【チェックリスト付】大切な人が亡くなった直後、まず「何から」手を付けるべき?|飯塚・筑豊の相続ガイド

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
最愛のご家族を亡くされたとき、私たちは深い悲しみに包まれます。
しかし、現実は非情なもので、その悲しみに浸る間もなく、膨大な「手続き」の波が押し寄せてきます。
「市役所や年金事務所にはいつまでに行けばいい?」
「銀行のカードは止まってしまうの?」
「仕事もあるのに、全部自分でできるだろうか……」
「銀行口座や不動産の名義変更の方法がわからない。」
40代から70代、どの世代の方であっても、初めて直面する相続手続きには戸惑いと不安が隠せません。
特に飯塚・筑豊エリアにお住まいの方は、地元の役所や金融機関での立ち回りも気になるところでしょう。
今回は、相続手続きの「最初の第一歩」に焦点を当て、期限のある手続きを整理したチェックリストと共に、法律の根拠を交えて親身に解説します。
1. 悲しみの中で「期限」が迫る、最初の7日間
人が亡くなった後、病院や医師より、死亡診断書・死体検案書が発行されます。
(※死亡診断書・死体検案書は、5枚から10枚ほどコピーを取っておいてください。)
その後法律で定められたもっとも急ぎの手続きは「死亡届」の提出です。
法律の根拠
戸籍法第86条(死亡届) 死亡の届出は、届出人が死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
飯塚市役所や地元の役場へ提出しますが、多くの場合、葬儀社の方が代行してくれます。
しかし、火葬許可証の発行など、その後の葬儀に直結するため、まずはこの「7日以内」という期限を意識する必要があります。
2. 【保存版】直後にやるべきことチェックリスト
パニックになりそうな時こそ、このリストを上から順番に確認してください。
① 役所関係(期限に注意)
- 死亡届・火葬許可申請:7日以内(戸籍法第86条)
- 世帯主の変更届:14日以内(住民基本台帳法)
- 健康保険・介護保険の資格喪失届:14日以内
② インフラ・日常生活
- 年金受給停止の連絡:10日以内(日本年金機構など)
- 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・停止
- 携帯電話・サブスクリプションの解約:放置すると利用料が発生し続けます。
③ 財産・法的手続き(中長期)
- 遺言書の有無の確認:自筆証書遺言が見つかった場合は「検認」が必要です(民法第1004条)
- 相続人の確定(戸籍収集):出生から死亡までのすべての戸籍が必要です
- 銀行口座の状況確認:口座凍結に備え、当面の現金の確保が必要です
- 相続放棄の判断 (死亡相続発生を知ってから原則3ヶ月以内)
- 遺産分割協議書の作成
- 準確定申告(被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内)
3. なぜ「戸籍集め」が最初の壁になるのか?
多くの方が最初につまずくのが、
「亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍」を揃える作業です。
相続手続きにおいて、誰が相続人であるかを証明しなければ、銀行口座の解約も不動産の名義変更も進めることができません。
相続人の確定
民法第887条〜第890条(相続人) 配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続権が発生します。
飯塚にお住まいの方でも、お父様やお母様の本籍地が遠方(例えば東京や大阪、北海道など)にあった場合、郵送で取り寄せなければなりません。
戸籍請求を郵送で行う方法
現金の代わりに郵便局で「定額小為替」を予想される金額分購入し、戸籍の申請書と返信用封筒を共に同封するなどして市役所などから取り寄せます。
慣れない作業には膨大な時間がかかります。
「仕事が休めない40代・50代の方」や「体力が心配な70代の方」にとって、この事務作業は心身ともに大きな負担となります。
行政書士あきつ事務所では、この戸籍収集から手続き最後まで丸ごとおまかせいただくことが可能です。
当事務所は司法書士との合同事務所ですので、不動産の相続登記申請や贈与登記申請についても担当司法書士が行うことが出来ます。
※現在は、最寄りの市役所で、戸籍の大部分を取得できる制度もあります。
(戸籍の広域取得の制度 ・本人が来所する等、条件はあります)
4. 銀行口座の凍結と「当面の生活費」の確保
「亡くなったことを銀行に伝えると、口座が使えなくなる」という話を聞いたことはありませんか? これは事実です。
銀行が死亡を把握すると、遺産分割が終わるまで勝手な引き出しを防ぐために口座を凍結します。
救済措置:預貯金の仮払い制度
民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使) 相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各相続人が一定の金額まで単独で払い戻しを受けることができる。
上限(150万円など)はありますが、葬儀費用や当面の生活費が必要な場合は、この制度を利用できます。
ただし、これも銀行での煩雑な手続きが必要です。不安な方は、私までご相談ください。
5. 行政書士あきつ事務所から、飯塚・筑豊の皆さまへ
大切な人を亡くした後の数週間は、頭が真っ白になって当然です。
そんな中、市役所や銀行で「書類が足りない」と言われ、何度も往復するのは本当にお辛いことだと思います。
私は行政書士として、単に書類を作るだけではなく、皆さまの「心の重荷を軽くすること」を大切にしています。
- 「何から手を付けていいかパニックになっている」
- 「平日は仕事で役所に行けない」
- 「親戚が遠方にいて、話し合いが進まない」
そんな時は、お一人で抱え込まずに、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所へお尋ねください。
イオン穂波店や飯塚徳前郵便局そばで、業務を行っておりますが、ご自宅へ訪問することも可能です。
遠慮なくお声がけくださいね。
次回:明日は「遺産がどこにあるか分からない」問題について
連載2日目は、「母が亡くなり通帳が見当たらない!相続財産の調査術」をお届けします。隠れた財産や借金を見落とさないための、プロのノウハウを公開します。
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飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。
公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。
※また当事務所は司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。
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ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。
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