直すという考え方がおすすめです。

  • 終活・相続について家族で話し合う機会を作る
  • 自分の財産・家族構成を整理してみる
  • 行政書士などの専門家に相談して、遺言書の必要性を確認する
  • 「まず一度作ってみる」という気持ちで着手する

60代|「作成の適齢期」。今すぐ動くことをおすすめ

60代は、定年退職・子どもの独立・親の介護など、人生の節目を迎える時期です。財産状況・家族関係が明確になり、「誰に何を残したいか」が具体的にイメージしやすい時期でもあります。60代での遺言書作成が、最もバランスの取れたタイミングといえます。

  • 退職金・老後資産の整理と合わせて遺言書を検討する
  • 公正証書遺言の作成を真剣に検討する
  • 行政書士に相談し、具体的な内容を決める
  • 夫婦で話し合い、二人とも遺言書を作成する

70代|「早急に」対応が必要な時期

70代になると、認知症・体力の低下のリスクが高まります。「まだ元気だから」という感覚があっても、来年・再来年に同じ状態でいられる保証はありません。できるだけ早く遺言書を作成することを強くおすすめします。

70代で認知症の診断を受けた場合でも、軽度であれば遺言書を作成できる可能性があります。ただし、医師の診断書・作成時の状況の記録など、遺言能力を証明する証拠を残しておくことが重要です。公正証書遺言なら公証人が遺言能力を確認するため、より確実です。

80代以上|「できる限り早く」作成を

80代以上になると、認知症の発症率が急激に上がります。「まだ大丈夫」と思っていても、来月・来週には状況が変わることもあります。遺言書の作成を最優先事項として取り組んでください。

80代以上の方で、既に軽度の認知症の診断を受けている場合でも、主治医の判断で「遺言能力がある」と証明できれば遺言書を作成できる場合があります。

弊所では90代の方も公正証書で遺言書を作成されています。あきらめずに専門家へご相談ください。

「どんなきっかけで遺言書を作りましたか?」

実際に遺言書を作成された方のきっかけとして、よく聞かれるものをご紹介します。

きっかけ内容
親の相続を経験した「遺言書がなくて大変だった。自分はそうしたくない」
友人・知人の相続トラブルを聞いた「他人事ではないと気づいた」
配偶者が先に亡くなった「次は自分の番かもと考えた」
大きな病気・手術をした「元気なうちにやっておこうと思った」
定年退職した「人生の節目に整理したくなった」
子どもがいない夫婦「配偶者に全部残したいと気づいた」
子どもへの想いを伝えたくなった「財産より気持ちを残したいと思った」

どんなきっかけでも、「遺言書を作ろう」と思ったそのときが最良のタイミングです。「まだ早い」「もう少し考えてから」という気持ちはよくわかりますが、その「もう少し」が来ない可能性もあります。

行政書士あきつ事務所では、最初の一歩をサポートする無料相談を行っています。

認知症になる前にできる準備|遺言書以外の対策も

遺言書の作成と合わせて、以下の準備もしておくと、より万全な対策になります。

準備内容担当する専門家
遺言書の作成財産の分け方・想いを記録行政書士・公証人
任意後見契約認知症になった後の財産管理・身上監護を信頼できる人に委任公証人・弁護士・司法書士
家族信託財産の管理・運用を家族に任せる司法書士・弁護士
エンディングノート葬儀・介護・デジタル遺品などの希望を記録自分で作成(法的効力なし)
生命保険の受取人確認受取人が最新の状態になっているか確認・変更各保険会社

遺言書・任意後見契約・家族信託を組み合わせることで、「元気なうちの財産管理」「認知症になった後の財産管理」「亡くなった後の財産分配」をすべてカバーできます。

行政書士あきつ事務所では、こうした総合的な終活サポートも行っています。

よくある質問(FAQ)

何歳から遺言書を作れますか?

法律上は満15歳以上から遺言書を作成できます(民法961条)。年齢の上限はありません。ただし、判断能力(遺言能力)があることが必要です。

遺言書を作った後、気が変わったら書き直せますか?

はい、何度でも書き直すことができます。後から作成した遺言書が前の遺言書より優先されます(民法1023条)。「完璧でなくても今の気持ちを書いておいて、後で更新する」という方法が現実的でおすすめです。

軽い物忘れがありますが、遺言書を作れますか?

日常的な物忘れ程度であれば、遺言書を作成できる場合がほとんどです。ただし、「自分の財産・家族の状況を理解した上で、自分の意思で内容を決めている」ことが確認できることが重要です。不安な場合は、主治医に確認してから公正証書遺言での作成をおすすめします。

認知症の診断を受けましたが、遺言書を作ることはできますか?

軽度の認知症であれば、作成できる場合があります。「遺言能力がある」ことを証明するために、主治医の診断書・作成時の状況の記録などが重要です。公正証書遺言であれば、公証人が遺言能力を確認するため、後から無効を主張されるリスクが低くなります。まず専門家にご相談ください。

夫婦で一緒に遺言書を作れますか?

夫婦が一通の遺言書を共同で作成することは法律上禁止されています(民法975条)。それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。同じ日・同じ内容で作成することは可能ですので、夫婦でまとめてご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

遺言書はいつ作るべき? まとめ

  • 遺言書を作るのに「早すぎる」はない。今が最良のタイミング
  • 認知症・突然の事故で「作れなくなる」前に作成することが唯一の対策
  • 60代が遺言書作成の「適齢期」。70代・80代は早急に対応を
  • 早めに作ると、じっくり考えた内容で・何度でも書き直せる安心感がある
  • 遺言書は作成後に「気持ちがすっきりした」と感じる方が多い
  • 遺言書・任意後見契約・家族信託を組み合わせてより万全な備えに
  • 「まず一度相談してみる」ことが、最初の大切な一歩

「そろそろ遺言書を」と思っているなら、今すぐご相談を

「いつかは作ろう」と思いながら、年月が過ぎていく。そして気づいたときには「もう作れない状態」になっていた・・・

これが、遺言書に関する最も多い後悔です。

今この瞬間、元気で判断能力がある今こそが、遺言書を作る最良のタイミングです。

行政書士あきつ事務所では、遺言書の必要性についてのご相談から、実際の作成サポートまで対応しています。「まず話を聞いてほしい」という段階からでもお気軽にどうぞ。

飯塚市・直方市・田川市・宮若市・嘉麻市をはじめ、福岡県全域の皆さまのご相談をお待ちしています。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、相続や遺言に関する相談予約を受け付けております。

相談は何度でも無料です。

お電話、または、ホームページのメール相談予約(24時間)より、お気軽にご連絡ください。

ご相談やこれまでのご事情、今後ご希望などをゆっくりお伺いいたします。

ほとんどの方がご自宅などへ訪問をご希望され、相談を行っております。

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その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等、他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノ )

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  • 電話番号: 0948-35-9039
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝 : 事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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