【飯塚市】「古い名義のままの土地」が危ない!2024年からの義務化と放置する3つのリスク

こんにちは。

福岡県飯塚市で相続・遺言を専門にしております、

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所の行政書士 光野 肇です。

飯塚市や嘉麻市、桂川町など筑豊エリアを歩いていると、立派な構えのお屋敷や広い田畑をよく目にします。

しかし、ご相談を伺う中で驚くほど多いのが、 「実は、土地の名義が亡くなった祖父(あるいは曽祖父)のままなんです」というケースです。

中には、その昔、曾祖父様が御自身で自宅や納屋を建てられ、不動産の登記申請がされていない不動産(未登記物件)もあります。

「家族しか使っていないから大丈夫」 「手続きが面倒だし、お金もかかるから後回しでいいや」

そう思って放置しているその土地、実は今、非常に大きなリスクを抱えています。

今回は、法改正による「義務化」の話も含め、地元の皆さんに今すぐ知っておいてほしい真実をお伝えします。

目次

1. 知っていますか?2024年4月から「相続登記」は義務になりました

まず、最も重要なニュースからお伝えします。

これまで「義務」ではなかった相続登記ですが、不動産登記法の改正により、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

義務化のポイント

  • 期限があります: 相続を知った日から3年以内に登記をしなければなりません。
  • 罰則があります: 正当な理由なく放置すると、**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
  • 過去の相続も対象です: 「義務化される前に亡くなった人の分だから関係ない」……これは間違いです。昔の名義のまま放置しているすべての土地が対象となります。令和9年3月末までに登記する必要があります。

「国がうるさくなったから」という理由もありますが、実はこの義務化、皆さんの大切な財産を守るためのものでもあるのです。

2. 名義を放置する「4つの大きなリスク」

「罰金が怖いから」という理由以上に、名義変更をしないことで起きる実害は深刻です。

リスク①:相続人がネズミ算式に増え、話し合いができなくなる

名義が「おじいちゃん」のままだとします。

おじいちゃんが亡くなった当時の相続人が5人だったとしても、その後にその5人のうち誰かが亡くなると、さらにその子供たち(孫)が相続権を引き継ぎます。

10年、20年と放置するうちに、会ったこともない親戚が数十人も相続人になっている……ということが、飯塚や筑豊の現場でもは本当によく起きています。

こうなると、いざ売却しようとしても、全員の印鑑をもらうことはほぼ不可能です。

当事務所でも相続人が約70名の相続案件を経験しましたが、連絡の取れない人や認知症の方、居場所がわからない方などその他の手続も加わり、裁判所での手続きも必要となりました。

リスク②:売りたい時に売れない、リフォームのローンが組めない

「古い家を壊して更地にしたい」「土地を売って老人ホームの入居資金にしたい」 そう思っても、名義が亡くなった方のままだと、売却手続きは一切進められません。

また、家のリフォームをしようとしてローンを組もうにも、担保となる土地や家屋の名義が変更されていないと、銀行のローン審査は一般的には難しいと思われます。

リスク③:放置土地の上の家屋には固定資産税が重くなる可能性がある

これが飯塚・筑豊エリアで切実な問題です。

飯塚市やその他の筑豊地域では、空き家が非常に多くなっています。

放置していた土地上の家屋の管理を怠る状態が長く続いてしまうと、ボロボロになってしまい、市役所などから「特定空き家」というものに指定される可能性があります。

これにより、固定資産税の軽減措置がなくなり税額が数倍になってしまう可能性があります。

リスク④:災害復旧や公共事業の足かせになる

例えば、道路の拡幅工事や、近年の大雨による災害復旧工事が必要になった際、土地の名義人が不明だと、所有者への確認や交渉ができないため、工事や事業がストップし、大幅に遅れてしまいます。

結果的に、地域全体の安全や発展を妨げてしまうことにもなりかねません。

3. なぜ「行政書士あきつ事務所」に相談するのが近道なのか?

当事務所にご相談いただくのがなぜスムーズなのでしょうか。

ひとつは、当事務所は司法書士と連携していることです。当事務所が窓口となり登記申請まで対応を行っております。

もう一つは、登記の前段階にある「戸籍の収集」と「遺産分割協議」が一番難しく時間が掛かることだからです。

  • 戸籍の遡及(そきゅう)調査: 名義人が古いほど、明治・大正まで遡って戸籍を集める必要があります。これは一般の方には非常に過酷な作業ですが、私は約20年の経験から、この調査を最も得意としています。
  • 遺産分割協議書の作成: 「会ったこともない相続人」が見つかった場合、どう連絡を取るべきか。など、想定されることをお伝えします。
  • 私は行政書士として、円満な合意のためご納得いただける遺産分割協議書の作成をいたします。

私は信頼できる司法書士と密に連携しておりますので、相談窓口を一つにすることで、皆様のお時間や手間や費用の負担を最小限に抑えることができます。

4. 飯塚・筑豊の土地には「家族の歴史」が詰まっている

先祖代々守ってきた土地が、相続手続き一つを放置したせいで「誰のものか分からない負の遺産」になり、また土地の上の古い家屋の倒壊などにより周囲に迷惑をかけたりすることが非常に増えています。

そのことで、相続放棄をしていても、戸籍上の管理責任を市役所などから問われることもあり、親族で揉めるケースもあります。

先祖の土地や建物を、一人一人が責任をもって管理し、引き継ぐことは、その地域全体を次の世代へ繋ぐことに他なりません

最後に:重い腰を上げるのは「今」です

「古い名義のままでも、とりあえず困っていないし……」 そう思う気持ちも分かります。でも、放置すればするほど、解決の難易度と費用は上がっていきます。

今の代で整理しておけば、お子さんや孫さんの代で「あの時、お父さん(おじいちゃん)が綺麗にしてくれていて助かった」と、感謝されるはずです。

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所は、イオン穂波ショッピングセンターからも近く、気軽にお立ち寄りいただける場所にあります。

またご連絡いただけましたら、ご自宅へ訪問相談も行っております。

まずは「うちの土地、今どうなってるんだろう?」という現状確認から始めませんか?

土地の地番や所在が分かれば、土地の名義が調べられます。

「こんなに古くても大丈夫?」という不安も、丸ごと受け止めます。

土地や建物のこと、私と一緒に考えていきましょう。

【無料相談・訪問相談のご案内】

福岡・飯塚相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所では、

飯塚市、嘉麻市、直方市、田川市その他筑豊地域の皆様のご相談に対応しております。不動産の相続調査、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、初回無料で丁寧にお答えします。

お電話、またはホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。ご自宅へご訪問し、ゆっくりご相談やこれまでのご事情などをお伺いいたします。

福岡・飯塚相続遺言の相談所

 行政書士あきつ事務所

 代表行政書士 光野 肇 (ミツノ ハジメ)

  • 所在地  福岡県飯塚市東徳前20番30号 金澤ビル2階
  • お問合せ: お問合せフォームより24時間ご相談の予約などメール受付中です。
  • 電話番号: 090-8621-9966(事務所専用)
  • 平日  : 9:30~17:00 
  • 土日祝  事前のご予約で、土日祝も相談対応可能です。
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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で相続遺言の相談所 行政書士あきつ事務所をしております行政書士の光野肇と申します。遺言書の作成支援や相続手続きに特化した専門事務所です。ご相談は無料です。ご自宅に訪問し、ゆっくりお話をお伺いしいたします。

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