「うちは仲が良いから大丈夫」が一番危ない?飯塚・筑豊の相続現場で見た「争族」の真実

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士 光野 肇(ミツノ)です。

相続や遺言のご相談を受けていると、多くの方がこう言われます。

 「先生、うちは兄弟仲が良いから、遺言まで書かなくても大丈夫よ」と。

実は、この「うちは大丈夫」という安心感こそが、後々に大きなトラブルを招く「火種」になることが少なくありません。

今回は、なぜ仲の良い家族ほど相続で揉めてしまうのか、

そして大切な家族の絆を守るために今できることは何かについて、実務家の視点でお話しします。

目次

1. 「仲の良さ」と「お金」は別問題

「仲の良かった兄弟が、相続問題から連絡をとらなくなった」

司法書士事務所や行政書士などの実務家であれば、このような話は非常によく聞くことです。

決して、そのご兄弟がもともと欲張りだったわけではありません。

相続は「感情」が爆発する場所

遺言書がない場合、

相続が発生すると、相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。

このとき相続人同士の中には、単に「お金を分ける」だけでなく、これまでの人生の「感情の積み重ね」が表面化します。

  • 「自分は長年、親の介護をしてきたのに……」
  • 「兄さんだけ大学の学費を出してもらったじゃないか」
  • 「あの時、親から家を建ててもらう資金を援助してもらっていたよね」

こうした、親が生きていた間は飲み込んできた不満や「公平感」への執着が、相続というタイミングで一気に噴き出してしまうのです。

たとえば、ご高齢の兄に妻や子供などの相続人がいない場合、その兄弟姉妹や甥や姪が相続人となります。

このケースは、兄が遺言書作っていた場合と、遺言書が無い場合では、その後の相続手続きの複雑さが全く異なります。

遺言書が無い場合は相続人も多く疎遠なことが多いので紛争にもなりやすいです。

もし遺言書があり、財産を渡す人が決まっていれば、基本的には他の兄弟姉妹に印鑑証明書の提出などの相続手続きへの協力をしてもらう必要もありません。

2. 相続人が増えると「他人」が介入する

もう一つ、忘れてはならないのが 「配偶者」 の存在です。

相続人はご兄弟であっても、それぞれの背後には家族がいます。

「あなた、お義母さんの介護をあんなに頑張ったんだから、少しは多くもらわないと損よ」

「将来の子供の学費が必要なんだから、主張できる権利は主張して」

こうした配偶者の声は、家族を守ろうとするがゆえの言葉ですが、

結果としてご兄弟間の話し合いに「第3者の理屈」を持ち込むことになり、合意を難しくさせてしまいます。

仲が良いからこそ、お互いの家族の事情を言い出せず、話が平行線をたどってしまうのです。

3. 飯塚・筑豊エリア特有の「不動産」問題

ここ飯塚市や筑豊エリアでは、相続財産の大部分が「不動産(自宅や土地)」であるケースが非常に多いのが特徴です。

これが「争族」に拍車をかけます。

現金は1円単位で分けられますが、家は切り刻めません。

  • 「長男が家を継ぐなら、次男に渡す代償金(現金)をどこから出すのか?」
  • 「古い空き家を誰も引き取りたがらず、管理責任だけが押し付けられる」

不動産の評価額と、実際に売れる価格のギャップに戸惑うご家族も少なくありません。

事前の準備がないまま「話し合い」に突入すると、着地点が見つからず、何年も放置されてしまう「負の遺産」になりかねないのです。

それが現在の空き家問題です。

4. 遺言書は「親の最後の愛情」であり「防波堤」

では、どうすれば家族の仲を壊さずに済むのでしょうか。

その答えは、やはり「遺言書」にあります。

遺言書があるということは、相続人たちにとって「親がこう決めたんだから仕方ないね」という、最大の納得理由**になります。

もし遺言書がなければ、皆が譲り合える親族同士であれば、いいのですが・・・。

残された相続人同士は、ゼロから「自分たちの権利」を主張し合わなければなりません。

付言(ふげん)事項で想いを伝える

私が遺言作成をお手伝いする際に大切にしているのが、遺言書の最後に添える「付言事項」というお手紙のようなメッセージです。

「兄弟仲良くしてほしい」

「長男には介護の負担をかけたから、少し多めに残したい。次男もどうか理解してほしい」

そんな皆様の想いを文章に込めることで、法的な効力を超えた、家族の心を動かす防波堤になります。

これはとても大切なことです。

5. 行政書士あきつ事務所が、飯塚市や筑豊の皆さんにできること

「争族」は、お金持ちだけの話ではありません。

むしろ、家庭裁判所での遺産分割事件の約8割近くは、遺産総額5,000万円以下の「一般的なご家庭」で起きています。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、以下のようなステップで皆さんの「絆」を守ります。

  1. 現状の見える化 : 財産が今どこに、どれだけあるのかを整理します。
  2. 現状の把握 : 皆様がどのような不安をお持ちかをお伺いいたします。
  3. 「争族」を防ぐ遺言作成: これまでの経験を活かし、不備がなく、かつご家族が納得しやすい遺言の形を実現します。遺留分にも配慮いたします。

私は、飯塚・筑豊で生まれ育ち、この街の皆さんの温かさを知っています。

だからこそ、手続きの事務処理だけでなく、

その先にある「家族の笑顔」を何より大切にしたいと考えております。

「うちは仲が良いから大丈夫」 そう思っている今こそが、その仲の良さをずっと続けていくための、最高のタイミングです。

最後に:まずは「家族会議」の前にご相談ください

一番の理想は、日ごろから、家族や親族間でコミュニケーションをとっていることです。

しかしながら、遺産のことは普通話しません。

そんな中いきなり家族で集まって財産分けの話をするのは、勇気がいるものです。

まずは、第三者である私に、皆さんのお悩みを話してみませんか?

相続手続きや遺言書のメリットとデメリットなども改めてご説明いたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、出張相談、訪問相談も承っております。

飯塚市をはじめ、筑豊地域の方もお気軽にお声がけください。

大切な家族が、ずっと仲良く笑い合える未来のために。

精一杯お手伝いさせていただきます。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地   福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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