遺言書がないとどうなる?残された家族が直面する「5つの困りごと」を徹底解説【飯塚・筑豊】

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

遺言書がないために、仲の良かった家族が手続きの迷路に迷い込み、時には感情的な対立にまで発展してしまうケースもあります。

今回は、遺言書を準備しなかった場合に起こり得る「5つの困りごと」について、法律の条文(民法)を交えながら、分かりやすく解説します。

目次

1. 遺産の相続人全員の合意が必要。遺産分割協議

遺言書がない場合誰がどの財産をどれだけ受け取るかは、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決めなければなりません。

遺言書があれば原則的には、他の相続人の協力は不要、遺言書を使用して手続きを進めることができます。

(他の相続人に遺言書の内容を知らせる必要はあります。)

法律の根拠

民法第907条(遺産の分割)

  1. 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

一見、自由な話し合いに見えますが、「全員の合意」が必須である点が非常に厄介です。

一人でも「納得いかない」という人がいたり、連絡が取れない親族がいたりするだけで、不動産の名義変更も預金の解約や払い戻しも一切できなくなってしまいます。

2. 銀行口座が凍結され、葬儀費用も引き出せない

銀行などの金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知ると、即座に口座を凍結します。

遺言書がない場合の現実

遺言書がある場合:遺言書を使いスムーズに銀行解約手続きを進められます。

遺言書がない場合:銀行から「相続人全員の署名と実印、印鑑証明書」を求められます。

たとえ急ぎの葬儀費用や入院費の精算であっても、相続人全員から署名や印鑑証明書などを提出してもらわなければ、銀行窓口で全額の引き出しをすることはできません。

例外的に、預貯金の仮払い制度で遺産分割協議前に一部の出金は可能です。民法第900条の2

3. 「法定相続分」が必ずしも幸せな配分とは限らない

大切な方が亡くなると、そのタイミングで、財産は民法が定めた法定相続分で相続し遺産を共有することになります。

その後、相続人全員が合意することで、死亡時にさかのぼって、最初から遺産分割協議の内容どおりに相続をしたことになります。(民法第909条遺産分割の遡及効

法定相続分での共有状態の弊害

不動産などは、相続人数人での共有状態となった場合、その後の弊害として、不動産全部の売却や贈与をする際、その共有者全員の印鑑証明書や署名が必要となります。(なお、一人の共有者が自分の持分のみを単独で売却することは可能です。)

長年共有状態のままで、共有者それぞれが死亡した場合は、非常に多くの相続人が発生し、不動産の所有者が複雑化します。出来れば遺言書や遺産分割協議で一人の名義にしておく方が、わかりやすく、その後の対策もしやすくなります。

法律の根拠

民法第900条(法定相続分) 一 配偶者及び子が相続人であるときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各二分の一とする。(以下略)

4. 子どものいないご夫婦に訪れる「兄弟姉妹との遺産分割」

実は、ここがもっともトラブルになりやすいポイントです。

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、

一方が亡くなると、相続人は「配偶者」だけでなく、亡くなった方の「親」や「兄弟姉妹」も含まれることになり、疎遠であったとしても相続手続きへの協力をお願いしなければなりません。

  • ・遺産分割協議への参加
  • ・署名
  • ・印鑑証明書の提出

法律の根拠

民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

遺言書がない場合、長年暮らした自宅であっても、残された配偶者は、

義理の兄弟姉妹と「ハンコ代(代償金)」の交渉をしなければならない事態に陥ります。

愛する伴侶に「住む場所」を確実に遺すためには、遺言書は必須の備えです。

5. 相続人の調査と書類集めに、家族が疲れ果てる

遺言書が無いため、遺産分割協議を始めるためには、まず亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」を遡って集める必要があります。

専門家から見た負担

飯塚から離れた遠方の自治体へ郵送で請求したり、古い戸籍を読み解いたりする作業は、一般の方にとって想像以上の精神的・肉体的負担となります。

遺言書(特に公正証書遺言)があれば、これらの戸籍収集の範囲を大幅に簡略化できる場合もあり、ご家族の負担を劇的に減らすことができます。

飯塚・筑豊で「後悔しない」ために、今できること

これらのことが起こるのは、多くの方は、ただ「準備をしていなかった」という事実だけです。遺言書は、家族を争いから守るための「お守り」です。

「うちは大丈夫」と思わず、まずは一度、現状を整理してみませんか?

飯塚市東徳前の行政書士あきつ事務所では、『福岡・飯塚相続遺言の相談所』として、

あなたの人生の背景を丁寧にお聞きし、最適な「エンディングノート」や「遺言書」の作成をサポートしています。

最後に: 相談は「今、元気なうちに」

遺言書は、あなたがしっかりとした意志を伝えられる今しか作ることができません。

難しい言葉で書く必要はありません。

もし今、遺言書作成にご興味がございましたら、いつでもご連絡ください。

ぜひあなたの「家族への想い」をお聞かせください。ご支援いたします。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他福岡県内、筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。

遺言書の作成や相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

行政書士 光野 肇 (ミツノハジメ)

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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