【飯塚市】おひとり様の財産はどこへ行く?「身寄りがない」と不安な方に知ってほしい「特別縁故者」と遺言の力

おひとりさまの遺言書

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。

最近、「私は独身で子供もいないし、唯一の兄弟とも疎遠。もし私に万が一のことがあったら、この家や貯金はどうなるんですか?」 というご相談をいただきます。

「最終的には国にとられるんでしょ?」

よく耳にする方も多いかと思います。

しかし、これまで一生懸命働いて築いてきた財産や、ご先祖様から引き継いだ自分のの財産が、「あなたの望まない形」で処理されてしまうのは、あまりにも寂しいことです。

今回は、おひとりさま、おふたりさま、身寄りがない方の財産の行方について、そして、最後に頼りになる可能性がある「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」という制度についてお話しします。

※今回は、遺言書を作っておらず、死後、相続人が誰もいない、又は、相続人が全て相続放棄してしまい相続人がいなくなった場合にどうなるか?のお話です。

目次

1. 遺言書がない場合、おひとり様の財産は「国」のものに

まず、厳しい現実からお伝えします。

法定相続人(配偶者、子供、親、兄弟姉妹、およびその代襲者)が一人もいない場合、あなたの財産は最終的に 「国庫(こっこ)」 、つまり国の所有物になります。

(残余財案の国庫への帰属)

民法959条 特別縁故者の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

「国にあげるなら、お世話になったあの人に…」は通用しない?

長年連れ添った内縁のパートナー、献身的に尽くしてくれた姪や甥、あるいは苦しい時に支えてくれた友人や近所の方。

たとえどれほど深い絆があったとしても、法律上の「相続人」でなければ、遺言書がない限り、その方たちが財産を受け取ることは原則としてできません。

2. 「特別縁故者」という一筋の光、でもその壁は高い

ここで登場するのが「特別縁故者」という制度です。 (民法958条の2)

遺言書も作っておらず、死後、相続人が誰もいない場合、財産を管理処分するために相続財産清算人の選任申立てという制度があります。弁護士や司法書士が選任されます。

その手続きの進行の中で、特別縁故者の申立てをすることによって、家庭裁判所が認めれば、例外的に「特別に縁のあった人」が遺産を受け取ることが出来る仕組みとなっています。

特別縁故者になれる可能性があるのはどんな人?

  • 長年一緒に暮らしていた方: 内縁の妻や夫、事実婚など夫婦同然の方など。
  • 療養看護に努めた人: 報酬を得ずに、長年介護や身の回りの世話を献身的に行った方。知人・友人など
  • その他特別な縁故がある人: 師弟関係や、生計を一つにしていた方など。
  • 過去には、保育園の理事長の財産を、社会福祉法人自体が申立をして、特別縁故者として財産を譲り受けたケースなどもあります。

特別縁故者の申立ては非常に厳格

亡くなられた方の遺産の一部を請求する手続きですから、立場や理由も含め、特別縁故者として認められるまでのハードルが極めて高く、時間も費用もかかります。

  1. 裁判所への申し立てが必要: 関係性や証拠を揃え、根拠を示した文書を制作するなど、複雑な手続きを経なければなりません。
  2. 認められる保証がない: 「仲が良かった」程度では認められないケースが多いのが実情です。
  3. 時間がかかる: 相続財産清算人の申立てから、相続人の調査、公告期間6か月など様々な手続きを経て、「相続人不存在」が裁判所の中で確定します。

その後、特別縁故者の申立てをすることができ、申立て後は、相続財産清算人の意見を聴取するなど、財産を受け取れるまで、1年以上かかることは珍しくありません。

お世話になった方に、数十万円の費用を負担してもらい、専門家への相談や裁判所の申立てなど、複雑な手続きを強いるのは、非常に心苦しいことです。

参考HP

裁判所|特別縁故者に対する相続財産分与

3. 「おひとり様」こそ、遺言書が最強の守りになる!!

特別縁故者の手続きで大切な人を困らせないための、たった一つの、そして最も確実な解決策。

それが 「遺言書」 です。

遺言書に、「お世話になった〇〇さんに、すべての財産を遺贈(いぞう)する」、と一筆書いておくだけ。

これだけで、そのお世話になった方は裁判所の手続きを経ることなく、スムーズにあなたの想いを受け取ることができます。

大切な人へ、 遺言書、作っておきませんか?

公益団体への寄付という選択肢

「特定の個人はいないけれど、地元の飯塚市のために役立ててほしい」「動物愛護団体に寄付したい」[]といった願いも、遺言書があれば叶えることができます。

これを「遺贈寄付」と呼びます。

4. 福岡・飯塚相続遺言の相談所ができること

これまで業界20年の中で、

「生前にもっと準備ができていれば……」「遺言書さえあれば…。」、と残念な思いを何度も経験してきました。

遺言書があることで、他の相続人は手続きに関わらずに済むため、たとえ仲の良いご親族であっても、

他の相続人やご親族に、書類のお願いなども不要になりますので相続手続きが非常に楽です。(※遺言の内容を知らせる必要はあります。)

福岡・飯塚相続遺言の相談所では、おひとり様の不安を丸ごと解消するサポートを行っています。

  • 「遺言書」の作成支援: 必要な戸籍の収集から公証人との打ち合わせなど、最初から完成まで安心してお任せください。
  • 「死後事務委任契約」: 亡くなった後の葬儀、納骨、家財道具の整理、未払いの病院代の精算などのお手続きが出来るように配慮して書類の内容を考えます。
  • 「見守り契約」: 定期的に連絡を取り合い、健康状態や生活に困りごとがないかを確認します。

皆さんが、「最後の一日まで自分らしく、安心して暮らせる」環境を作れるよう、心を尽くしてまいります。

最後に:一通の遺言が、あなたの「生きた証」を守る

「おひとり様」だからこそ、誰にも遠慮する必要はありません。あなたの財産をどう使うかは、あなたの自由です。

遺言書を書くことは、自分の人生に責任を持ち、お世話になった方々へ「ありがとう」を形にする、最高のプレゼントでもあります。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、イオン穂波や本町商店街からもほど近い場所にあります。

 「一人で考えるのが寂しくなった」「将来が漠然と不安」 そんな時は、温かいお茶を飲みに行くような気持ちで、私のところへお越しください。

あなたのこれまでの歩みを、大切に、ゆっくりお伺いいたします。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。

不動産の相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、初回無料で丁寧にお答えします。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

ご自宅へご訪問し、ご相談やこれまでのご事情などをゆっくりお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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