自筆証書遺言の書き方|要件・注意点・よくある無効パターン【福岡・飯塚の相続遺言ガイド】

自筆証書遺言を書きたい方へ。要件や注意点を解説
自筆証書遺言の悩み

「自筆証書遺言を書いてみたいけれど、何をどう書けばいいのか分からない・・・

「せっかく書いても無効になってしまわないか不安・・・」

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、法律で定められた形式を一つでも誤ると、遺言そのものが無効になってしまう厳格な制度です。

その一方で、法務局の保管制度の利用により検認が不要となるなど、利用もしやすくなっています。

本記事では、自筆証書遺言に必要な法律上の要件、実際によくある無効パターン、そして安全に作成するためのポイントを福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 光野が分かりやすく解説します。

目次

自筆証書遺言とはどんな遺言書か

自筆証書遺言とは、遺言者ご本人がすべて手書きで作成する遺言書のことです。

証人や公証人を必要とせず、費用もかからず、思い立ったときにご自宅ですぐに作成できる点が大きな特徴です。

しかし手軽さの裏返しとして、法律上の要件を満たさないまま作成されてしまうケースが非常に多く、いざ相続が発生した際に「無効な遺言書」として扱われてしまうリスクがあります。

自筆証書遺言の3つの必須要件(民法968条)

民法968条では、自筆証書遺言が有効となるための要件が明確に定められています。以下の3つをすべて満たす必要があります。

① 全文を自筆で書くこと

本文は必ずご自身の手で書く必要があります。パソコンやワープロでの作成、代筆は無効です。

ただし、2019年の法改正により、財産目録については、自分で手書きしなくてもよいこととされました(後述します)。

② 日付を自書すること

「令和7年6月吉日」のような曖昧な記載は無効とされます。

「令和7年6月1日」のように、作成日が特定できる形で正確に記載しなければなりません。

③ 氏名を自書し、押印すること

氏名は戸籍上の氏名を自書し、実印・認印を問わず押印が必要です(スタンプ印は避けましょう)。押印がない、あるいは署名のみで印がないケースは無効となります。

よくある無効パターンに要注意

自筆証書遺言は「作った」だけでは意味がなく、要件を一つでも欠くと法的効力を持ちません。

特に次のようなケースは実務上、無効・トラブルの原因として頻繁に見られます。

自筆証書遺言では、遺言者がご高齢の方の場合、そもそも遺言書の作成時の意思能力、遺言能力を疑われる可能性が高まります。

  • 日付が「吉日」「〇月末日」など特定できない
  • パソコンで全文を作成してしまっている
  • 夫婦や親子で1通の遺言書を共同作成している(共同遺言の禁止・民法975条)
  • 訂正の方法が民法968条3項の定める方式を満たしていない
  • 財産の特定が曖昧で、どの不動産・口座を指すか判断できない
  • 押印を忘れている、拇印のみで押印がない

財産目録はパソコン作成もOK(法改正のポイント)

2019年1月13日施行の法改正により、遺言書に添付する「財産目録」については、パソコンでの作成や通帳のコピー・登記事項証明書の添付でも認められるようになりました(民法968条2項)。

ただし、財産目録の各ページには必ず署名・押印が必要です。本文は引き続き全文自書が必須である点にご注意ください。

訂正するときの正しい方法

書き損じた場合の訂正方法にも厳格なルールがあります(民法968条3項)。

訂正箇所を示し、変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければ訂正の効力が認められません。

誤字を修正液で消したり、二重線で消して書き直しただけでは、訂正が無効となり、最悪の場合は遺言全体の有効性に疑義が生じることもあります。

書き損じた場合は、修正するより最初から書き直すことをおすすめします。

作成時に押さえておきたいチェックリスト

  • 本文はすべて自分の手で書いたか(代筆・パソコンになっていないか)
  • 日付は「年月日」まで具体的に特定できる形で書いたか
  • 戸籍どおりの氏名を自書し、押印したか
  • 不動産は登記事項証明書のとおり正確に記載したか
  • 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで特定したか
  • 財産目録に署名・押印をしているか(自書でない場合)
  • 訂正がある場合、正しい方式で訂正したか
  • 誰か一人と共同で作成していないか

少しでも不安がある場合は、公正証書遺言への切り替えや、法務局による自筆証書遺言保管制度の利用もあわせて検討することをおすすめします。次回の記事で保管方法について詳しく解説します。

よくある質問(FAQ)

パソコンで下書きしてから清書すればいいですか?

下書き自体は問題ありませんが、最終的に提出・保管する本文は,全文をご自身の手で書き写す必要があります。

財産目録部分のみはパソコンでの作成が認められています。

遺言書に使う用紙や筆記具に決まりはありますか?

法律上の指定はありませんが、消えるボールペンや鉛筆は改ざん・劣化のリスクがあるため避け、丈夫な用紙に黒インクのボールペンや万年筆で書くことをおすすめします。

相続財産の一部しか書いていない場合はどうなりますか?

遺言書の内容に記載されていない財産については、通常の相続人同士で誰が取得するかを話し合い(遺産分割協議)を行い決めていきます。遺産分割協議書を作成します。

財産の記載漏れを防ぐため、財産目録を事前に作成しておくとよいと思います。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、全文自書・日付の特定・署名押印という3つの要件を厳格に満たさなければ無効になってしまいます。

訂正方法や財産の特定方法にも細かなルールがあるため、「せっかく書いたのに使えなかった」という事態を避けるには、専門家によるチェックを受けることが安心です。

飯塚市をはじめ直方市・田川市・宮若市・嘉麻市など福岡県全域で、 福岡・飯塚相続遺言の相談所行政書士あきつ事務所が遺言書作成のサポートを行っております。

今回は自筆証書遺言の作成について、ご説明いたしましたが、弊所では安全な公正証書による遺言書作成をおすすめしております。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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