
「海外から外国人を呼びよせたい」
「現在の在留資格から変更したい」
「現在の在留資格の期間を更新したい」
「この先も永く日本で暮らしたい」
外国籍の方が日本で働く、安定して暮らしていくためには、法務省出入国在留管理庁に対し、その許可申請を行い、在留資格を得なければなりません。
弊所では、はじめての在留資格の申請、その先の在留資格の更新、在留資格変更申請に至るまで、末長く皆様をサポートいたします。
不安や希望を持って、海外から来ていただいた皆様が、日本で安心して暮らすことが出来るように、何か少しでもお役に立つことができれば嬉しいです。
働くための在留資格



外国籍の方が日本で就職し働くためには、その活動内容に応じた就労ビザの許可を受ける必要があります。
日本で働きたい外国籍の方が「現在海外に住んでいるのか」「既に来日し在留資格を有しているのか」によって、就労ビザ取得の方法が異なります。
海外在住でこれから来日予定の方
取得する証明書:在留資格認定証明書交付申請(COE)
外国籍の方が日本で働くためには、まず日本の受け入れ企業や母国の学校などと話し合いを行い、日本で働く場所が決まっていなければなりません。
受入企業が決まっている場合は以下のような流れになります。
受入企業が申請人となり、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書を申請します。この証明書の取得は、外国籍の方の情報(家族、学歴、職歴、犯罪歴など)や日本での仕事内容を基に厳格な審査を経て行われます。
外国籍の方の母国にある日本大使館で、日本への渡航に必要な査証を申請します。この際、事前に取得した在留資格認定証明書が必要となります。
母国の大使館で査証が発給されれば、日本に入国後、在留カードを受領できます。その後、受入企業との雇用契約に基づき、日本での就労が可能となります。
すでに日本に在留している方
取得する証明書:在留資格変更許可申請
現在の在留資格(たとえば、海外からの留学生であれば在留資格「留学」)から、その後の状況や一定の条件をクリアしていれば、他の在留資格に資格を変更することが出来ます。
例えば…外国人留学生が大学卒業後、日本国内で就職する場合は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請をする場合などが考えられます。
現在日本で就労中の方
取得する資格:在留資格更新許可申請
- ー転職なしのケース
-
現在日本で働いている外国籍の方が、決められた在留期限を迎える前に、在留資格の更新申請が必要です。
入管庁からこれまで与えられていた在留期間の生活について、入管庁が確認をし、更新をしても良いかどうかを審査します。
特に問題がなければスムーズに更新許可となります。 - ー転職ありのケース
-
転職後初めての在留資格更新申請では注意が必要です。
現在の在留資格が転職後の新しい勤務先や業務内容に適合していれば、原則として問題はありません。しかし、初めての更新申請時には、転職先が在留資格の範囲内で適正かどうかが改めて審査されます。在留資格はあくまで前職の内容に基づいて許可されたものであるため、転職先が適合しない可能性もゼロではありません。
そのため、転職後に「就労資格証明書」を取得しておくことをおすすめします。この証明書は、新しい勤務先が現在の在留資格に対応していることを公式に証明するものであり、更新申請時に添付することで審査をスムーズに進めることができます。不安を解消し、確実に更新を進めるためには、早めの準備が重要です。
料金一覧
・御見積いたしますので、まずは現在の在留資格等の状況をお聞かせください。
・着手金は報酬の50%、お手続完了後、残金をご入金いただいております。
・翻訳料・通訳、印紙等の実費については、事案により、事前に又は業務完了後に御請求いたします。
ご依頼の内容 | 料金(税込) |
在留資格認定証明書 | 110,000円~ |
在留資格変更許可 | 110,000円~ |
在留資格更新許可(転職なし) | 55,000円~ |
在留資格更新許可(転職あり) | 110,000円〜 |
家族で暮らすための在留資格



