【飯塚市】認知症が進むと遺言書は書けなくなる?専門家が教える「元気なうちに」が一番大切な理由

こんにちは。
福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所 行政書士 光野 肇です。
高齢のご両親を持つご家族から、このようなご相談をいただくことがあります。
「最近、親の物忘れがひどくなってきたのですが、今のうちに遺言書を書いてもらったほうがいいでしょうか?」
結論から申し上げます。「書こう」と思ったその時が、最後のチャンスかもしれません。
認知症がある程度進行してしまうと、法律上「遺言を書く能力(遺言能力)」がないと判断され、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう恐れがあるからです。
今回は、認知症と遺言のシビアな関係について、地元の皆さんに知っておいてほしい真実をお話しします。
1. 遺言には「遺言能力」が必要です
遺言書は、自分の財産を誰にどう分けるかを決める「法的な意思表示」です。
そのため、遺言書を作成する時に、ご本人に「自分のしたことが、どのような結果を招くのか」を正しく理解する能力(遺言能力)があることが前提となります。満15歳以上であることも必要です。
認知症=即、書けない、ではありません
よく誤解されますが、「認知症の診断を受けたからといって、すぐに遺言が書けなくなる」わけではありません。
症状が軽度で、自分の財産の内容や家族関係をしっかり理解できていれば、作成できるケースもあります。
しかし、症状が進行し、判断力が著しく低下してしまうと、どれだけ本人が「書きたい」と願っても、法的に有効な遺言書を作ることはできなくなります。
- 参考:民法3条の2 法律行為の当時に意思能力を有しないものがした法律行為は、無効とする。
- 参考:民法961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
- 参考:民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
2. 後から「無効」と言われるリスクが一番怖い
認知症の疑いがある中で作成された遺言書で、最も怖いのが「相続発生後の親族間の争い」です。
「あの時、お父さんはもうボケていたはず。この遺言は無理やり書かされたものだ!」 「遺言を書いた日の日記を見たら、つじつまが合わないことが書いてある。無効だ!」
このように、他の相続人から遺言の無効を訴えられるケースが非常に増えています。
せっかく家族の円満を願って書いた遺言書が、逆に裁判の証拠品になってしまう……。
これは、私たちが最も避けなければならない事態です。
3. 「公正証書遺言」という選択肢
認知症の不安が少しでもある場合、私は強く「公正証書遺言」をお勧めしています。
これは、公証役場の公証人(裁判官や法務局長などを長く務めた法律のプロ)の前で作成する遺言です。
公証人は、遺言書作成時に、遺言者ご本人と直接お話をし、本人の意思や判断能力を慎重に確認します。
そのため、公正証書遺言は、自分一人で書く「自筆証書遺言」に比べて、後から「判断能力がなかった」と疑われるリスクを格段に下げることができます。
飯塚市近郊であれば、飯塚公証役場などを利用することになりますが、体調が優れない場合は公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です。
4.飯塚市の皆さんにできる「守り」のサポート
認知症の不安がある中での遺言書の作成は、非常にデリケートな作業です。
ご高齢や体調のすぐれない方が遺言書を作成するにあたり大切なことをご提案します。
- 医師の診断書: 必要に応じて、作成当日の判断能力を裏付けるための医師の診断書の取得。ご高齢の場合は事前に医師に作成していただいておくと後々効果的です。公証人から要請されることもあります。
- 見守り・寄り添い: ご自宅やご希望の場所で、ご本人の本当の想いを確認するために、時間をかけて丁寧に作成を行います。
- 家族で話をしておく: 「なぜ今書く必要があるのか」を、ご家族に伝え、理解を得ておく方法をご提案します。
5. 認知症は「待ってくれない」からこそ
「うちはまだ大丈夫」「また正月に集まった時にでも……」 そう思っている間に、認知症は静かに進行していきます。
もし、ご両親に「今のうちに希望を聞いておきたい」という想いがあるのなら、どうか先延ばしにしないでください。
それは決して「死」を急かすということではなく、ご本人の想いを大切にするための、家族としての優しさです。
最後に:まずは「世間話」から始めましょう
「遺言」という言葉を出すのが心苦しい……。そんな時は、私を「最近知り合った行政書士」としてご紹介ください。
世間話をしながら、少しずつ将来の安心について一緒に考えていきましょう。
福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、イオン穂波点の近くの明るい事務所です。
「親の様子が少しおかしい気がするけれど、遺言は間に合う?」 そんな段階でのご相談も大歓迎です。
公証役場の公証人と打ち合わせしながら、公正証書遺言作成手続きを進めて参ります。
大切な方の「最後の想い」が、確かな形で残るように。
飯塚・筑豊の「家族の絆」を守るパートナーとして、サポートをいたします。
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