公正証書遺言の「証人」は誰に頼むのが正解?飯塚・筑豊で後悔しないための選び方

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士光野肇です。

前日の記事では、自筆証書遺言を見つけた際に行う「検認」という裁判所の手続きについてお話ししました。

その大変さを知ると、「やはり最初から確実な公正証書遺言にしよう」と考えられる方が非常に多いです。というより、ほぼ公正証書遺言といっても過言ではありません。

しかし、公正証書遺言を作るには、一つ大きなハードルがあります。

それが、公証役場での手続きには、「2名以上の証人の立ち会いが必要」という法律の決まりです。

「証人って、誰に頼めばいいの?」 「近所の人や友達に、遺産の中身を知られたくない……」

今回は、そんな不安を抱える飯塚市や筑豊の皆さんに、実務家の視点から「証人選びの正解」を具体的にお伝えします。

目次

1. なぜ「証人」が必要なのか?

そもそも、なぜ遺言を作るのに証人が必要なのでしょうか。 それは、公正証書遺言が「公証人が本人の意思を確認して作成する、極めて公信力の高い書類」だからです。

  • 本人が自分の意思でしゃべっているか?
  • 誰かに無理やり言わされていないか?
  • 公証人が読み上げた内容と、本人の意図に間違いはないか?

これらを第三者である証人が見届けることで、後から「あの遺言は偽物だ」「認知症で判断力がなかったはずだ」といった親族間の争いが起きるのを防ぐ役割を果たしてくれるのです。

2. 誰でも証人になれるわけではない?「欠格事由」に注意

それなら、一緒に住んでいる息子や、仲の良い弟に頼めばいい」 そう思われるかもしれませんが、実は法律(民法)で「証人になれない人」が厳格に決まっています。

これを「欠格事由(けっかくじゆう)」といいます。(民法974条)

証人になれない主な人

  • 未成年者
  • 推定相続人(亡くなった時に相続人になる予定の人。子供や配偶者など)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう予定の人)
  • 上記2組の配偶者および直系血族(息子の嫁、孫などもNGです)
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族や書記、使用人

つまり、その遺言で得をする人や、その家族」は証人になれないということです。

身内に頼めばいいや」と考えていた方は、ここでまず「じゃあ誰に頼もう……」と立ち止まってしまうことになります。

※遺言書作成当日は、遺言者の横に家族が付き添うことはできません。

公証役場への付添いのご家族は、遺言が完成するまで、公証役場の待合席でお待ちいただくことになっています。

3. 知人や友人に頼む場合の「心のハードル」

親族がダメなら、仲の良い友人に頼むという選択肢もあります。しかし、ここでも悩みが生じることがあります。

内容を知られてしまうリスク

公正証書遺言を作成する当日、証人は遺言の内容をすべて耳にします。

「誰に、どの不動産を渡すのか」「預貯金をいくら持っているのか」 たとえ親友であっても、自分の財産状況をすべて知られるのは抵抗があるものです。

「お互い様」では済まない守秘義務

自分や身内の財産についての噂話が、意図せず広まってしまうリスクもゼロではありません。

また、証人をお願いした相手が先に亡くなってしまったり、疎遠になってしまったりした場合、将来もし遺言の有効性が争われた際に、協力が得られなくなる可能性もあります。

4. 行政書士あきつ事務所が「証人」を引き受ける3つのメリット

そこで、多くの方が選ばれるのが、私たち行政書士などの専門家に証人を依頼するという方法です。

「わざわざお金を払ってまで専門家に頼まなくても……」と思われるかもしれませんが、実はこれには非常に大きな安心料としての価値があります。

徹底した「守秘義務」

行政書士には法律で守秘義務が課せられています。

ご相談内容はもちろん、遺言の内容が外部に漏れることは絶対にありません。

プライバシーを完全に守りながらスムーズに手続きを進められるのは、プロに頼む最大のメリットです。

現場での「安心感」

遺言作成当日は、独特の緊張感があるものです。

私は前職司法書士事務所での18年の経験を含め、数多くの公証役場での作成現場に立ち会ってきました。

まず当日の流れをイメージできるように、事前にひとつひとつわかりやすくお伝えします。

また証人の一人として、遺言書作成日当日も同行し、近くに同席いたします。皆様はリラックスして和やかに公証人とのお話に向き合うことができます。

証人の確保を丸投げできる

証人は2名必要ですが、私ともう1名の確保(信頼できる士業がいます。)もすべてこちらで行います。皆様が、「誰に頼もうか……」と頭を悩ませる必要は、もうありません。

5. 飯塚・筑豊の皆さんに伝えたいこと

遺言書を作るという決断は、ご家族への深い愛情があってこそのものです。

その大切な想いを形にするプロセスで、「誰に証人を頼むか」という事務的な悩みで足が止まってしまうのは、実にもったいないことです。

私は、単に「書類を作る」だけの行政書士ではありません。

 皆様が抱えている「知られたくないけれど、確実なものを作りたい」という複雑な親心に寄り添い、一番安心できる方法を一緒に考えるパートナーでありたいと思っています。

飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、田川市などの筑豊地域。

地元の勝手知ったる場所だからこそ、プライバシーへの配慮はどこよりも丁寧に行います。

最後に:小さな不安も、相続遺言の相談所、行政書士あきつ事務所へ

「公正証書遺言に興味はあるけれど、証人のことが気になって進めない」 「具体的な費用はどれくらいかかるの?」

どんな些細なことでも構いません。まずは無料相談で、皆様のお話を聞かせてください。 ご自宅や、お近くの喫茶店など、皆様が一番落ち着ける場所へ伺うことも可能です。

あなたの「想い」を「確実な形」にするために全力でサポートさせていただきます。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚 相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 050-8896-2835
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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