「定住者」とは

目次

定住者ビザの概要

定住者ビザとは何か

在留資格「定住者」は、日本国の法務大臣が、難民の方や日系(ルーツに日本人がいる)の方、中国残留邦人などに対し、人道上の理由や様々な事情への配慮を理由に、特別に認められる在留資格です。

日本人の配偶者等や永住者などのような身分系の在留資格の一つです。日本人と同じように就職活動や会社経営、学校に通い学ぶこともできます。

認められる在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月 又は 法務大臣が個別の事案ごとに期間指定(5年以内)することもあります。そのため、定住者ビザの方は、在留期限の前に入管庁に対し、在留資格の更新申請が必要です。

定住者に該当するのは、主に以下のような方々です。

  • 日系2世やその配偶者
  • 日系3世
  • 日系3世の配偶者
  • 永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者の方からの扶養を受け生活している、未成年で、未婚の実子。
  • 日本人、永住者、定住者、特別永住者の方からの扶養を受け生活している、6歳未満の養子

その他にも、「日本人・永住者の配偶者等」の方が離婚した場合死別した場合などにも定住者ビザが該当します。

その他のケースでも定住者に該当する方々もいます。

定住者ビザがどういうものなのか、また許可取得後のメリットや注意点などをご説明していきます。

在留資格「定住者」の種類

在留資格定住者は、①「告示定住者」と、②「告示外定住者」の大きく二つにわかれています。

①「告示定住者」

「告示定住者」とは、歴史的な背景から、日本や日本人に特別の関係がある方々で、その方々についての立場を明確にするため平成2年5月に法律上告示されました。(平成2年法務省告示第132号)

その告示内容は、以下のとおり第1号~第8号に分かれています。

告示第1号  難民(第三国定住難民)

母国の紛争や社会的な事件等様々な理由からインド・インドネシア・中国フィリピンなどアジアの21カ国に逃れ一時滞在していて、日本において保護することが好ましいと思われる外国籍の方々

告示第2号 削除されています。

告示第3号 日系2世や日系3世です。

・日本人の孫(日系3世) 

・日本人の日本国籍離脱の実子(日系2世) 

国籍離脱せず日本人の実子であれば、「日本人の配偶者等ビザ」が該当します。

(婚姻関係のない人との認知された子など)

告示第4号 日系3世です。     

こちらは、元日本人の祖父や祖母が、日本国籍を離脱したに生まれた実子(父母)の実子(孫)

告示第5号 配偶者の立場の方で定住者に該当する人を定めています。

イ 日本人の実子(日本人の配偶者等ビザ)の配偶者

ロ (離婚・死別など何らかの理由で)

定住者となった人と婚姻した相手

ハ 告示3号や告示4号(日系2世や3世)の定住者と婚姻した相手

告示第6号 子の立場の方で定住者に該当する人を定めています。

イ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 

ロ (離婚・死別など何らかの理由で)

定住者ビザとなっている人の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

ハ 日系2世・3世定住者およびその定住者の配偶者(定住者ビザ)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子(日系4世)

ニ 日本人、永住者、特別永住者、又は定住者の配偶者で、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子

告示第7号 養子の立場で定住者に該当する方を定めています。

日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子

告示第8号 中国残留邦人やその親族など

○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

「告示外定住者」

では告示外定住者とは?

既に日本国内で他の在留資格で活動している方々であって、法律上明示されている「告示定住者」には該当しないが、これまでの在留状況、日本人や日本との特別の関係性から在留資格「定住者」として今後も日本に滞在することが相当として許可された方々です。 

例えば、①離婚・死別、婚姻破綻等の定住者への変更、②連れ子呼び寄せの定住者、③中学高校卒業後の家族滞在からの定住者への変更 ④日本にいる難民認定後の定住者などが考えられます。

① 離婚・死別 又は、婚姻の破綻による定住者への変更 

日本人や永住者や特別永住者の配偶者として、日本で暮していた外国籍の方が、あるとき日本人の夫、又は妻が亡くなってしまった場合、または日本人と離婚した場合、DVなどにより婚姻関係が完全に破綻しているなどの場合に、「日本人の配偶者等」などの在留資格に該当しないことになってしまいます。

その場合に、在留資格「定住者」への変更許可申請が認められる可能性があります。

一般的には、以下のような条件をクリアしていることが必要です。

  • おおむね3年以上の真実の婚姻期間があること。
  • 同居していたこと
  • 今後も日本で生計を維持することが可能。
  • 日本で生活が出来る日本語能力。
  • 納税などに遅れや滞りがない。
  • 犯罪や罰金等がない

