おふたりさまの終活・遺言書。40代から出来ること【福岡・飯塚・筑豊】

おふたりさまの終活・遺言書作成の重要性

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

現在30代や40代ではお子様がいない家庭が増えています。

このような中で、相続が発生するとどうなるのか?

そうです。お子様のいない「おふたりさま」こそ、もっとも慎重な準備が必要なケースかもしれません。

なぜなら、「遺言書がないおふたりさま」の相続は、残された配偶者に非常に大きな負担を強いる可能性が高いからです。

今回は、少し若いと思われる40代から老後にかけて起こり得るリスクを整理し、なぜ遺言書が必須とも言われるのか、法律の根拠(民法)を交えてイメージしやすいようにお話します。

目次

1. 【世代別】おふたりさまの終活・老後シミュレーション

年齢を重ねるごとに、必要となる備えの内容は変化します。各世代で直面する現実をピックアップしました。

● 40代:想定外の事態に備える「守り」の時期

まだ元気でバリバリ働いている世代ですが、事故や急病などのリスクはゼロではありません。

  • ケース: まだ若いが、万が一の際、預貯金口座などが凍結される。
  • 住宅ローンや自動車ローン、自営業者など借り入れをしているケースもあるので、銀行や市役所、年金事務所、自動車や不動産などの相続手続きが必要となる場合がある。
  • 事前の対策: 夫婦間でのある程度の財産状況の共有と、初期の「エンディングノート」「自分の記録ノート」など家族がわかるように記録を作成をしておくことが重要。
  • 40代などは、仕事とプライベートのPCやスマートフォンなどのデジタル遺産やパスワードが不明なこと多い。

● 50代:親の介護と「自分たちの老後」が交差する時期

親の介護や相続を経験し、「相続手続きの大変さ」を実感する世代です。

  • ケース: 自身の健康に不安が出始め、将来の「認知症」への不安がリアリティを持つ。三大疾病・糖尿病、突然死など知人友人などの話を聞くようになる。ではもしものとき、家族が困らないような対策は?
  • 事前の対策: 親へも、自分にも財産管理等委任契約や任意後見契約+遺言書作成の検討。
  • 使っていない銀行口座やクレジットカードの処分、不動産の名義変更、不用品を貯めない生活、その他今後の手続きや役所への申請をスムーズにするための準備を始める。

● 60代以降:家を「終の棲家」として確定させる時期

定年を迎え、老後、自宅で過ごす時間が長くなります。※(あなたの配偶者のご両親が既に亡くなっている場合です。)

  • ケース: あなたの配偶者(夫や妻)が亡くなった後、遺産分割協議において、相続人となった配偶者の兄弟姉妹から「法定相続分」の主張の可能性がある。現金がない場合は、自宅を売却し現金を用意することになる場合もある。
  • 事前の対策: 遺言書(公正証書)」の作成。 確実に配偶者へ家と生活費を遺す法的手段を準備しておく。

2. 「おふたりさま」の相続人は誰?

子供がいない場合、相続人は配偶者(夫や妻)だけではありません。

法律の根拠

民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者(子)がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属(但し書き省略)→ 第2順位 両親

二 被相続人の兄弟姉妹        → 第3順位 兄弟姉妹

つまり、お子様がいないご夫婦で遺言書がない場合。

あなたが亡くなったときの相続人は以下のようになります。 

あなたのご両親がご健在の場合、

①「あなたの妻 又は夫」 法定相続分3分の2

②「あなたの両親」    法定相続分3分の1

両親が既にお亡くなりになっている場合

①「あなたの妻 又は夫」 法定相続分4分の3

②「あなたの兄弟姉妹(既に亡くなっていれば甥・姪)」法定相続分4分の1

遺言書がない場合に困るシーン

  • 遺言分割協議: 残された奥様が、疎遠だった旦那様の兄弟姉妹と、遺産の分け方を話し合わなければなりません。
  • 実印のお願い: 自宅の名義変更をするのにも、兄弟姉妹全員の署名と実印、印鑑証明書が必要です。

3. 遺言書が「最強の解決策」になる理由

おふたりさまにとって、遺言書を書くメリットは計り知れません。

兄弟姉妹の「遺留分」がない

これが最大のポイントです。

民法第1042条(遺留分の権利者及びその割合)

兄弟姉妹には、遺留分(法律で保障された最低限の取り分)が認められていません。

つまり、遺言書に「すべての財産を妻(夫)に相続させる」と書いておくだけで、兄弟姉妹に財産が流れるのを防ぎ、100%配偶者に遺すことができるのです。

精神的な負担をゼロにする

奥様が義理の兄弟に頭を下げてハンコをもらいに行くなど必要がなくなります。

これは、残された側にとってどれほどの救いになるでしょうか。

「死後事務委任」とのセットでさらに安心

おふたりさまの場合、最後に残された一人の葬儀や供養、デジタル遺品の整理を誰がするのかという問題が残ります。

遺言書と併せて「死後事務委任」を契約しておくことで、私たち専門家が最後まで責任を持って事務を遂行します。

4. 「おふたりさま」のこれからの準備

ご夫婦が、最後まで自分たちらしく笑って過ごせるよう、当事務所は以下のサポートを行っています。

  1. ヒアリング: これからどうしたいのか?どうしておきたいのか。ご希望をじっくりお伺いし文章にいたします。
  1. 公正証書遺言の作成: 確実に、かつ強力な法的効力を持つ公正証書での遺言書を作成をご支援いたします。公証役場との打ち合わせや証人の手配など、スムーズにお手続きをいたします。ご相談から一ヵ月以内での完成を目指します。
  1. 安心の見守り: 遺言を書いて終わりではなく、定期的にご連絡を取り合い、生活の変化に寄り添います。その後のご相談も無料です。

最後に:まずは無料相談から始めましょう

当事務所は、おふたりさまの不安を、安心に変える場所でありたいと願っています。

「遺言書って、何から書けばいいの?」

「費用はどのくらいかかる?」

どんな小さな疑問でも構いません。難しい専門用語は使わずに、ゆっくりお話しを伺います。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。

公正証書での遺言書の作成・相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

また当事務所は、司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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