「国際結婚をしたことによる日本人の配偶者等ビザ」「今後も日本で永く暮らしていきたい方のための永住ビザ」
「日系外国人の方が日本で暮らしていくため、または、離婚などの他の事情でそれまでの在留資格に該当しなくなった方のための定住者ビザ」など、様々な状況に応じ適切な在留資格を取得する必要があります。
日本人の配偶者等
国際結婚後「日本人の配偶者等」のビザ申請をする際の一般的な流れをご紹介します。
- 前提条件
-
まずビザ申請の前提として、お互いの国でそれぞれ婚姻の手続きを行い、法律上婚姻していることが必要です。
日本人と外国籍の方それぞれが、以下の書類を準備します。
- 日本人:戸籍謄本、住民票、納税証明書など
- 外国籍の方:パスポート、婚姻要件具備証明書、在職証明書など
- 二人の関係を証明する写真やメールなどの記録
これらに加え、必要に応じたその他の書類を収集します。
書類を揃えて申請手続きに進みますが、外国籍の方の現状に応じて以下のどちらかの方法を選択します。
- Ⅰ)在留資格変更許可申請
-
外国籍の方が既に日本に在住し、他の在留資格を持っている場合、結婚後に「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を申請します。無事許可が得られれば、変更後の新しい在留カードが交付されます。
- Ⅱ)在留資格認定証明書交付申請
-
外国籍の方が海外にいる場合、日本に呼び寄せるための手続きです。「在留資格認定証明書」は、来日後日本で行う活動を事前に審査したことを、出入国在留管理庁が証明したものです。
認定証明書を取得後、外国籍の方が母国の日本大使館でビザ(査証)の発給を受けます。その後、日本に入国すると在留カードが交付され、国内で生活が可能になります。
定住者ビザ
日本人の配偶者等、永住者などと同じく身分系の在留資格です。
そのため定住者についても原則、仕事上の制限はなく、日本人と同じように就職し働くことが出来ますし、会社の経営も可能です。
在留期間は、6カ月、1年・3年・5年となっており、期限内にビザの更新が必要です。これに対し、永住者はビザ更新がありません。(在留カードの更新は有り)
料金一覧
・御見積いたしますので、まずは現在の在留資格等の状況をお聞かせください。
・着手金は報酬の50%、お手続完了後、残金をご入金いただいております。
・翻訳料・通訳、印紙等の実費については、事案により、事前に又は業務完了後に御請求いたします。
ご依頼の内容 | 料金(税込) |
在留資格認定証明書 | 132,000円~ |
在留資格変更許可 | 132,000円~ |
永住許可申請



「永住許可申請」とは、帰化のように国籍を変更することなく、日本に永続して滞在することができる在留資格です。
許可されれば、大きなメリットを受けることができますが、その分、これまで在留資格での生活状況・滞在内容などに対して非常に厳しい審査がなされます。
永住申請要件に該当している場合、下記のような書類を準備し入管庁へ永住許可申請をすることができます。
永住許可申請はこれまで日本に在留してきた期間のすべてを総合的に審査されます。
ご自身の資産・職業・納税歴や犯罪歴や家族関係、そして既にお伝えした永住許可に関するガイドラインの法律上の要件(国益適合要件)については、本申請を行う大前提として、非常に厳格に審査されることになります。
- 在留カード
- パスポート
- 住民票
- 課税証明書
- 納税証明書
- 通帳コピー
- 在職証明書
- 給与明細・源泉徴収票
- 現在の生活状況がわかる家族写真や自宅の写真など
- 自宅の賃貸借契約書
- 学歴・職歴などがわかる履歴書
- 身元保証人記載の身元保証書・住民票・納税証明書など
- 不動産を所有している場合は、不動産登記事項証明書
- その他会社経営者の方などは、会社の登記事項証明書・定款コピー・確定申告書5期分・会社パンフレットなど
料金一覧
・御見積いたしますので、まずは現在の在留資格等の状況をお聞かせください。
・着手金は報酬の50%、お手続完了後、残金をご入金いただいております。
・翻訳料・通訳、印紙等の実費については、事案により、事前に又は業務完了後に御請求いたします。
ご依頼の内容 | 料金(税込) |
永住許可申請 | 165,000円~ |
同居家族同時申請 | 33,000円~ |
帰化許可申請



帰化の許可申請は、永住ビザや日本人の配偶者等ビザ、定住者ビザなどの在留資格と異なり、日本国籍を取得し、日本人として暮していくための許可申請です。
日本人として生きるための手続きですので、その許可は非常に厳しいものとなっていますが、許可が得られれば非常に安定して日本で暮らしていくことができます。
料金一覧
・御見積いたしますので、まずは現在の在留資格等の状況をお聞かせください。
・着手金は報酬の50%、お手続完了後、残金をご入金いただいております。
・翻訳料・通訳、印紙等の実費については、事案により、事前に又は業務完了後に御請求いたします。
ご依頼の内容 | 料金(税込) |
帰化申請(会社員) | 175,000円~ |
帰化申請(会社経営者) | 220,000円~ |
帰化申請(同居家族(15歳未満)) | +55,000円~/1人 |
帰化申請(同居家族(15歳以上)) | +88,000円~/1人 |
高度人材として日本で働くための在留資格



