【飯塚・筑豊】初心者でもわかる遺言書作成の基本|「家族への想い」を確実に届けるための全知識

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

日本の65歳以上の人口は約3,623万人、高齢化率は29.1%に達しています。これほど身近な問題でありながら、「自分にはまだ関係ない」「うちは財産が少ないから大丈夫」と考えている方が多いのも事実です。

しかし、相続は突然やってきます。

そして、何の準備もしていないことが、残されたご家族にとって最大の「困りごと」になってしまいます。地元福岡・飯塚でも非常に多くなっています。

今回は、遺言書作成の基本から、なぜ「今」準備することが大切なのか、法律の根拠を交えながらお伝えいたします。

目次

1. 遺言書は、最高の思いやり

遺言書と聞くと、どこか重苦しいイメージを持つかもしれません。

しかし、実務に携わる私から見れば、遺言書は「残された家族が迷わないための地図」であり、最高の思いやりです。

なぜ遺言書が必要なのか?

親族同士、日頃から仲が良くても、いざ相続となれば立場や利益が異なります。

「他の親族も承諾するはず」という思い込みが、「そんなこと聞いていない」という争いに発展することは珍しくありません。

特に、以下のようなケースでは遺言書が「必須」となります。

  • おふたりさま(お子様のいないご夫婦): 夫が亡くなった場合、相続人は妻だけではありません。亡くなった夫の兄弟姉妹も相続人となります。遺言書がなければ、長年連れ添った妻が、義理の兄弟と遺産分割の交渉をしなければならなくなります。
  • お世話になった方へ贈りたい(遺贈): 家族以外で、特にお世話になった方、恩がある方に財産を遺したい場合、遺言書がなければその想いは実現しません。 

2. 遺言書にはどんな力がある?(効力とできること)

遺言書は、遺言者が亡くなった時からその効力を生じます。

民法第985条(遺言の効力の発生時期)

  1. 遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生ずる。

具体的には、以下のような指定が可能です。

  • 遺産の分割方法の指定: 「自宅は妻へ、預金は長男へ」など、自由に決められます。
  • 法定相続人以外への遺贈: 恩人や希望の団体への寄付も可能です。
  • 遺言執行者の指定: 遺産相続手続き一切を取り仕切る人をあらかじめ決めておけます。

3. 遺言書の種類とメリット・デメリット

遺言書には主に3つの種類があります。それぞれの特徴を正しく理解しましょう。

自筆証書遺言(手軽に始めたい方へ)

全文、日付、氏名を自分で書く方式です。

  • メリット: 費用がかからず、いつでも自宅で作れます。
  • デメリット: 形式の不備で無効になるリスクや、死後に家庭裁判所での「検認」という手間のかかる手続きが必要です。
  • 新制度:(自筆証書遺言保管制度) 現在は法務局での保管制度もあり、これを利用すれば「検認」が不要になります。

法務省自筆証書遺言保管制度

公正証書遺言(もっとも確実な安心を求める方へ)

公証役場で公証人が作成する、法的信頼性が極めて高い方法です。

  • メリット: 公証人と証人2名が立ち会うため、偽造や紛失の心配がなく、遺言者の意思能力も明確に証明されます。また、検認手続きが不要なため、亡くなった後すぐに手続きが始められます。
  • デメリット: 公証人費用などがかかり、作成に1ヶ月程度の準備期間が必要です。

日本公証人連合会

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4. 公正証書遺言ができるまでの流れ

私が強く推奨している「 公正証書遺言 」は、おおまかに以下のようなステップで作成します。

  1. 原案の作成: ご自宅などに訪問し、誰にどのような財産を遺したいか、あなたの想いをしっかりヒアリングし、遺言書の文案をご提案いたします。
  2. 書類の収集: 複数の戸籍や住民票、不動産の登記事項証明書など、遺言書の作成に必要な書類集めをいたします。
  3. 公証役場との打ち合わせ: 公証役場との複数回の連絡、面倒な調整や事前の文書の確認などはすべて当事務所で行います。遺言書の内容がまとまりましたら、公証役場への訪問日を予約します。
  4. 当日(作成): 公証役場で公証人と共に内容の確認。署名・押印をして完成です。公証役場に訪問し、所要時間は20〜30分程度です。公証役場の場所がわからない、交通手段がない、足腰が不安、ご家族が付き添いできない。などの場合、送迎も可能です。

ご依頼いただいた場合、公正証書での遺言書作成当日に、公証役場へ訪問する以外のほとんどの手続きは、当事務所が行います。

5. 知っておきたい「検認」と「遺言執行者」のこと

遺言書を「書くだけ」で終わらせないために、大切な知識が2つあります。

検認とは?

自筆証書遺言などを発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません(民法第1004条)。

検認手続きは、戸籍の収集から検認の行われる日まで、最低でも2ヶ月ほどかかります。裁判所の提示するスケジュールに合わせる必要があります。

この間、手続きはすべてストップしてしまいます。

そのため、相続手続きを迅速に安全に行うことができる公正証書での遺言書をおすすめいたします。

遺言執行者とは?

預金の解約や名義変更、不動産の名義変更などを、中立的な立場から、相続人に代わって進める責任者です。

遺言者の最終意思である遺言書の内容とおりに、遺産承継手続きを完了させるのがその任務です。

民法第1012条(遺言執行者の権利義務)

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

私が遺言執行者に指定いただければ、中立公平な立場から、粛々と相続手続きを完了させます。相続人の一人が勝手に財産を使ってしまうようなことにはなりません。

6. 行政書士などの専門家に依頼するということ

「自分で書ける」と思っても、いざ始めると書類の多さや法律の壁に突き当たることがあります。行政書士あきつ事務所にご依頼いただくメリットは、単なる「書類作成」ではありません。

  • 煩雑な事務からの解放: 戸籍収集や相続関係図の作成、また公証役場との調整をすべて代行します。
  • 証人の手配: 公正証書遺言に必要な「証人2名」も当事務所で手配いたします。
  • 不安の解消: 作成開始の最初から、最後まで、現在どの手続き中で、今後どのようなことを行うのか、何が必要なのか、ご不安が無いよう、確認しながら遺言書の作成手続きを進めてまいります。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市その他筑豊地域、福岡県内の皆様のご相談に対応しております。

公正証書での遺言書の作成や相続、戸籍収集、遺産分割協議書、銀行や証券口座の解約引き継ぎなど、複雑な相続手続きについて、相談無料で丁寧にお答えします。

また当事務所は司法書士との合同事務所ですので不動産の相続登記や生前贈与もスムーズにご案内が可能です。

その他、法令を遵守し、弁護士、税理士等他の士業と連携しながら相続手続きを進めてまいります。

お電話、またはホームページのメール相談予約フォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 行政書士 光野 肇 (ミツノハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約メール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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