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相続や遺言に関する手続き

大切な家族の相続に関するお手続きは、必ず誰しもに訪れることです。

弊所では、生前の遺言書の作成、そしてお亡くなりになった後、大切な方の遺産を、相続人の方々へスムーズに引き継ぐお手伝いを、長い間させていただいております。

遺言書、遺産分割、遺産承継など相続手続きに関することでどうすればよいかわからない
...。
そんなお困りの際は、ご遠慮なくご連絡ください。

ご安心いただける方法をご提案させていただきます。

 遺言書の作成について

生前に、遺言書を残しておくことによって、今後についての不安から解放され、安心して暮らすことが出来ます。

また、遺言書は、ご家族やお世話になった方への最後のメッセージでもあります。


ご自身の財産について、少しでもご不安なことが思い当たる方は、
ご家族やお世話になった方の為にも、ぜひ遺言書の作成をおススメいたします。

遺言書で実現できること

  • どの相続人へ、何を、どのくらい相続させるか決められる
  • 相続人以外でお世話になった方へ遺産を渡したい(遺贈)(親や子がいない場合、遺言書が必須です。)
  • 遺言によって自分の財産を希望の団体などに寄付したい(遺贈寄付) 

遺言書には大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。私がおすすめするのは「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言

費用がかからず、手軽に作成できますが、法的な要件を満たさないと無効になる可能性があります。
また裁判所での遺言書の検認手続きが必要。

公正証書遺言

公証役場で作成するため、遺言者死亡後の裁判所での検認が不要。厳重に保管され、より確実にご遺志を実現できます。費用がかかりますが、信頼性と安全性が高い選択肢です。

遺言書の内容に、「遺言執行者」を定めることをおすすめいたします。

「遺言執行者」とは、以下のような遺産承継手続きを行います。
遺言執行者がいない場合、遺産に不動産がある場合は他の相続人の協力が必要となりますが、まれに協力が得られないこともあるからです。

・預貯金や株の口座解約・承継手続き
・各相続人への預金・現金の振込み事務
・不動産の名義変更のために必要な相続登記手続き

・遺言執行者には、親族の方を選ぶことも出来ます。
また平日の銀行手続きが必要であったり、複雑な不動産手続きなど専門的なことも多く、行政書士などの専門家にご依頼されることも多いです。

                       

財産管理委任契約について

 財産管理委任契約について

  • 認知症を発症していない状態で、足腰など体だけが弱くなってしまった場合、銀行や行政や病院、介護施設等の支払いや入院の手続きその他多くの事務手続きをなどを信頼した人に任せることが出来ます。
  • 遺言書の作成と同時に、公証役場でこの契約を作成することによって、行政や銀行や病院などに対し、代理人としての地位を証明することが出来ます。
  • 認知症などになってしまった場合は、意思能力が認められません。その認知症のご本人の代わりになる人を選任するため家庭裁判所への申立が必要です。これを「任意後見手続き」や「成年後見手続き」といいます。

終活・生前対策を行う場合、
財産管理委任契約、任意後見契約、遺言書、これらの書類を一度の公正証書作成手続きで完成させておくと、
生前からご自身の死後の手続きまで対応することができます。

   

   遺産分割協議手続きについて

遺言書がない場合、
相続人全員で「遺産分割協議」を行い、その内容に合意しなければ遺産の承継ができません。

要するに、
相続人の皆さんが、遺産の分け方について異議が出ない・同意していれば良いということです。

以下の点をポイントに注意しながら手続きを進めましょう。

 遺産分割協議の流れとポイント

相続人の調査・相続関係図の作成

まずは「相続人は誰なのか」を正確に調査し、確認・把握することが非常に重要です。

相続人のうち誰かが漏れた状態で、遺産分割の話し合いが終了していた場合、その遺産分割協議は無効となり、再度相続人全員で協議行う必要があります。
再度の協議がまとまらない場合、漏れてしまった相続人は、他の相続人に対し、相続回復請求権訴訟を提起することが可能です。
必ず相続人が誰なのか、戸籍を正確に調査し、相続関係説明図を作成しましょう。

遺産分割協議書の作成

戸籍の調査によって判明した相続人の全員で、どの遺産を、誰に、どのように分けるかについて、話し合いを行い、その内容を書面にし、署名、実印などで押印した書類(遺産分割協議書)を作成します。
遺産分割協議書の作成内容については、亡くなられた方の遺産(預貯金・証券・不動産など)を正確に調査します。
各金融機関や市役所、法務局などに確認し、銀行や証券等の残高証明書、不動産の固定資産評価証明書などを取り寄せ、財産目録を作成し、その内容を相続人全員で共有し、話し合いを行います。

遺産の配当手続き

遺産分割協議書の内容に基づいて、各相続人へ遺産を分配します。

相続人のどなたかが代表相続人になり、口座解約や不動産の相続手続き等の遺産承継手続きを行うことが一般的です。

非常に手間と時間のかかる作業であるため、行政書士などの専門家が委任を受け遺産承継手続きを行っています。

「相続人の調査・確認方法」について

  • まずは亡くなられた方が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍・除籍謄本等を収集します。
  • 同時に、戸籍の附票・住民票の除票・法定相続人の戸籍・附票等も収集します。 
    (戸籍代は、標準的な親族数で、おおよそ6000円~1万円ほど。その他郵送・通信費が掛かります。)
  • 相続手続きのために必要な範囲で、法定相続人の戸籍・戸籍の附票などを取得することで、各相続人と連絡を取ることが出来ます。
  • 相続人の中には、数十年連絡をとっていない方や亡くなられた方の過去の婚姻の際の子が発覚する場合などもあります。しかしながら、このような方々も、全て相続人であり、連絡を取り、遺産分割協議書に署名押印をいただく必要があります。
  • 非常にデリケートな問題ですので、丁寧に、根気良く対応していくことが大切です。
  • 何度も連絡をした結果、どうしてもご対応いただけない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停申立(弁護士・司法書士業務)を行い、裁判所を通じて遺産分割協議を進めていくことになります。

