生前から死後まで、途切れない安心を。「任意後見契約」と「遺言書」のバトンリレー【飯塚】

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
終活を始めようと思われたとき、
多くの方がまず思い浮かべるのは「遺言書」ではないでしょうか。 確かに遺言書は大切です。
しかし、実は遺言書だけではカバーできない 「空白の期間」 があることをご存知ですか?
それは、 「生前に認知症など判断能力が不十分になったときから、亡くなるまでの間」 です。
今回は、生前のあなたを守る「任意後見契約」と、死後の想いを託す「遺言書」の関係性について、法律の根拠を交えながら親身に解説いたします。
1. 任意後見と遺言書、何が違うの?(役割の整理)
一言でいうと、この2つは「発効するタイミング」が全く異なります。
① 任意後見契約: 生前の暮らしのもしもの時のお守り。
「もし自分が認知症になるなど、判断能力が衰えてきたら、あの人に、自分のまわりのことををお願いしたい」 と、あらかじめ内容を相談し、事前にお願いしておく契約です。
(任意後見契約に関する法律第2条第1号)。
任意後見契約に関する法律 第2条 1
任意後見契約:委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁別する能力が不十分な状況における自分の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し(中略)任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨を受託する公正証書による契約をいう。
② 遺言書: 死後の「想い」を届けるもの
あなたが亡くなった瞬間に効力が発生し、財産の行先や家族へのメッセージを伝えるためのものです。
(民法第985条1項)。
民法第985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2. なぜセットで考える必要があるのか?(空白の期間をなくす)
想像してみてください。
おひとりさま、ご夫婦二人暮らしの方など。
もし、遺言書だけを作成していた場合、どのようなことが想定できるでしょうか?
亡くなった後のことは、遺言書を作成し、ある程度準備ができた。
でも、もし自分が亡くなる前の数年間、認知症などになってしまい、自分でお金の管理や支払いなどができなくなってしまったら……どうしようか…。
銀行口座の解約や介護施設の入居契約など、あなたに代わって「誰が」その手続きを行うのでしょうか?
そのような時に「任意後見契約」 というバトンが重要になります。
生前から死亡後の手続きのおおまかな流れ
任意後見契約を「信頼できる人」と結んでおくことで、下記のように手続きが進んでいきます。
- 元気な時: まだ自分で管理ができる(行政書士と相談しながら任意後見契約を契約)
- 判断能力が低下した時: 元気な時に契約していた「任意後見契約」 が発動し、原則あなたが生きている間、任意後見人があなたに必要な事務手続きを代わりに行います。
- 亡くなった時: 任意後見契約が終了し、 遺言執行者により、「遺言書」の内容通りに財産を分配します。
- 事前に「死後事務委任契約」も結んでいれば、死後の葬儀手続き、病院、寺院への支払い、各種解約手続きなども、あなたに代わりすべて行います。
任意後見人の発動までの流れ
- 任意後見契約は、公正証書で作成しなければなりません。
- 任意後見契約の締結後、次第に認知症の恐れがみられてきた段階で、医師の診断書など、多くの書面をそろえ、家庭裁判所に任意後見始申立を行います。
- その後、裁判所が、聴取確認し、任意後見監督人を選任します。
- これにより、任意後見人の効力がスタートします。
※任意後見監督人は、任意後見人から報告を受けチェック監督する人です。
3. これからの手続きを安心していただくために
任意後見人は、あなたの通帳を預かり、体調を気遣い、生活を支える非常に重要な役割です。飯塚や筑豊でもこの手続きを利用されている方がいらっしゃいます。
- 信頼の確認: ご家族やご親戚に託すのか、それとも私のような専門家に託すのか。それぞれのメリット・デメリットをお伝えいたします。
- ライフプランとの連動: 「あそこの施設に入りたい」「地元のあのお店を応援し続けたい」といった、あなた独自の希望を任意後見契約書の作成に反映させます。
- 遺言書との整合性: 通常、任意後見契約と遺言書は、同日に、公正証書として飯塚公証役場などで作成します。公証人との打ち合わせや日時の設定など細かいところまで調整し作成しますのでご安心ください。
4. 自分のこれからの準備を、万全にしておく
「まだ元気だから、後見人なんて早いよ」 そうおっしゃる方も多いです。
しかし、任意後見契約は、判断能力がある元気なうちにしか、契約を結ぶことができません。
もし判断能力がなくなってからだと、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」という制度となります。
これでは、身近な信頼できる人には頼むことはできなくなってしまいます。
裁判所が選ぶ後見人は、弁護士・司法書士・行政書士、社会福祉士などです。
私は、福岡・飯塚相続遺言の相談所では、このようなご不安に関するご相談をお受けしております。
最後に:不安を「希望」に変える第一歩
「任意後見」と「遺言書」
これらは、生命保険や自動車保険のように、もしもの時に備える予防的なものです。
この2つの文書があれば、生前から死後まで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。
おひとりさま、ご夫婦だけでお暮らしの方、認知症のご不安、足腰が不自由な方などは、今は良くても、5年後、10年後はどうなっているか誰にもわかりません。
欲をいえば、財産委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書。この4つがあれば一番良いかと思います。
「自分の場合はどう組み合わせるのがベスト?」 「費用はどれくらいかかるの?」
そんな疑問があれば、いつでも福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所へお越しくださいませ。
ご自宅へも訪問相談OKです。
ゆっくりお話をお伺いいたします。
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