相続税申告が必要な人とは?基本的な決まりごと。【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
「うちは普通の家庭だから、相続税なんて関係ないよね?」
「もし税金がかかる場合、いつまでに、どこに言えばいいのかしら……」
60代、70代で配偶者や親御様の相続を迎えられた方から、このような「税金」に関する不安の声をよく耳にします。
実は、平成25年の法律改正によって相続税のルールが変わり、それまでよりも多くの方が相続税の対象(申告が必要な人)になる時代を迎えました。
また、相続税には「亡くなってから10ヶ月以内」という、非常に厳格な期限が定められています。
「10ヶ月もあるなら大丈夫」と思いがちですが、
葬儀や片付け、戸籍集めや銀行口座の解約、遺産分割協議などに追われていると、この時間は本当にあっという間に過ぎ去ってしまいます。
今回は、どんな人に相続税がかかるのかという基本から、期限に遅れないために大切な事を事例を交えて分かりやすく解説します。
1. 【想定ケース】「まさかうちが…」実家と少しの貯金で税務署からお尋ねが届いたFさんの焦
Fさん(70代・女性)の場合
前年にご主人が亡くなられ、Fさんはご主人が遺してくれた飯塚市内の自宅一軒家と、いくつかの銀行口座の預貯金を引き継ぎました。
子どもたちはすでに独立しており、家族の間で揉め事もなかったため、Fさんは「うちは大金持ちでもないし、税金なんて関係ない」とのんびり。
ところが、ご主人が亡くなってから8ヶ月が経った頃、
税務署から「相続税の申告要否検討表(いわゆるお尋ね)」という書類が届いたのです。
改めて税理士に相談したところ、土地の評価額が想定より高く、わずかに「基礎控除」の額を超えていることが判明しました。
当時の残り時間はわずか2ヶ月。
Fさんは、「税金がかかるなんて夢にも思っておらず、もしあのまま放置して10ヶ月を過ぎていたら、罰金を払わなければならない可能性がありました。
このようなことが無いように、ご葬儀が終わった後、念のため、
相続手続き全般を、行政書士や税理士・司法書士などの専門家に相談しておくことが重要です。
2.相続税がかかるかどうかの「境界線」基礎控除額とは?
相続税は、すべての遺産にかかるわけではありません。
遺産の総額が、法律で定められた「基礎控除額(きそこうじょがく)」という枠を超えた場合にのみ、その超えた分に対して課税されます。
法律上の根拠
相続税法第15条(遺産に係る基礎控除)
- 遺産に係る基礎控除額は、三千万円と六百万円に法定相続人の数を乗じて得た進数の合計額とする。
つまり、計算式は以下のようになります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
【具体例で見る基礎控除の目安】
- 相続人が「妻と子ども2人」の計3人の場合:
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
⇒ 遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。
- 相続人が「妻ひとり」の計1人の場合:
3,000万円 +(600万円 × 1人)= 3,600万円
⇒ 遺産総額が3,600万円を超えると、申告が必要になります。
「うちにはそんな大金ない」と思われるかもしれません。しかし、ここで重要になるのが「不動産(土地・建物)の価値」です。
飯塚市内の土地であっても、面積が広かったり、道路に面した場所であったりすると、相続税上の評価額が思いのほか高くなり、預貯金と合わせると基礎控除を超えてしまうケースがFさんのように存在するのです。
3. なぜ「10ヶ月」はあっという間なのか?
相続税の申告と納税の期限は、法律で厳しく定められています。
法律上の根拠
相続税法第27条(相続税の申告)
- 相続又は遺贈により財産を取得した者は、その受け継いだ財産の価額の合計額が基礎控除額を超えるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から十ヶ月以内に、税務署長に申告書を提出しなければならない。
この「10ヶ月以内」という期限を1日でも過ぎてしまうと、以下のような手痛いペナルティが課されます。
- 延滞税・無申告加算税: 本来の税金に加えて、利息のような罰金が上乗せされます。
- 強力な減税特例が使えなくなる: 配偶者が遺産をもらう際に大幅に税金が安くなる「配偶者の税額軽減」や、実家の土地の評価を最大8割下げられる「小規模宅地等の特例」といった、非常に有利な特例が「期限内の申告」を条件としているため、期限を過ぎると税額が何倍にも跳ね上がってしまうのです。
10ヶ月の間に、これまでの連載でお伝えした「戸籍集め」「財産調査」「銀行口座の解約」「疎遠な親族との遺産分割協議」をすべて終わらせ、その上で税金の計算をしなければなりません。
話し合いが長引けば、10ヶ月など本当に一瞬で溶けてしまいます。
4.行政書士×司法書士×税理士の「ワンストップ体制」
相続税の具体的な計算や、税務署への申告書の提出は、法律により「税理士」の独占業務となっています。
しかし、一般の方が自分で税理士を探し、また一から事情を説明するのは大変な手間です。
当事務所は、行政書士と司法書士の合同事務所であるだけでなく、相続税に強い「信頼できるパートナー税理士」と強固なチーム体制を組んでいます。
皆さまを迷わせない、一本道のサポート(ワンストップ)
福岡・飯塚相続遺言の相談所(行政書士あきつ事務所)にご相談いただければ、
皆さまがあちこちの事務所や役所への行き来する必要はありません。
- 相談窓口は、福岡・飯塚相続遺言の相談所(行政書士あきつ事務所)だけ:
行政書士の私(光野肇)が、すべての土台となる「戸籍収集・相続関係図作成」と「正確な財産調査(目録作成)」「遺産分割協議書」を迅速に行います。
- 司法書士との連携:
実家の名義変更(相続登記)は、同じオフィス内の司法書士が完了させます。
- 税理士へのシームレスなバトンタッチ:
私たちが整理した財産データと戸籍などの資料を、許可をいただければ、そのまま提携税理士へ共有します。
税理士はそれを使って、スムーズに相続税の申告書を作成します。
この緊密な連携により、期限が迫っている状況からでも、税金の特例を最大限に活用した「最も損をしない、安心確実な申告」を10ヶ月以内に完遂させることができます。
5.複雑なことこそお任せください
相続手続きは、役所、法務局、銀行、そして税務署へと、いくつもの専門的な窓口を回らなければなりません。
60代・70代の皆さまが、悲しみや疲れを抱えながら、それぞれの窓口で異なる専門家を探し、同じ説明を繰り返すのは、精神的にも肉体的にも限界があります。
「相続手続きや銀行の手続きがわからない」
「税金も心配。不動産や自動車の相続名義変更も必要だ。」
どんな段階でも構いません。
ひとりで悩まず、福岡・飯塚相続遺言の相談所へお問合せください。
【無料相談・訪問相談のご案内】
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、
飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。
遺言書の作成やご葬儀後の相続手続き、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約、自動車や不動産の名義変更、お墓・空き家のことなど、複雑な相続手続きについて、無料でご相談いただけます。
また当事務所は司法書士との合同事務所です。
不動産の相続登記や生前贈与もスムーズに連携し完了することが可能です。
その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。
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