行政書士は、このような時間や手間のかかるお手続きを皆様に代わって行うことが出来ます。

調査の進捗状況、または今後の見通しや方向性などについても、出来る限りわかりやすくご案内いたします。


ご不明、ご心配なことがございましたらご連絡いただくか、またメールなどでもご対応いたしますのでご安心ください。


※親族の間で既に意見が対立している場合は、行政書士は業務を行うことが出来ません。このような場合は、提携している弁護士等をご紹介させていただいております。

料金一覧

※すべて税込み・下記費用に加え、別途実費が加算されます。
 実費とは、戸籍代、定額小為替手数料、印紙代、切手代、レターパック代等です。
※下記は一般的なケースの場合の料金です。
 事案の内容により料金が変わりますので別途お見積りいたします。

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ご依頼の内容料金(税込)
相続人調査・確定(戸籍収集)77,000円~(相続人5名まで)
相続関係説明図の作成 33,000円~(相続人5名まで)
法定相続情報一覧図の作成申請33,000円~
(被相続人ごとに申請必要です)
上記手続き一括プラン110,000円~
遺産分割協議書の作成 33,000円~
相続財産調査・財産目録の作成
(金融機関等の残高確認含む)
33,000円~
相続財産の生前対策・認知症対策
(戸籍調査・財産目録作成・公証役場との事前調整等)
・遺言書の作成サポート(生前対策) 
・任意後見契約サポート(認知症対策)
・財産管理委任契約サポート(身体不自由時の対策)
132,000円~



遺言執行者業務遺産の価格×1%(最低30万円)
遺産承継サポート
・銀行口座・解約・預金等の承継
・証券口座・解約・有価証券の承継
遺産の価格×1%(最低25万円)
不動産の処分に関するサポート
・売買契約書・贈与契約書等の作成
・不動産の名義変更 (登記手続きは提携司法書士が担当)
・空き家対策サポート(提携不動産業者による物件査定書の作成)
22,000円~
簡易家系図作成サービス(2系統・4系統・8系統)          88,000円~

FAQ
よくいただく質問

依頼後、相続手続きはどのように進みますか?

ご依頼後、まず亡くなられた方に関する戸籍を収集し、法律上の相続人を確定させ、相続関係説明図を作成します。

同時に、亡くなられた方の遺産の調査をし、死亡時点の財産目録を作成いたします。預貯金や株式、不動産などです。
遺産の配分について、相続人全員の合意が確認出来ましたら、遺産分割協議書を作成いたします。
このような手続きを、行政書士あきつ事務所ですべて行うことができます。

所要期間は、各地の戸籍の収集が最低1か月ほどはかかりますので、遺産分割協議書完成まで最短で2か月ほどです。
また不動産の名義変更、いわゆる相続登記が必要な場合も、提携司法書士が迅速に申請いたします。

遺言書の作成手続きはどうなりますか?

安全、確実な公正証書での遺言書作成をお薦めしております。

ご依頼いただきましたら、まず誰に、どの財産を、そのくらい渡したいのか。などゆっくりお話しをお伺いいたします。
遺言書の原案作成、公証役場との書類の打合せ、予約調整、必要書類のご案内・収集などすべて当事務所で行います。
作成に要する日数は、ご相談初日から約1カ月ほどです。

公証役場の予約が取れましたら、その当日に、遺言されるご本人と証人2名とで公証役場に伺い、公正証書手続きを行ないます。証人2名は当事務所で手配することも出来ます。

遺言に関するご相談は、ご自宅にお伺いすることもできますので、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

相続手続きにどのくらいの時間がかかりますか?

戸籍の収集に、おおよそ1か月程度を要します。(相続人多数など複雑な場合は2か月以上かかる場合もあります。)
相続財産の調査及び遺産の承継手続きについても、1か月~2か月ほど要します。
相続による不動産の名義変更については、遺産分割協議書が完成していれば、提携司法書士に依頼し法務局へ相続登記を行います。
通常は数週間から2ヶ月程度かかることがありますが、進捗状況や手続き終了見込みをお伝えするなどし、ご不安の無いよう心掛けております。

相続人の間で揉めており、遺産分割協議がうまく進まない場合、どうすればよいですか?

相続人の間で話し合いが出来ないなど、所謂揉めている場合、行政書士はお手続きに関与することができません。
このような場合、提携弁護士をご紹介させていただき、弁護士を通じ解決する方法、またどうしても解決が困難な場合は遺産分割調停による方法などにより手続きを進めることができます。
複雑、困難な手続きですが、根気良く続けることが大切です。

初回の相談は無料ですか?

初回のご相談は基本的に無料です。
相談していいものかどうかわからないちょっとしたことでも構いません。お電話やメール、SNSなどお気軽にご相談ください。

ご相談は、ご自宅にお伺いすることもできますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

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