② 連れ子定住者ビザ

 日本人と結婚した外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」ビザを取得することで日本に滞在することができます。

この外国人配偶者に、子供(連れ子)がいた場合、この子供とも一緒に暮らすためには、子供用の滞在のための在留資格が必要となります。それが「定住者」です。

 

前述の離婚や死別による定住者の条件に加えて以下のようなことが必要になります。

  • 外国人配偶者(親)の在留資格が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であること。
  • 外国人配偶者(親)の実の子であること。養子では該当しない。
  • 子供が18歳以下で、未婚であること。(親が子供を養うことが前提の資格であるため。)
  • 家族全員が同居していくこと。(両親で子を育てていくことが前提であるため)

③ 中学高校卒業後の家族滞在からの定住者への変更

幼くして日本に来た外国籍の子供たちには、「家族滞在」の資格が与えられています。

この子供たちが、高校を卒業後、他の日本人同級生が希望の就職先に就職する中、外国籍であるため、就労資格取得に必要な学歴・職歴などの要件を満たせず、幅広い就職活動が出来ない現実がありました。

このような状況をより改善し将来に希望が持てる社会の実現のひとつとして、一定の条件をクリアすることで、在留資格「定住者」の許可申請が認められ幅広い就職活動をすることが出来るしくみとなっています。

要件は入国時期により異なります。基本的に17歳までに入国していることが必要です。

  •  日本で出生 or 小学生までに来日 + 小学校卒業 + 中学校卒業 + 高校卒業 + 就職の内定

⇒ 家族滞在ビザ  定住者ビザへ変更申請 

  •  中学編入卒業 + 高校卒業 +  就職の内定 + 親(日本在留)の身元保証   

⇒ 家族滞在ビザ  特定活動ビザで5年以上在留経過  定住者ビザへ変更申請 

  •  高校編入・卒業 + 就職の内定 + 日本語能力試験N2の合格 + 親(日本在留)の身元保証

⇒ 家族滞在ビザ  特定活動ビザで5年以上在留経過  定住者ビザへ変更申請 

日本にいる難民認定後の定住者

難民認定申請をしている外国籍の方の申請が認められた場合、「定住者」の在留資格となります。

難民申請中の在留資格は「特定活動」ビザとなります。

令和5年の難民申請の処理数は、8,184人 (前年比13%増加)

難民認定者は289人

非認定5,045人  認定取下者2,850人 

このように非常に厳しく審査されています。                   

(出入国在留管理庁令和6年3月26日発表)

定住者ビザのメリットと手続の流れ

定住者ビザのメリット

定住者ビザは、日本や日本と特別の関係のある方が中心の身分系の在留資格です。

主なメリットは以下のようなものです。

① 職業の選択に制限がありません。これが他の就労資格と大きく異なる点です。

日本人が就職したり、アルバイトに応募したり、会社を経営したりするのと同じように仕事を選択することができます。また「留学」の在留資格を取得せずに、大学等に通い学ぶことができます。ただ、奨学金等の支援を受けるためには「留学」ビザが必要になる場合があります。

② 永住申請をする際の条件が緩和される。

永住申請要件の中に、原則10年以上の在留が必要となっていますが、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合、永住申請をすることが出来ます。また配偶者ビザからの変更の場合は、配偶者ビザでの在留期間も通算することが出来ます。

③ 企業は即戦力の外国人を雇用することが可能

外国人を雇用したい企業のメリットとして、日本語能力も高く、多言語でのコミニュケーションが可能な人、日本の生活習慣、商習慣などを理解している人が多く、時間をかけることなく業務に柔軟に対応でき、また多様性など企業価値の向上にも良い影響をもたらしてくれるかもしれません。

申請手続きの流れ

定住者ビザの申請には、日系2世、3世など申請人の立場により多くのケースが用意されていますが、他の在留資格と同様、下記のとおりの手続きが必要になり、必要書類もケースごとに異なります。

  • 海外に在住の場合は、呼び寄せるために、入管庁に、在留資格認定証明書の交付申請 
  • 現在日本に在留中の場合は、入管庁に、在留資格変更許可申請
  • 既に定住者の方で期限を更新する場合、入管庁に、在留資格更新許可申請

告示外定住に該当するケースでは、国内に申請人が在住しているため在留資格変更許可申請となります。)

