【飯塚・筑豊】遺言書の内容を実現する「遺言執行者」の重要性

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
「家族のために遺言書を書いたから、これで一安心だ」 そう思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
しかし、実は遺言書を書くことと同じくらい、あるいはそれ以上に大切なことがあります。
それは、「誰がその遺言を実行するのか(遺言執行者)」を決めておくことです。
どれほど立派な遺言書があっても、それを実現する人がいなければ、残されたご家族は結局、複雑な手続きや親族間の対立に巻き込まれてしまうかもしれません。
今回は、遺言の「実効性」を高めるための鍵となる「遺言執行者」について、法律の条文を交えながら分かりやすく解説します。
1. 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現するために、必要な一切の手続きを行う権限を持つ人のことを指します。
法律上の定義
遺言執行者の権限は、民法で以下のように定められています。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
簡単に言えば、「亡くなった人に代わって、銀行口座の解約や不動産の名義変更、負債の処理などの遺産承継をすべて引き受ける代理人」です。
選任のタイミングと具体例
遺言書の作成の際に、遺言書の中に、具体的に下記の例のように指名しておきます。
1、遺言者は、この遺言の執行者として下記の者を指定する。
福岡県飯塚市〇〇番地
行政書士 光野肇
令和○年○月○日生
2、遺言執行者は、この遺言を執行するに際し、預貯金等の名義変更、解約、払戻請求、不動産登記手続き等その他のこの遺言の執行に必要な一切の行為を単独で行う権限を有する。
2. 遺言執行者がいないとどうなるのか?
相続手続きは、「相続人全員」が関与して、行うのが原則です。
しかし遺言書の中で、前述記載のように遺言執行者の選任が定められている場合は、原則的には全ての手続きを遺言執行者が行います。
他の相続人は、自分で勝手に財産処分などをすることができません。
遺言執行者が選任されていない場合は、下記のようなことがきっかけで相続人の間で、揉めてしまうことがあります。
① 全員の協力(実印・書類)が必要になる
遺贈のケース
例えば、親族以外のお世話になった人などに、不動産を贈与する内容の遺言書があった場合、遺言書があるからと言って、単独で勝手に登記申請はできません。
遺言執行者が選任されていなければ、本来受け取るはずだった相続人全員の方々の協力が必要になります。(権利者と義務者の共同申請の原則)
具体的には、贈与証書などへの署名・実印・印鑑証明書が必要になります。もしもその中の相続人が非協力的な場合、手続きがストップしてしまうリスクがあります。
ですから、遺言書作成時に、遺言執行者を選任しておくことが非常に重要であり、そうすれば他の親族の方にご協力いただく必要はありません。
· 不動産の「相続」登記: 遺言執行者がいなくても、受け取る相続人が単独で申請できる。
(他の相続人の協力は不要)
· 不動産の「遺贈(第三者へ)」登記: 遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要になる。
(ここで揉める)
② 銀行窓口での手続きがストップする
現在の銀行での預金口座などの相続手続きでは、遺言執行者がいない場合、相続人全員の実印と同意書を求められることが多いです。
一人の相続人が反対したり、連絡が取れなかったりするだけで、預金の払い戻しができなくなってしまいます。
③ 遺言の内容が無視されるリスク
相続人たちが遺言の内容に不満を持っている場合、遺言執行者が選任されていなかったら、なし崩し的に「遺言とは違う分け方(遺産分割協議)」で話を進められてしまうリスクもゼロではありません。
3. 遺言執行者を選任する圧倒的な「3つのメリット」
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことで、以下のような安心が得られます。
メリット1:相続人の負担を大幅に軽減できる
相続手続きは、戸籍集めから金融機関の往復、不動産登記まで膨大なエネルギーを要します。
これらを遺言執行者が一手に引き受けることで、大切な人を失い、悲しみの中にいるご遺族の負担を最小限に抑えることができます。
メリット2:相続人による財産の処分を制限できる
遺言執行者が選任されると、相続人は勝手に財産を処分できなくなります。
民法第1013条(遺言執行がある場合における相続人の処分の禁止)
- 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
これにより、遺言の内容に反した勝手な売却や使い込みを防ぎ、遺言者の最後の意思を100%守ることができます。
メリット3:中立・公平な立場で「争族」を防ぐ
家族間の感情的な対立がある場合、相続人の一人が手続きを仕切ると、他の親族から不信感を持たれがちです。
第三者である専門家が遺言執行者に就任することで、透明性の高い手続きが可能になります。
4. なぜ「行政書士などの専門家」に任せるべきなのか?
遺言執行者は、遺言書作成の段階で誰にするか決めておき、遺言書の中に記載しておきます。
遺言執行者に、身近な親族を指名することも可能です。
しかし、実務上は当事務所のような専門家にご依頼いただくことを強くお勧めしています。理由は以下の三つです。
民法では、遺言執行者がすべきことや金融機関や行政等に対しその強い権限の根拠が定められています。
理由①:法律改正への対応
相続法は近年、配偶者居住権の創設など大きな改正がありました。
プロである行政書士なら、最新の法令(民法第1006条〜第1021条)に基づいた正確な事務遂行が可能です。
理由②:精神的なクッション役
相続人間で揉め事が起きそうなとき、親族同士では感情が爆発しがちです。
私が「遺言者であるあなたの最後の代理人」として間に立つことで、冷静な話し合いを促すことができます。
理由③:ワンストップの手続き
当事務所は、飯塚市などの地元の司法書士・税理士とも連携しています。不動産の名義変更から税務申告の準備まで、スムーズに完了させることが出来ます。
5. 当事務所の遺言執行業務について
飯塚・筑豊エリア地域密着の当事務所では、以下のプロセスで遺言書の作成から遺言執行を完了するまで対応しています。
- 詳細なヒアリングと遺言書の起案: ご希望を丁寧にヒアリングし、お亡くなりになった後、遺言書の内容がスムーズに執行できるように遺言書の内容を起案いたします。
- 執行者への指定: 遺言書の中で、私(光野肇)を遺言執行者に指定することが可能です。
- 万が一の際の迅速な始動: 相続発生のご連絡をいただいた後、直ちに戸籍調査、各相続人への就任の通知、財産目録の作成などに着手し、各相続手続きを代行します。
- 完了報告: 遺言執行手続きの経過や最終報告書を、すべての相続人へ公正に報告します。
6. まとめ:一通の遺言書を「完遂」させるために
遺言書は、あなたの人生の集大成であり、残された家族への最後のお手紙です。
その手紙が確実に届けられ、内容が実行されるようにするためには、「信頼できる遺言執行者」が不可欠です。
「自分の場合は誰を指名すべき?」
「遺言執行者はどんなことをするの?」
「遺言執行者の費用はどのくらいかかる?」
そうした疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所へご連絡ください。
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