相続手続き、出生から死亡まで遡る「戸籍収集」とは?【福岡・飯塚・筑豊の相続ガイド】

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

亡くなった方の『出生から死亡まで』のすべての戸籍を持ってきてください」と言われ、途方に暮れてしまった……。

50代、60代で親の相続を経験される方が経験するお悩みです。

 「出生まで遡るって、具体的にどうすればいいの?」

今回は、多くの人が相続手続きで最初に挫折する「戸籍収集の壁」について、法律の根拠や郵送請求の煩雑さ、さらには古い手書き戸籍の読み解きの難しさまで、分かりやすく解説します。

目次

1. なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか?

銀行や法務局が、亡くなった方の「出生から死亡まで」の途切れのない戸籍を求めるのには、明確な法律上の理由があります。

それは、「本当にその人だけが相続人なのか」を確実に証明するためです。

戸籍には生まれてから亡くなるまでの親族関係が記されています。

例えば、50年前に、出産後半年ほどで養子に出した子がいる場合などは、古い戸籍を遡らなければ判明しないことが多いです。

法律上の根拠

民法第887条(子等の相続権)

  1. 被相続人の子は、相続人となる。

相続手続きを進めるためには、民法で定められた相続人を1人残らず確定させなければなりません。

例えば、

「若い頃に離婚した前妻との間に子どもがいた」

「若い頃に養子縁組をしていた」

「認知した子どもがいた」 といった過去の事実を見落としてしまう危険性があります。

銀行や法務局は、後から

実はもう1人相続人がいました。遺産分割協議の手続きのやり直し」という重大なトラブルを防ぐために、人生のすべての足跡が記録された戸籍の提出を義務付けているのです。

2. 一般の方を悩ませる 「戸籍収集 3つの壁」

市役所などで戸籍収集を行うと、戸籍係の方がヒアリングしてくれ、ある程度枚数を発行してくれます。

しかしながら、必要な戸籍全部を発行してくれるかどうかは、戸籍を自分で見て、確認し判断する必要があります。

「ただ役所に行けば済む話」ではない理由は、大きく分けて3つあります。

壁①:法改正のたびに戸籍が新しくなっている(改製原戸籍)

人間の人生が変わらなくても、法律の改正によって戸籍の様式は何度も変わっています。

昭和の「昭和改製原戸籍」や、平成に入ってからの「コンピューター化(平成改製原戸籍)」などです。

新しく作り替えられたとき、それ以前に婚姻や死亡で除籍された人の情報は、新しい戸籍には引き継がれません。

そのため、現在から過去へ向かって「1つ前の古い戸籍」を何代も遡って集める必要があるのです。

壁②:手書きの「旧文字・くずし字」が読めない

昭和初期や明治時代まで遡ると、戸籍はすべて役人の「手書き」です。

独特のくずし字や、現在は使われていない旧字体で書かれているため、一般の方が読んでも「なんて書いてあるのか、誰の名前なのかさっぱり分からない」ということが普通に起こります。

これを正確に読み解くには、専門的な訓練と経験が必要です。

壁③:本籍地が遠方の場合、すべて「郵送」になる

もし亡くなった親御様の本籍地が、若い頃に住んでいた東京や大阪、あるいは他の九州の県などにあった場合、飯塚の窓口では通常の方法では取れません。

その自治体の役所へ、個別に「郵送請求」をする必要があります。

  • 申請書をダウンロードして記入する
  • 郵便局で「定額小為替」を買い、手数料分を同封する
  • 返信用封筒に切手を貼って同封する
  • 自分の身分証明書のコピーをつける
  • 自分と亡くなった方との関係性がわかる戸籍のコピーを添付する

申請内容がよくわからない場合やどの書類を発行してよいのか特定できない場合は、

申請先の市役所などからお問合せの電話がありますので、その電話て希望をお伝えしなければなりません。

これらを不備なく準備し、遠方の役所と何度も往復のやり取りをするのは、日中仕事をしている50代・60代の方にとって気が遠くなるような作業です。

3. 2024年の法改正「広域交付制度」の現状と注意点

「確か、法改正で全国の戸籍がどこの役所でも取れるようになったのでは?」 そう気づかれた方は非常に勉強されています。

確かに、2024年3月から「戸籍の広域交付制度」がスタートし、最寄りの飯塚市役所などの窓口でも、全国の戸籍を一括請求できるようになりました。

制度のメリットと「落とし穴」

とても便利な制度ですが、実務の現場では以下のような注意点があり、万能とは言えません。

  1. 窓口での待ち時間が非常に長い 全国のデータを照会するため、窓口で1〜2時間、場合によっては「後日また来てください」と言われることがあります。
  2. 家系が複雑な場合は発行できないことがある 古い戸籍データがデジタル化されていない、または文字が判読できないなどの理由で、結局「現地へ直接請求してください」と言われるケースが多々あります。
  3. 本人が直接窓口に行かなければならない 委任状を使った代理請求や、郵送での広域交付は認められていません。

結局のところ、平日に時間が取れない方にとっては、今でも非常に高いハードルであることに変わりはありません。

4. 行政書士あきつ事務所が「あなたの身代わり」になります

戸籍集めだけで疲れ果て、大切な人を偲ぶ時間すら奪われてしまうのは、本当にもったいないことです。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所にご依頼いただければ、皆さまに代わって全国の自治体から「出生から死亡までのすべての戸籍」を収集いたします。

私たちが作成する「相続関係説明図」

集めた膨大な戸籍を整理し、一目で相続人が誰かわかる「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成します。

これがあれば、銀行や法務局での手続きが驚くほどスムーズに進むようになります。

またさらに法定相続情報一覧図という法務局の認証が入っている相続図も作成いたします。

これがあれば分厚い戸籍の束を、銀行や法務局に持参せずに済み、長い手続きの時間を短縮することも可能です。

皆さまに行っていただくのは、私がお渡しする委任状にサインをしていただくことだけです。

あとは、法務局や地元の金融機関(福岡銀行や西日本シティ銀行、飯塚信用金庫など)での手続きにそのまま使える状態にしてお渡しします。

5. 行政書士 あきつ事務所の想い:事務手続きはプロに任せてください

親族が亡くなった後、片付けや葬儀の段取り、四十九日の法要など、やらなければならないことは山積みです。

そんな中で、慣れない法律文書と格闘し、役所の窓口で何度も突っ返されるストレスは、想像以上に心に堪えるものです。

「書類の文字を見るだけで頭が痛くなる」

 「平日は仕事がどうしても休めない」

「そもそも手続きが面倒だ」

そんな時は、無理をなさらず、おまかせください。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

皆さまの重荷をお預かりし、正確・迅速に手続きを完了させご報告いたします。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

また当事務所は司法書士との合同事務所です。不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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