定住者ビザの必要書類の詳細については、改めてケースごとに詳しくご説明します。

定住者ビザ手続きの注意点

審査のポイント

定住者ビザを申請する際には以下のとおりいくつかの注意すべき点があります。

① 申請自体に整合性があること。

これはどの申請にも通じるところですが、

申請書類について、申請人本人のこと、家族のこと、公的な証明書など、多くの書類を添付し提出します。

過去に提出した書類、自分や家族が以前提出した書類、例えば住所地の記載が以前の申請と異なるなど、矛盾する書類を提出すると、虚偽申請となり、不許可となる可能性があります。

② 日本において安定した生活を維持継続できること

日本において安定して暮らしていくことができる収入や資産があることを説明しなければなりません。

収入に不安がある場合は、収入のある家族と同居していること、または預金や資産が潤沢にある場合、または今後の仕事の収入増加の見込みや計画など決まっていることがあれば、積極的に資料を提出することで、今後生計が成り立つことを証明できれば、許可される可能性はあります。

③ 身元保証人が必要。

日本に居住している日系2世、3世 定住者、日本人、永住者の方など、家族や経緯など定住者のケースごとに異なります。

日本での滞在費用、外国人配偶者が帰国する際の費用、外国人配偶者が法律を遵守すること、この三点について道義的な責任を負います。借金の保証人のような法律上の責任ではありません。

④ 素行に問題がない。

日本でも、外国でも、法律を犯し罰せられていないことです。

軽微なものであっても、もしそのような事実ある場合は正直に報告する。又はビザ申請のタイミング自体をもう一度考え直すことも必要かもしれません。

日本語能力・コミュニケーション能力

定住者ビザとして日本や日本人と特別の関係性のある方々であれば、日本語能力についてある程度あることが好ましいです。

日本語で親族や地域などとのコミュニケーションが問題なくとれていることは、婚姻の真実性や信憑性、日本での生活に基盤があることの証明となります。

不許可の事例

定住者ビザの申請が不許可となれば、日本に滞在するための在留資格が無いため、家族や子供を残して帰国することになってしまうかもしれません。他の在留資格特定活動などに変更するなど、対策をとらずに滞在を続けていると、不法滞在(オーバーステイ)となり、退去強制手続きとなってしまいます。

このように不許可にならないために注意すべき主なポイントを見ていきます。

① 日本人・永住者の配偶者等ビザの場合、婚姻期間が3年未満、比較的短い場合

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の場合、離婚や死別、事実上の婚姻破綻などの状況により、定住者への変更が認められない原因の一つは婚姻期間の短さです。

婚姻の真実性など全体的に偽装が疑われる原因になりますので注意が必要です。

② 税金などの滞納がある

これは後々の永住権の申請などにも関わってくる重要なポイントです。

日本の義務やルールを守ることが出来ているか?ということを非常に厳しく審査されます。

支払いが遅れている状況があれば、変更・更新申請不許可となる場合もあるので、支払い金額、支払い期限、また転職時の未払いなど、自分自身が支払うべきものを正確に管理し、支払いの遅れや漏れが絶対に無いようにすべきです。

③ 日本人・永住者の配偶者等ビザの場合、単身で1年以上外国に出国している場合

定住者への変更以前に、その国際結婚自体の真実性に疑いが生じますので、変更不許可となる場合があります。

④ 日本人・永住者の配偶者等ビザの場合に、夫婦が別居していた場合

前述の海外への出国同様、定住者への変更以前に、その国際結婚の真実性自体に疑いが生じますので、変更や更新不許可となる場合があります。

⑤ 過去に犯罪歴等がある 素行が悪い

在留資格取得に際し、例えば、詐欺、交通違反、薬物など犯罪歴があるなど、素行が悪い場合、不許可の可能性が非常に高くなってしまいます。

例えば、子供の親権がある、監護・養育をしてきたが、これからも必要である。などの滞在理由が必要となります。

まとめ

在留資格「定住者」の多くのケースは、配偶者ビザの方の離婚、死別、又は連れ子定住、高校生の家族滞在ビザからの変更申請などが想定されます。

それまでの在留資格から変更が必要となり、在留期限内に申請することが求められます。

家庭の事情から、いつの間にか時間が経過しているなどの不測の事態にならないように、事前に、行政書士などに相談をし、今後の見通しをつけておくことが重要です。(オーバーステイだけは、避けなければなりません。)

定住者ビザに該当しない場合などに、他の在留資格に変更することが出来ないかどうかも含め、十分に検討しておきましょう。

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この記事を書いた人

光野 肇のアバター 光野 肇 福岡県飯塚市の行政書士

福岡県飯塚市で行政書士をしております光野肇です。
相続・遺言、在留資格(ビザ)申請、会社設立の手続きを中心にサポートをしております。

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