飯塚市役所での戸籍集め、ここが大変!相続手続きの「最初の壁」を乗り越えるには?

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士 光野 肇です。
前回の記事では、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いについてお話ししました。どちらを作るにしても、あるいは亡くなった後の相続手続きを進めるにしても、絶対に避けて通れない作業があります。
それが、「戸籍謄本(こせきとうほん)集め」です。
「市役所に行って、自分の戸籍を取るだけでしょ?簡単じゃないか」 そう思われるかもしれません。しかし、相続実務の世界では、この戸籍集めこそが「最も時間がかかり、心折れる作業」のひとつと言われています。
今回は、地元・飯塚市役所での手続きを例に、なぜ戸籍集めがそんなに大変なのか、そして私たちがどうサポートできるのかを詳しくお伝えします。
1. 「今の戸籍」だけでは足りない?相続に必要な戸籍の正体
相続手続き(銀行口座の解約・引き継ぎや不動産の名義変更など)では、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」「相続人全員の戸籍」が必要になります。
これが、市役所の窓口で皆さんが最初に驚かれるポイントです。
なぜ「すべて」必要なのか?
各金融機関や法務局は、解約や名義変更の申請があった場合、
遺産を受け取る権利がある人(相続人)を一人残らず特定し確認する作業を行います。
そのため、その亡くなった方が、「生まれてから亡くなる」まで、どのような家族関係を築いてきたかを、戸籍という「公的証明書」でつなぎ合わせ証明する必要があるのです。
- どこで生まれたのか?
- いつ結婚したのか?
- 子供は何人いるのか?
- 養子縁組や、前の奥様との間の子供はいないか?
- 相続人が兄弟姉妹だけの場合、両親の出生まで戸籍を遡って確認したか?
これらを一通の戸籍で確認することはできません。
結婚、離婚、転籍(住所変更のようなもの)、そして法律の改正による「改製」が行われるたびに、新しい戸籍が作られるからです。
2. 飯塚市役所の窓口で直面する「3つの試練」
飯塚市にお住まいの方なら、新しくなった市役所の本庁舎(新立岩)に行かれることが多いでしょう。
その他支所(旧町役場)に行かれる方も多いかと思います。
市民課は季節や時間帯よっては大変混雑していますね。
しかし、相続用の戸籍を集めるには、いくつかの高いハードルがあります。
【試練1】「遡(さかのぼ)ってください」という言葉の重み
戸籍窓口で、「相続手続きに使うので、亡くなった父の出生から死亡まで全部遡(さかのぼ)ってください」と伝えると、ベテランの職員さんはテキパキと準備してくれます。しかし、こう言われることがあります。
「飯塚市で出せるのはここまでです。これより前は、以前住んでいた〇〇市の役所に請求してください」
そうです。
戸籍と住所は異なります。
戸籍は、その時に「本籍地」があった自治体でしか管理されていません。
飯塚市にずっと住んでいても、本籍地を一度でも市外(例えば嘉麻市や直方市、福岡市あるいは県外)に移していれば、その市町村まで追いかけて請求しなければならないのです。
(※戸籍の広域交付制度を利用すると、お近くの役所で一括請求が可能な場合もあります。ただし、郵送請求や代理人請求はできません。)
【試練2】「読めない文字」との格闘
運よく飯塚市で最も古い戸籍が見つかったとしても、大正・明治時代のものになると、文字が「手書きのくずし字」で書かれている場合もあります。
「これは『長男』と書いてあるのか?」「この地名はどこだ?」などの疑問や、「家督相続」や「隠居」して新しい戸籍が編成されている場合もあります。
専門家でない方がこれを読み解き、次にどこの役所へ戸籍の請求すべきかを判断するのは、非常に大変な作業です。
窓口の職員さんも親切ですが、すべての戸籍をその場で読み解いて解説してくれるわけではありません。
【試練3】平日の昼間に何度も足を運ぶ手間
市役所の開庁時間は、平日の夕方まで。
お仕事をされている方にとっては、この時間帯に何度も窓口へ行くのは大きな負担です。
郵送で取り寄せる方法もありますが、それにはまず請求先の市町村の戸籍や戸籍の附票の金額を調べるところから始まります。
郵便局で定額小為替(ていがくこがわせ)を戸籍の料金分購入し、返信用封筒を用意し、市役所のホームページから申請書をダウンロードして、記入したりと、非常に手間がかかる作業です。すべて戸籍を揃えるためにはそれを何度も行う必要があります。
3. 筑豊エリア特有の事情:市町村合併の歴史
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡……筑豊エリアだけでなく、日本中が平成の大合併などで市町村の境界が大きく変わりました。
昔の戸籍を見ると「〇〇郡〇〇町」と書かれていても、現在は飯塚市の一部になっていたり、あるいは別の市になっていたりします。
この「地名の変遷」を把握していないと、どこの役所に請求すれば良いのか迷ってしまいます。
業界20年の経験の中で、古い地名や、役所の統廃合の歴史を経験してきました。
戸籍の旧市町村名を読み解き、現在はどの市町村に請求すべきなのかを特定します。
この経験あるため、スムーズに戸籍を遡り、法律上の相続人が誰なのかを確定させることが可能です。
4. プロに任せる「安心」と「時間の節約」
「自分でやろうとしたけれど、数枚集めたところで挫折しました」 そう言って、私の事務所を訪ねてこられるお客様は少なくありません。
私たち行政書士に依頼していただく最大のメリットは、「皆様の貴重な時間を守り、ストレスをゼロにする」ことです。
行政書士あきつ事務所の戸籍収集・相続図作成サポート
- 職権での請求: 委任状をいただくだけで、私が全国どこの役所からでも戸籍を取り寄せます。
- 正確な相続関係図の作成: 集めた戸籍を読み解き、相続関係説明図(家系図)を作成します。これは、その後の銀行手続きや相続登記でそのまま使える強力な武器になります。
- 「漏れ」のない調査: 判明していなかった相続人が後から出てくる……といったトラブルを未然に防ぎます。万が一、相続人が漏れてしまうと、終わっていた遺産分割協議も無効となります。
まとめ:家族の絆を確認する作業を、苦痛にしないために
戸籍集めは、単なる事務作業ではありません。
亡くなった方が歩んできた人生の軌跡を、一つひとつ辿っていく作業でもあります。
本来であれば、その軌跡を振り返りながら穏やかな気持ちで進めるべき手続きが、複雑な書類の壁によって「苦痛な作業」に変わってしまうのは、本当にもったいないことです。
飯塚市や筑豊地域の皆さん。 面倒で複雑な「戸籍集め」や「相続関係図作成」は、プロにお任せください。
ご家族との大切な時間を過ごしたり、これからの生活のことを考えたりすることに、お時間を使っていただきたいのです。
相続手続きに必要な書類は「何を、どこから取ればいいの?」 その最初の一言から、親身になってお伺いします。
いつでもお声がけくださいね。
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