高度人材ポイント制においてポイントが一定以上である場合、高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)として認定され、在留期限5年の付与や永住許可要件の緩和、配偶者の就労や親や家事使用人の帯同(一定の条件あり)などの多くの優遇措置を受けることが出来ます。
また、高度専門職1号で3年以上活動が継続していれば、高度専門職2号の許可申請することができ、認定されれば1号で認められる活動のほか、在留期限が無期限となるなど、さらに多くの優遇措置を受けながら日本に在留し働くことが可能となります。
以下の在留資格で在留する外国人の方々の中には、高度人材ポイント計算をしてみると高度専門職が申請できる状態になっている場合があります。
また海外在住の方でもポイントが一定以上であれば、高度専門職として呼び寄せること(認定申請)が可能です。
- 教授
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 法律・会計
- 医療
- 経営・管理
外国籍の方の高度人材ポイント計算が70点または80点を超える方や高度人材制度(J-Skip)の水準が一定以上の方は高度専門職ビザを申請することができます。
また優秀な海外大学を卒業した方が該当する未来創造人材制度(J-Find)やデジタルノマドには、特定活動ビザが付与されるなど、他の在留資格よりも拡充した優遇措置を受けることができます。
料金一覧
・御見積いたしますので、まずは現在の在留資格等の状況をお聞かせください。
・着手金は報酬の50%、お手続完了後、残金をご入金いただいております。
・翻訳料・通訳、印紙等の実費については、事案により、事前に又は業務完了後に御請求いたします。
ご依頼の内容 | 料金(税込) |
在留資格認定証明書 | 143,000円~ |
在留資格変更許可 | 143,000円~ |
FAQ
よくいただく質問
ビザの申請にはどのような書類が必要ですか?
ビザの申請に必要な書類は、申請する在留資格によって異なり、パスポートや大使館や母国で取得が必要な書類など最低限のものは出入国在留管理庁のHPに掲載されています。
しかしながら、最低限の必要書類だけでは、審査官に十分にご理解いただけない場合もありますので、就労目的に関する理由書や現在の状況を具体的に説明する書面、資料なども作成するようにしています。
ビザの申請をした後、どのくらいで結果がわかりますか?
ビザの申請結果は、在留資格認定証明書は通常1ヶ月~3ヶ月程度で通知されます。ただし、審査の状況や申請内容によっては、時間がかかる場合もあります。更新や変更の場合は、2週間から1カ月ほど。永住許可申請の場合は、半年~1年ほどかかる場合もあります。
帰化申請は、1年~1年半程は掛かる状況となっていますので、現在の在留期限を考慮して計画を立てる必要もあるかもしれません。
現在、出入国在留管理庁のHPに「在留審査処理期間」が公開されております。これは毎月、どの在留資格が、おおよそどのくらいの期間、処理に要しているのかが確認できるものとなっています。
お問合せいただきましたら、現在の状況をご案内いたします。
ビザの更新はいつから手続きを始めるべきですか?
ビザの更新は、期限の3ヶ月前から手続きを始めることをお勧めします。転職をした場合などは、事前に「就労資格証明書」を申請し、転職先の就労内容に問題がないかどうかを確認しておかれることをお勧めいたします。
更新申請が不許可になることもありますので注意が必要です。早めに手続きを行うことで、万が一の事態に備えることができます。
在留資格変更の際に注意すべきことはありますか?
在留資格の変更を申請する際は、現在の在留資格の期限が切れる前に手続きを完了させることが重要です。
また、変更後の活動内容が新しい資格に適しているか、また新しい就労先の雇用条件が適切なものか、事前に確認しておくことをお勧めします。
毎年4月入社が多いことから、1月以降は入管庁への申請自体が大変多くなります。審査期間も長くなってしまうため、スケジュールには余裕を持って計画しましょう
ビザ申請の結果が不許可となった場合、どうすればよいですか?
ビザ申請は、申請書類さえ提出すれば、必ず許可されるというものではありません。
もしもビザ申請が不許可となった場合、不許可の理由を確認し、再申請が可能な場合があります。詳細を確認し、必要な対応を一緒に進めていきますので、お気軽にご相談ください。
初回の相談は無料ですか?
初回のご相談は基本的に無料です。
相談していいものかどうかわからないちょっとしたことでも構いません。お電話やメール、SNSなどお気軽にご相談ください。